税理士事務所 大阪府池田市 『國澤税理士事務所』  大阪府池田市の國澤(くにさわ・国澤・国沢)税理士事務所です。TKCコンピューター会計導入の税務会計事務所です。 最寄駅は阪急宝塚線・箕面線の石橋駅です。法人税、所得税、消費税、住民税、事業税等の申告や相続税、贈与税の申告・相談、相続対策、給与計算や 年末調整等、税金・会計・経営に関する事なら何でもご相談下さい。 開業支援・会社設立のご相談も、必要に応じて提携司法書士先生のご紹介をさせて頂いております。
國澤税理士事務所 
大阪府池田市天神1-8-20 
第2スカイビル101号 
TEL 072-762-5522
國澤税理士事務所は、TKC会計人としてコンピューターによる会計を導入し、関与先企業様のご発展に貢献させていただいております。

皆様、日本の企業の中でどれだけの企業が黒字であるかご存知でしょうか?
全法人257万社のうち、黒字の法人はたった33%しかないのです。実に、7割の法人が赤字というのが現状です。

しかし、全国TKC会計人が関与する企業 22万6千社においては、実にその50.5%が黒字となっています。
さらに、自計化コンピューター会計ソフトFX2を導入している企業では、その59.4%が黒字となっているのです。

その理由は、TKC会計人が職業会計人として「利他を以って即ち自利となす」の精神のもと、関与先企業のために常に鋭意努力しているからに他なりません。
書面添付制度や電子申告(e-TAX)などの新しい税理士業務にも積極的に取り組んでいます。

さらには、会計・税法等の改正に迅速に対応し、法令に完全準拠した正しい決算書・申告書作成のシステムを開発する株式会社TKCのサポートを受けていることがあげられます。

皆様の黒字決算を、最大限の努力でお手伝いします。

TKC職業会計人 『國澤税理士事務所』とともに、ぜひさらなる発展を目指しましょう!!

所長税理士 國澤光利 國澤税理士事務所 日本語トップページ 國澤税理士事務所 業務理念 國澤税理士事務所 関与プラン 会社設立支援 國澤税理士事務所概要 國澤税理士事務所 提携先との連携体制 國澤税理士事務所へのメールはこちら リンク English available
國澤(国沢・国澤)税理士事務所 税法改正・最新トピックスのページ
― 税法の改正点や会計関係法規等に関する最新のトピックスをお送りします ―
 
 
所得税の確定申告を電子申告で行った場合に「電子証明書等特別控除」が創設されました.
電子証明書等特別控除は、電子申告の推進のために、電子証明書等(住基カード等)の取得を促す目的で創設されました.
平成19年分又は平成20年分のいずれか1回、所得税の確定申告書の提出を納税者本人の電子署名及び電子証明書を付してe-Taxを利用して行う場合に、所得税額から最高5,000円(その年分の所得税額が上限)の税額控除を受けることができるというものです.
税理士による代理送信により確定申告書を提出する場合には、税理士のみでなく納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して電子申告することが必要です.
 
地震保険料控除が創設されました.
所得税の計算において、新たに地震保険料控除が創設されました. 控除される最高金額は、5万円までとなります.
これにより、従来の損害保険料控除の制度は廃止になっています. ただし経過措置として、平成18年12月までに締結した『長期損害保険契約等』については、以前の損害保険料控除と同様の金額の控除(最高1万5千円)が適用されます.
年末調整を行う際には、注意が必要です.
 
平成19年分から、所得税と住民税の税率が変わりました.
平成19年から所得税と住民税が変わりました. これは税源移譲といって、国税(所得税)から地方税(住民税)へ財源が移し替えられるという措置によるものです.
これにより、一般的には≪所得税が平成19年1月から減り、住民税が平成19年6月から増える≫ことになります. 所得税と住民税とを合わせた税負担は基本的には変わらないことになっています.
所得税の税率は、4段階 (10〜37%) → 6段階 (5〜40%) に変わりました. 累進課税となっていますので、所得の高い人ほど高い税率となります.
住民税の税率は、3段階 (5〜13% )→ 一律10%となりました.
また、定率減税が廃止となりました. 昨年まで所得税・住民税の一定の額が減額されていたものですが、平成19年から廃止されることになりました.
 
減価償却制度の大幅な改正が行われました.
平成19年度の税法改正において、減価償却制度が大きく変わりました.
平成19年4月以後に取得された減価償却資産については残存価額が廃止され、「残存簿価1円」まで償却できるようになりました. 平成19年3月以前に取得された資産についても、取得価額の95%相当額まで償却した後、残存簿価1円まで償却できるようになりました.
また新たな定率法が導入され、定額法の償却率の2.5倍の償却率によって償却されることになり、早い段階において多額の償却を行うことが可能になりました.
 
法人に対する交際費課税の改正.
平成18年より法人に対する交際費課税に関する改正が行われています.
交際費等の範囲から『1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除きます。』が一定の要件の下で除外されました. ただし、一定の事項を記載した書類を備えておく必要等がありますので注意が必要です.
 
役員の定期同額給与の改定について.
平成18年の税制改正で、役員給与についての改正が行われましたが、定期同額給与(毎月の役員給与)については、期首から3カ月以内に株主総会においてその額を改定することが必要です.
それを過ぎると、期末まで基本的に額を変更することが出来なくなりますので、注意してください.
 
 
 
 ( ご注意 )
上記は、一般的な事項について概要を簡略的に記載したものです.
実際の適用については、様々な条件や例外事項等がある場合もありますので、顧問の税理士先生もしくは國澤税理士事務所までお問い合わせください.
Topics of Tax...
当事務所では、TKCコンピューター会計を導入し、継続MAS(予算実績対比)、FX2(自計化)、書面添付の実施により 関与先企業の黒字を全面的にご支援いたします。 当然のことではありますが、完全法令準拠した会計・申告処理に基づきながら、関与先様に対して最大限の節税対策を ご提案させていただきます。 電子申告(e-tax)にも積極的に取り組んでおります。 税務調査の省略や軽減には書面添付が必須となります。当事務所では、書面添付を実施しています。 当事務所の関与先様の主な業種は、IT関連、英会話関連、ペット関連、飲食業、設備管理、コンピューター関連、 建設業、人材派遣業、ソフトウェア関連、電子設備などになっております。 また、外国人経営者、外国人事業主の方が多いのも特徴です。 当事務所の関与先様の主な所在地は、大阪府 池田市、豊中市、箕面市、吹田市、豊能郡豊能町、茨城市、大阪市など。 兵庫県 川西市、川辺郡猪名川町、宝塚市、伊丹市、尼崎市、西宮市、神戸市などです。