任意整理


  裁判所が介入せずに、債権者(サラ金など)と債務者(お金を借りた人)の双方が 合意して
借金の整理を行う方法です。利息・損害金の減免やカット、利息制限法所定の金利への 引き
直しなどを行い負債を圧縮し無理の無い範囲で返済していきます。借金の額や収入によって 
も違いますが、3年以内に返済できることが目安となります。このような交渉は個人でするの
は 大変難しいので、弁護士又は司法書士に依頼するのが普通です。整理屋と提携している弁
護士・司法書士も少なからずい ますので、知り合いの弁護士・司法書士がいない場合は、弁
護士会・司法書士会などの信頼できる機関に紹介してもらっ て下さい。費用は弁護士・司法書
士により多少違いますが、着手金として1社2万から3万円ぐらいかかると思われます。 その
他、成功報酬がかかる場合もあります。

  簡易裁判所の代理権を得た司法書士も、任意整理をできるようになりました。ただし、特定
調停と同様にすべての場合で出来る訳ではありません。詳しくは司法書士までお問い合わせ
下さい。


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