不動産登記制度は、不動産に関する物権の権利関係を公示し、取り引きの安全、円滑に資するための制度です。この制度を維持するためには、権利の客体である不動産の物理的状況を正確に公示する必要があります。そこで、不動産登記法では、権利に関する登記とは別に、表示に関する登記の制度を設けているのであります。
不動産の表示に関する登記には、建物の新築・増築・滅失、土地の地目変更の登記等の報告的登記と、建物の分割・区分・合併、土地の分筆・合筆の登記等の創設的・形成的登記とがあります。
このような不動産の表示に関する登記は、権利に関する登記とは異なり、例えば土地の分筆・合筆の登記、建物の新築・増築・滅失、分割・区分・合併等については、所有者にその申請義務が課せられています。
尚、登記に必要な土地、建物の調査測量から登記申請までは一連の作業であり、これらは土地家屋調査士法第2条により専門業務となっております。
表示に関する登記制度とは