個人で事業をされている方、新規に事業を始めようと考えている方、株式会社を設立しませんか?
平成18年5月に新会社法が施行になりました。
新会社法は会社に関する法規の大改正だったのですが、株式会社設立が従来よりも容易に行えるようになりました。
株式会社設立にあたり、最低資本金制度が撤廃されました。これにより、従来のように有限会社 300万円・株式会社 1,000万円の資本金を用意する必要は、なくなったのです。今回の改正で、有限会社を新たに設立することは出来なくなりました。
つまり、極端な話、資本金1円から株式会社を設立することが可能となったのです。
事業を発展・成長させていくには、株式会社化は必須です。
この機会に、法人成り・新規会社設立を考えてみませんか?
<会社設立の主なメリット>
取引先等からの対外的な信用が上がります。
金融機関等からの借入れが個人よりも有利です。
個人の事業所得と違い、代表者は給与所得となるので、給与所得控除分について所得税が下がります。
(ただし、特殊支配同族会社に該当し法人所得と社長の給与の合計が1,600万円を超える場合を除く)
適正な額であれば、役員への退職金の支給が可能であり、法人の損金となります。
代表者も社会保険に加入できます。
会社を設立することにより、主に以下のようなことが必要となってきます。
・会社設立の費用が必要です。(法定費用25万円弱+司法書士登記代行手数料)
・役員の改選登記が必要です。
・黒字赤字にかかわらず、都道府県民税・市町村民税の均等割額がかかります。
・社会保険は強制加入となります。
当事務所では、司法書士と連携して会社設立支援を行っております。
会社を設立する場合、設立時に税金関係の各種届出が必要となります。届出が遅れることにより、様々な優遇制度が受けられなくなることになります。
当事務所では、司法書士と密に連絡を取り合いながら会社設立手続を進めていきますので、最大限のサポートを行うことができるのです。
株式会社設立は、どうぞ安心して当事務所にお任せください。
※現存有限会社(特例有限会社)の株式会社への組織変更についてもご相談ください。
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