自動車の登録手続には、主に次のようなものがあります。
◎ 新車・中古車でナンバーの着いていない車を登録する場合(新規登録)
登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続。
新車の新規登録と、抹消登録した車を再び使用する場合の中古車新規登録が
あります。
◎ 氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合(変更登録)
変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で手続きする必要があります。
◎ 自動車を売買等により譲渡、譲渡する場合(移転登録)
所有者を変更する際に必要な手続です。
◎ 自動車の使用をやめた場合、または解体等をした場合(抹消登録)
自動車の使用を一時中止する場合、または自動車を解体等で再度使用しない
場合に必要な手続です。
◎ ナンバープレートを紛失した場合(番号変更)
ナンバーを無くした、毀損したときに必要な手続です。