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工芸技能研究所は、運営組織・事業活動が適正で、公益の推進に資するとして、 国税庁より「認定NPO法人」として、認定されています。
これにより、皆様からの御寄附は、寄附金控除の対象となります。 |
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「所得控除」「税額控除」のいずれか、有利な方を選択できます。 |
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□所得控除
| 寄附金額合計−2000円=寄附金控除額 (年間所得の40%を上限) |
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□税額控除
| (寄附金額合計−2000円)×40% =寄附金控除額 (年間所得の40%を上限/所得税額の25%を上限) |
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■都民税控除 (東京都在住の方)
| (寄附金額合計−2000円)×4%=寄附金控除額 |
1年間(1月1日〜12月31日)に支出した寄附金リスト(明細書)と、
当所が発行した所要事項の記載された領収書を添付し、
税務署にて確定申告を行って下さい。(期間は、翌年2月中旬〜3月中旬) | |
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当所に対する寄附金は、特定公益増進法人に対する寄附金と同様に取り扱うこができます。
一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、損金算入限度額の範囲内で損金算入できます。
この損金部分に関しては、法人税が課税されません。
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損金算入限度額=@+A
| @ 一般の寄附金に係わる損金算入限度額=(資本等の金額×0.25%+所得の金額×2.5%)×0.5 |
| A 当所に対する寄附金に係わる損金算入限度額=(資本の金額×0.25%+所得の金額×5.0%)×0.5 |
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1事業年度に支出した寄附金のリスト(明細書)と、
当所が発行した所要事項の記載された領収書を添付し、税務署に提示して下さい。 |
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当所に対して寄附された相続財産は、相続税の課税対象から除かれます。 |
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相続税の申告書提出の際、必要事項を記入し、当所が発行した所要事項の記載された
領収書を、税務署に提示して下さい。
(申告期間は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内。) |
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◇◇詳細につきましては、国税局または税務署へお問い合わせ下さい。◇◇
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皆様からの御寄附は、工芸技能研究所の事業活動に活用させていただきます。
ご支援よろしくお願い致します。 |
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○郵便振替
口座番号:00110−2−86893
加入者名:工芸技能研究所 |
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○銀行振込
振 込 店:三井住友銀行 多摩支店
振込種類:普通
口座番号:6658479
口 座 名:(特非)工芸技能研究所
※銀行からのお振込は、当所ではお振込人様を特定できない為、
領収書をご希望の方は、お手数ですが、ご連絡下さい。 |
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お問合せ先
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