国立市ボランティアセンター運営委員会要綱
(設置)
第1条 ボランティア・市民活動のあり方を検討、協議し、地域のボランティア・
市民活動を広め、国立市ボランティアセンター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、国立市ボランティアセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 運営委員会の任務は以下の通りとする。
(1) センター事業計画及び企画の評価に関すること。
(2) センターの予算の提案に関すること。
(3) センターの機能及び設備に関すること。
(4) センターの利用に関すること。
(5) その他、センター運営上で必要と認めたこと。
(委員構成)
第3条 運営委員(以下「委員」という。)は、社会福祉法人国立市社会福祉協議会(以下「本会」という。)会長が委嘱し、次の各号に掲げるなかから選任し、15名以内で構成する。
(1) ボランティア・市民活動関係者およびNPO法人関係者
(2) 民生児童委員および地域福祉施設・団体の職員
(3) 行政関係者
(4) 町会・自治会および商店会・企業関係者
(5) 学識経験者及び教育関係者
(6) センターが公募した市民
(7) その他、本会会長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、連続しての再任は二期までとする。
2 委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(正副委員長)
第5条 運営委員会に、委員長1名、副委員長1名、書記1名を置き、委員が互選
する。
2 委員長は、会務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 書記は、会議の議事録を作成する。
(会議)
第6条 運営委員会は、基本的に四半期ごとに定例会を開催する。ただし、必要に
応じて臨時に会議を開催することができる。
2 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数で
決する。
(専門委員会)
第7条 運営委員長が必要と認めた場合は、事業企画、調査などの専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の構成及び任期については、運営委員長が運営委員に諮って定める。
3 運営委員長は、運営委員に諮り、第3条に定める委員以外で、知識、経験を有する者(以下「協力委員」という。)を専門委員会の構成員とすることができる。
4 協力委員の人数及び任期については、運営委員長が運営委員会に諮って定める。
(事務局)
第8条 運営委員会の事務局は、国立市ボランティアセンターに置く。
(委任)
第9条 この規定に定めるものの他、必要な事項は運営委員長が本会会長に諮って
定める。
附 則
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
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