| 殺生禁制の令 |
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時は平安の世、白河院(1053〜1129)の御時のことです。
天下に殺生禁制の令が出されたので、国内には魚鳥の類は絶えてしまいました。 その頃、年老いた母を抱えた僧がいました。 その母は、魚がなければ食べ物を食べないので、日数が経つにつれて老い弱り、 いよいよ命も危うく見えていくのでした。 僧は、魚を尋ね探し回ったのですが、手に入れることはできません。 僧は思い余って、魚の取り方も知らないけれども、桂川の辺りに行き、 衣にたすきをかけ、鮠(はや)を1〜2尾捕らえました。 しかし僧は、殺生禁制令違反で役人に捕らえられ、院の御所に連れて行かれました。 「殺生禁制は世に知れ渡っているというのに、僧衣を着たままで禁制令を犯すのは、 罪多く逃れることの出来るものではない。」 そう役人に問われて、僧は涙を流しながら答えました。 「天下に殺生禁制の令が厳重に行われていることは、十分承知しています。 この殺生禁制の令がなかったとしても、僧の身でこのような行動をすることは、 許されるべきではありません。ただし私には、私一人を頼りとする老いた母がおり、 その母は、魚がないと食べ物を口にいたしません。 しかし、殺生禁制の令により魚鳥の類がなくなってしまったため、 母の身は弱りきっているのです。罪に処せられることは覚悟の上でのことです。」 さらに僧は続けて語りました。 「ただし、この捕った魚は今さら逃がしたとしても、生き返るとは思えません。 我が身をしばらく許していただけますなら、この魚を母の所へ届け、 美味しく味わってもらい、その後に如何なる罰にでも服したいと思います。」 これを聞いた人は涙を流しました。 白河院も、この話を聞いて孝養の深さに感じ入り、この僧を許しました。 そして様々な物を馬車に積んで与えてやり、 「足りない物があらば、さらに申し出るように」 と仰せられたのでした。
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