このページでは、「訴訟上の和解」「交通事故紛争処理センターでの解決」など、判決以外で解決した例を紹介します。

裁判所・解決日など 解決内容
大阪地方裁判所
 H23.6.2和解
後遺障害等級[神経系統の機能又は精神の障害(別表第一第1級1号)]の被害者ついて、
@入院付添費 6000円/日
A通院付添費 8000円/日
B将来介護費 1万5000円/日
C将来雑費   5万円/月
で算定した。
鹿児島地方裁判所
 H23.3.17和解
後遺障害等級[高次脳機能障害(別表第二第3級3号)・男子の外貌醜状(別表第二第14級10号)・嗅覚障害(別表第二第12級相当)→併合2級]の被害者について、
@入院付添費 8000円/日
A通院付添費 6000円/日
B将来介護費 5000円/日
で算定した。
示談
 H21.7.31示談
高次脳機能障害(別表第二第3級3号)・味覚脱失(別表第二第12級相当)・男子の外貌醜状(別表第二第14級11号)の後遺障害(併合2級)を残した被害者につき、将来介護費を月13万円日額約4300円)を前提に計算した。
福岡高裁宮崎支部
 H19.4.3和解
 一審の鹿児島地方裁判所鹿屋支部では鹿児島弁護士会所属の弁護士が依頼を受けており、高裁段階から当事務所に依頼がなされた事件。
 地方裁判所では、過失割合について被害者70:加害者30と認定され、自賠責保険金などの既払金を差し引けば損害金の全額が支払済みになっているとして、請求が棄却(1円も支払ってもらえない)されていた。
 当事務所において、
@ 現地調査・工学鑑定人の意見書などの立証活動を行った結果、高等裁判所は、過失割合について、被害者30〜40:加害者60〜70を前提に金額を計算した。
A 将来介護費などの損害についても、新たに詳細な立証を実施した結果、既払金を除いて、総額1億円を支払ってもらう内容で解決が図れた。
交通事故紛争処理センター
 H18.9.5和解
 カウザルギーで7級の後遺障害等級認定を受けた被害者について、この等級を前提として、和解が成立した。
大阪地方裁判所
 H17.7.1和解
@ 交通整理の行われていない交差点において、被害原付自転車が直進、加害四輪車が右折の事故。裁判所の和解案では、被害者15:加害者85の認定であった。
A 後遺障害の内容は、肩関節の機能障害(12級6号)、右手関節の機能障害(12級6号)などで、自賠責の事前認定で併合11級であった。
 平成16年7月1日に後遺障害の等級認定基準が変更されたこと(肩関節の可動域の測定について、従前は屈曲と伸展の両方の測定を要したが、新基準では屈曲のみとなった)から、新基準では肩関節の機能障害が10級となり、併合9級に相当する可能性が高かった。そこで、新基準により労働能力喪失率を算出することを主張した。

 裁判所の和解案では、等級認定基準の変更、昇給せずに給料の査定が下がっていることなどから逸失利益に関する労働能力喪失率を25%としていただき、併合11級の基準20%より重い喪失率を認定していただいた(25%は10級の27%には届かないが、実際の減収率の約2倍の数値であった)。なお、後遺障害慰謝料は11級の基準額どおりであった。
大阪地方裁判所
 H17.1.20和解
@ 信号機によって交通整理がなされていない交差点において、自転車に乗って横断歩道を横断しようとした事故時68歳の女性と普通貨物自動車が出会い頭に衝突した事案で、過失割合は被害者0:加害者100を前提に解決した。
A 急性硬膜外・硬膜下血腫、脳挫傷などの傷害を負い、高次脳機能障害と身体障害を残して後遺障害等級第1級3号と認定された事案で、将来の介護費用は日額1万4000円を前提に計算した(職業介護人・近親者介護を区別せず)。
B 事故時68歳の主婦の休業損害・逸失利益の算定に際し、賃金センサスを基礎収入とした。また、就労可能年数は症状固定時の平均余命の2分の1を前提に計算した。
C 被害者本人の傷害慰謝料350万円・後遺障害慰謝料2800万円、夫固有の慰謝料300万円、2人の子供の固有の慰謝料各150万円を前提に解決した(合計3750万円)。