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| ― 税法の改正点や会計関係法規等に関する最新のトピックスをお送りします ― | |||
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所得税の確定申告を電子申告で行った場合に「電子証明書等特別控除」が創設されました. | ||
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電子証明書等特別控除は、電子申告の推進のために、電子証明書等(住基カード等)の取得を促す目的で創設されました. 平成19年分又は平成20年分のいずれか1回、所得税の確定申告書の提出を納税者本人の電子署名及び電子証明書を付してe-Taxを利用して行う場合に、所得税額から最高5,000円(その年分の所得税額が上限)の税額控除を受けることができるというものです. 税理士による代理送信により確定申告書を提出する場合には、税理士のみでなく納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して電子申告することが必要です. |
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地震保険料控除が創設されました. | ||
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所得税の計算において、新たに地震保険料控除が創設されました. 控除される最高金額は、5万円までとなります. これにより、従来の損害保険料控除の制度は廃止になっています. ただし経過措置として、平成18年12月までに締結した『長期損害保険契約等』については、以前の損害保険料控除と同様の金額の控除(最高1万5千円)が適用されます. 年末調整を行う際には、注意が必要です. |
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平成19年分から、所得税と住民税の税率が変わりました. | ||
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平成19年から所得税と住民税が変わりました. これは税源移譲といって、国税(所得税)から地方税(住民税)へ財源が移し替えられるという措置によるものです. これにより、一般的には≪所得税が平成19年1月から減り、住民税が平成19年6月から増える≫ことになります. 所得税と住民税とを合わせた税負担は基本的には変わらないことになっています. 所得税の税率は、4段階 (10〜37%) → 6段階 (5〜40%) に変わりました. 累進課税となっていますので、所得の高い人ほど高い税率となります. 住民税の税率は、3段階 (5〜13% )→ 一律10%となりました. また、定率減税が廃止となりました. 昨年まで所得税・住民税の一定の額が減額されていたものですが、平成19年から廃止されることになりました. |
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減価償却制度の大幅な改正が行われました. | ||
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平成19年度の税法改正において、減価償却制度が大きく変わりました. 平成19年4月以後に取得された減価償却資産については残存価額が廃止され、「残存簿価1円」まで償却できるようになりました. 平成19年3月以前に取得された資産についても、取得価額の95%相当額まで償却した後、残存簿価1円まで償却できるようになりました. また新たな定率法が導入され、定額法の償却率の2.5倍の償却率によって償却されることになり、早い段階において多額の償却を行うことが可能になりました. |
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法人に対する交際費課税の改正. | ||
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平成18年より法人に対する交際費課税に関する改正が行われています. 交際費等の範囲から『1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除きます。』が一定の要件の下で除外されました. ただし、一定の事項を記載した書類を備えておく必要等がありますので注意が必要です. |
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役員の定期同額給与の改定について. | ||
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平成18年の税制改正で、役員給与についての改正が行われましたが、定期同額給与(毎月の役員給与)については、期首から3カ月以内に株主総会においてその額を改定することが必要です. それを過ぎると、期末まで基本的に額を変更することが出来なくなりますので、注意してください. |
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( ご注意 ) 上記は、一般的な事項について概要を簡略的に記載したものです. 実際の適用については、様々な条件や例外事項等がある場合もありますので、顧問の税理士先生もしくは國澤税理士事務所までお問い合わせください. |
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