 |
 |
 |
 |
換地は地主の土地であり、区画整理以外の一般宅地と基本的に同じです。
ただし、区画整理地区内の地主の土地は、売買は従前の土地の地番で行っていただきますが、仮換地(従前地に換わる区画整理後の土地)が指定されていますので、必ず組合が土地所有者に発送した “仮換地指定通知書”若しくは、組合が土地所有者の依頼により発行する“仮換地証明書”で内容をご確認ください。また、換地には、“換地清算金”等が発生する場合がありますので、土地売買契約書の中に「どちらが清算するか」を必ず明記してください。
|
保留地は組合が事業資金確保のために分譲する土地であり、区画整理事業が全て完了するまで法務局に土地の登記はありません。しかし、土地の登記がされる前に建物を建築することも建物の登記をすることも可能です。 |
 |
換地は地主の土地であり、直接地主からか、不動産業者の仲介によって購入いただくことになります。よって、仲介手数料が必要となる場合があります。なお、ハウスメーカーが仲介に入らなければ、建築条件付きとなることは基本的にありません。 |
保留地は組合から直接販売するものと、組合からハウスメーカーを介して販売するものがあります。後者の場合、建築条件付きとなります。なお、仲介手数料は掛かりません。
|
 |
地主及び不動産業者が価格を決めるため、諸事情により、価格のばらつきがあります。実勢価格との比較判断が求められます。 |
組合からの直接販売の場合、実勢価格を考慮した価格設定を行うため、安心して購入いただけます。 |
 |
基本的にはありませんが、売買契約書の中で建築期限が定められている場合若しくは、建築条件付物件の場合は、その期限内の建築が条件となります。 |
組合が販売するものにはありません。しかし、ハウスメーカー等を介して購入される建築条件付の場合は、建築期限が定められます。 |
 |
宅地へのライフライン引込がされているものと、されていないものがあり、後者の場合は自己負担での工事が必要です。 |
宅地へのライフライン引込は組合が工事対応するため、費用負担は不要です。
|
 |
購入と同時に土地登記簿の所有権移転を自己負担で行う必要があります。 |
保留地には土地の登記簿がないため、組合から発行する保留地証明書により、その担保性を確保することになります。 |
 |
金融機関が扱う住宅ローンにより個人審査を経て融資を受けられます。 |
原則的には、組合と保留地ローン協定を締結している金融機関から個人審査を経て融資を受けられます。(一部保留地ローン協定を締結しない金融機関でも融資を行う場合があります。また、保留地ローンを扱わない金融機関もあります。) |
 |
転売目的での購入も可能です。 |
転売目的での購入は原則認められません。 |