特集

都市再生特別措置法等の問題点
■NPO法人区画整理・再開発対策全国連絡会議編集   月刊「区画・再開発通信」解説 2002年3月号緊急特集

都市再生特別措置法、区画整理法・再開発法改正の問題点 ―都市の構造改革の内実は何か―

編集部

●トップダウン、国策としての「都市の大改造」
 都市再生特別措置法、都市再開発法等の一部改正が国会にかかっている。小泉内閣の目玉の「都市再生」を実現する手だてだが、内実は、これまでの都市計画制度の流れを、トップダウン・国策としての都市計画へ、大手企業主体の都市計画へ大きく変えるものだ。二〇〇〇年都市計画法改正は、建前ながら地方分権、情報公開、住民参加といった面が強調されていたが、それとは対照的である。国家高権にもとづき、国家が直接、都市の再生に深く介入するしくみ、そこに大企業の「活力」を投入するしくみ、時系列的に事業手続きを追い込む手立てが明確にされている。
●区画整理地区内に「高度利用推進区」設定
 まず身近な土地区画整理法の改変についてみてみよう。
 区画整理の施行地区の中心部分に「高度利用推進区」を設けることができる点が改変の中心だ。地区内周辺部分の地権者の「申出」にもとづき「集約換地」を行う。これだけなら従来も行われてきた手法ではあるが、今度は、従前から中心的な地域にいた地権者で「高度利用」を望まない地権者の換地を外に出すことも制度化する。従来、土地区画整理法八九条「照応の原則」との関係で、この追い出しに「強制力」を持たすことはできないとされていた。そこで施行者は、同意書をとるなどの手続きをしていたが、今度の「高度利用推進区」の設定は同意手続きなしに、無条件に外に放りだすことを意図している。その担保に「高度利用推進区」となるべき中心部分にあらかじめ都市計画として「高度利用地区」「再開発地区計画」などをかけておく。「低度利用」を不可能にさせ「高度利用」する者だけが残れるようにするしかけだ。

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