在留特別許可とは、外国人が不法残留により行われる退去強制手続き中に、日本に残留できるように法務大臣に特別に許可を申請する手続きです。流れをしますと次のようになります。
1 入管への出頭
全国の各地地方入管局及び支局に出頭します。
2 違反調査
出頭した当日に、入国警備官による調査が始まります。本人及び配偶者そして随行者として処理を作成した行政書士
などが付きそいます。最初のこの段階では提出書類に過不足があるかないかなどの実務的に書類調査が行われ、次の
時期を指定して調査後帰宅させることが多い。
3 仮放免の申請
入国警備官違反調査の中で違反事実が判明すると、「収容令書」というものに基づき外国人配偶者の身柄を拘束す
ることになります。
4 仮放免の許可
提出書類がそろって認められると「仮放免許可書」が発行され、違反調査終了後、保釈金を預けて「仮放免」の許可
を得ることになります。
5 審理
その後、手続は次の3つに分かれて継続。
@ 入国審査官による違反審査
入国警備官の違反調査が終了すると、今度は入国審査官に担当が変わり違反審査。
内容的には、違反調査と同様な質問が繰り返されるが、質問の答えが食い違っていると審査が長引く可能性も。
違反事実があると退去強制の認定が出されるが、認定に異議があるときは、認定の通知を受けてから3日以内
に特別審理官の口頭審理を請求できる。
A 特別審理官の口頭調査
特別審理官のこと審理の結果の判定に異議があるときは、法務大臣に異議を述べることができる。
B 法務大臣の裁決
法務大臣への異議は書面で3日以内に行う必要があり、この段階で異議を述べないとそのまま退去強制されて
しまいます。
以上の手続きが済んで法務大臣の裁決が決定されて「在留特別許可」が取得できると、外国人配偶者のパスポートなどに
「在留特別許可」のスタンプが押され、その後問題がなければ更新もでき、本国への帰国もOK。そして仮放免の申請時に預
けた保証金の返還手続をすませばすべての手続が終了となります。