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裁判所が介入せずに、債権者(サラ金など)と債務者(お金を借りた人)の双方が 合意して
借金の整理を行う方法です。利息・損害金の減免やカット、利息制限法所定の金利への 引き 直しなどを行い負債を圧縮し無理の無い範囲で返済していきます。借金の額や収入によって も違いますが、3年以内に返済できることが目安となります。このような交渉は個人でするの は 大変難しいので、弁護士又は司法書士に依頼するのが普通です。整理屋と提携している弁 護士・司法書士も少なからずい ますので、知り合いの弁護士・司法書士がいない場合は、弁 護士会・司法書士会などの信頼できる機関に紹介してもらっ て下さい。費用は弁護士・司法書 士により多少違いますが、着手金として1社2万から3万円ぐらいかかると思われます。 その 他、成功報酬がかかる場合もあります。
簡易裁判所の代理権を得た司法書士も、任意整理をできるようになりました。ただし、特定
調停と同様にすべての場合で出来る訳ではありません。詳しくは司法書士までお問い合わせ 下さい。
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