ボランティア・市民活動グループ紹介制度要綱
(制度の目的)
第1条 国立市ボランティアセンターは、市内で活動している様々なボランティア・
市民活動グループの情報をストックし、その情報を必要とする市民が手軽に
入手できるよう、かつ、ボランティアセンターから市民に提供できるよう、
この制度を施行する。
また、この制度による各グループ間の情報の共有が、ボランティアセンター
やグループ相互のネットワーク作りに寄与することを期待するものである。
(運営主体)
第2条 この制度は、国立市ボランティアセンター(国立市社会福祉協議会内)が
運営する。
(利用条件)
第3条 この制度の利用を希望するグループは、以下の条件を満たし、「グループ
紹介制度利用カード」をボランティアセンターに提出しなければならない。
@市民活動が目的であること(福祉的である必要はない)
A営利目的でないこと
B原則として、主な活動を国立市内で行なっていること
Cメンバーが5名以上であること
D原則として、ガイドブック等センターの発行物に活動内容や連絡先を明記できること
E必要な場合には、ボランティアセンターや他のグループと相互に協力する気持ちがあること
(利用受付)
第4条 この制度の利用申込みは、通年で受け付けることとする。
(利用期間)
第5条 この制度は各年度単位とし、毎年更新するものとする。
(制度の具体的内容)
第6条 この制度を利用するグループに対しボランティアセンターでは以下の機会と
場を提供する。
@ボランティア・市民活動ガイドブックへの掲載
Aボランティアセンター・ホームページにて紹介
Bボランティアコーナー内に機関誌コーナーの設置
C利用グループ連絡会
Dその他
(その他の協力)
第7条 その他、ボランティアセンターでは、利用グループに対し以下の協力をする。
@クループの運営に関する相談
A各種助成金に関する情報の提供および申請に向けた協力
B各種講座や研修に関する情報の提供
付則 この制度は、平成13年4月1日より施行する。
![]() |
| 表紙へGO! |