第1 各種法務関連業務
2 契約書等関係業務
民法上では、契約は、当事者の合意によって成立すると定められています。すなわち、農地の売買等のように書面の作成を必要とする場合を除き、特に契約書の作成は必要とされてはいません。

では、契約書は、一体どうして作成するのでしょうか?
契約が成立した後に、当事者間で合意した点に食い違いがあり、争いが生じたときに、双方に契約時の合意書がない場合は、「言った」、「言わない」の水掛け論になってしまいます。そこで、契約書(契約時の合意書)が存在していれば、それに基づいて話し合いが可能になります。

つまり、契約書は、当事者の意思を確定し、お互いの権利義務を明確して、事後のトラブル発生を未然に防止するために作成するものなのです。

典型的な契約として、民法では、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、そして和解の13種類を規定しています。

契約書の作成に当たっては、自分の側が不利にならないように慎重に対応することが重要です。当事務所では、その点を十分踏まえて契約書を作成いたします。
契約書の作成
公正証書原案の作成
公正証書とは、私人間の契約や権利・義務に関する内容について、公証人が作成した証書で、公証役場に出頭して作成します。

公正証書自体は公証人が作成しますが、当事務所では、当事者間の契約書等の内容について適切な公正証書の原案を作成し、手続きが円滑に進むようサポートいたします。

特に、金銭の貸し借りの場合に、金銭消費貸借契約書を公正証書にしておくと、訴訟を提起せずに差押えや競売をすることができます。
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離婚協議書・示談書・合意書の作成
契約書というものを、当事者同士が争いなく、正常な取引関係に基づいて作成される合意文書と定義するならば、「示談書」は、当事者が正常な取引関係にない状態で、発生したトラブルを解決するために作成される合意文書ということができます。交通事故を起こした際に当事者間で作成される示談書がこれに当たります。

また、正常な取引関係があっても、その後トラブルが生じたために当事者間で作成される合意文書もあります。悪徳商法を行っている業者と契約者で作成する「合意書」などがこれに当たります。

このような書類は、契約書の作成よりもかなりの注意を払って慎重に作成しなければなりません。合意後、紛争や裁判になった場合には、裁判資料や相手方との交渉材料となる文書ですので、重要です。
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