国立市ボランティアセンター運営委員会要綱

 

(設置)

第1条 ボランティア・市民活動のあり方を検討、協議し、地域のボランティア・   

市民活動を広め、国立市ボランティアセンター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、国立市ボランティアセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条        運営委員会の任務は以下の通りとする。

(1)    センター事業計画及び企画の評価に関すること。

(2)    センターの予算の提案に関すること。

(3)    センターの機能及び設備に関すること。

(4)    センターの利用に関すること。

(5)    その他、センター運営上で必要と認めたこと。

(委員構成)

第3条        運営委員(以下「委員」という。)は、社会福祉法人国立市社会福祉協議会(以下「本会」という。)会長が委嘱し、次の各号に掲げるなかから選任し、15名以内で構成する。

(1)    ボランティア・市民活動関係者およびNPO法人関係者

(2)    民生児童委員および地域福祉施設・団体の職員     

(3)    行政関係者                     

(4)    町会・自治会および商店会・企業関係者        

(5)    学識経験者及び教育関係者

(6)    センターが公募した市民

(7) その他、本会会長が必要と認める者              

 

(委員の任期)

第4条        委員の任期は2年とし、連続しての再任は二期までとする。

2 委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(正副委員長)

第5条        運営委員会に、委員長1名、副委員長1名、書記1名を置き、委員が互選

する。

2 委員長は、会務を統括する。

3        副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 書記は、会議の議事録を作成する。

 

(会議) 

第6条        運営委員会は、基本的に四半期ごとに定例会を開催する。ただし、必要に

     応じて臨時に会議を開催することができる。

2 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数で

決する。

(専門委員会)

第7条 運営委員長が必要と認めた場合は、事業企画、調査などの専門委員会を置くことができる。

2        専門委員会の構成及び任期については、運営委員長が運営委員に諮って定める。

3        運営委員長は、運営委員に諮り、第3条に定める委員以外で、知識、経験を有する者(以下「協力委員」という。)を専門委員会の構成員とすることができる。

4        協力委員の人数及び任期については、運営委員長が運営委員会に諮って定める。

(事務局)

第8条 運営委員会の事務局は、国立市ボランティアセンターに置く。

(委任)

第9条 この規定に定めるものの他、必要な事項は運営委員長が本会会長に諮って

  定める。

 

附 則

この要綱は、平成15101日から施行する。

 

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