ボランティア・市民活動グループ紹介制度要綱

    (制度の目的)

第1条 国立市ボランティアセンターは、市内で活動している様々なボランティア・

    市民活動グループの情報をストックし、その情報を必要とする市民が手軽に

    入手できるよう、かつ、ボランティアセンターから市民に提供できるよう、

    この制度を施行する。

     また、この制度による各グループ間の情報の共有が、ボランティアセンター

    やグループ相互のネットワーク作りに寄与することを期待するものである。

 (運営主体)

第2条 この制度は、国立市ボランティアセンター(国立市社会福祉協議会内)が

    運営する。

(利用条件)

第3条 この制度の利用を希望するグループは、以下の条件を満たし、「グループ

    紹介制度利用カード」をボランティアセンターに提出しなければならない。

   @市民活動が目的であること(福祉的である必要はない)

   A営利目的でないこと

   B原則として、主な活動を国立市内で行なっていること

   Cメンバーが5名以上であること

   D原則として、ガイドブック等センターの発行物に活動内容や連絡先を明記できること

   E必要な場合には、ボランティアセンターや他のグループと相互に協力する気持ちがあること

(利用受付)

第4条 この制度の利用申込みは、通年で受け付けることとする。

(利用期間)

第5条 この制度は各年度単位とし、毎年更新するものとする。

(制度の具体的内容)

第6条 この制度を利用するグループに対しボランティアセンターでは以下の機会と

    場を提供する。

   @ボランティア・市民活動ガイドブックへの掲載

   Aボランティアセンター・ホームページにて紹介

   Bボランティアコーナー内に機関誌コーナーの設置

   C利用グループ連絡会

   Dその他

(その他の協力)

第7条 その他、ボランティアセンターでは、利用グループに対し以下の協力をする。

   @クループの運営に関する相談

   A各種助成金に関する情報の提供および申請に向けた協力

   B各種講座や研修に関する情報の提供

 

付則  この制度は、平成13年4月1日より施行する。   

 

 

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