
どんな法人でも農地確保可能!
2009年12月15日に施行された改正農地法により
どんな法人でも農地を借りることができることになりました。
今までは、法人として農地を借りる場合、農業生産法人の要件を満たしていなければなりませんでした。ただ「農業生産法人」は、基本的な発想として「企業のための法人」ではなく「営農者のための法人」です。そのため、一般企業が農業生産法人を立ち上げ営農していくことは、決して簡単なことではありませんでした。
どんな形態の法人でも賃貸による農地の確保が可能になったことは、企業の新規農業参入への大きな一歩と言えるでしょう。
今までは
★農地を確保したい。⇒農業生産法人の必要あり。
☆農業生産法人の要件は?
・ 組織形態要件
└株式会社の場合、公開会社はNG。
「資金の調達をしやすくしたいのに…。」
・ 事業要件
└法人の主たる事業が農業とその関連事業であること。
「農業はあくまでも一部門と考えているけれど…。」
・ 構成員要件
└構成員(株主など)となることができるのは、基本的には営農者。
「法人を立ち上げても経営は他の人に任せなければいけないのか…。」
改正農地法により
★農地を確保したい。⇒借りるのであれば法人の形態に制限なし。
☆例えばこんなことも可能に。
・ NPO法人を立ち上げて観光農園を経営したい。
・ 公開会社で農業を経営していきたい。
・ 他の企業を経営しつつ、農業経営会社の経営権は持っておきたい。
☆条件は
・ 農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと。
・ 周辺の農地利用に影響を与えないこと。
※ 農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件を
契約に付していること。
※ 地域の他の農業者との適切な役割分担の下に
継続的かつ安定的に農業経営を行うこと。
※ 法人にあっては、業務執行役員のうち1人以上の者が
農業に常時従事(基本的には、年間150日以上)すること。
※印の三つの要件が賃貸特有の要件です。
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