Q&A
Q 農業は「ビジネスチャンス」と言えるのですか?
A どんなビジネスでも同じように、事業を維持継続していくことは、日々の努力や研鑽が必要です。まして農業は「濡れ手に粟」的な意味での「ビジネスチャンス」ではありえません。
しかし、現状として担い手の需要は間違いありません。そのため農地法は、農業を「ビジネス」としても捉えることのできるように改正されるのです。農業という一つの分野が、大きく口を開けて待っているとも言えるでしょう。
Q 農地法が変わると、なぜ参入しやすくなるの?
A 旧農地法は法人の農業参入に対して制限がありました。しかし改正農地法により農地の賃貸に限り制限が緩和されました。農業生産法人でなくても農地を借りることができるようになったのです。
また、農地法改正に伴う税制改正により、貸し手としても貸しやすくなったことが参入緩和につながるポイントです。
Q 一般企業・個人での参入が可能ですか?
A 可能です。
法人に関しては、例えば農業生産法人ではない株式会社やNPO法人が農業を始めることができるのです。
個人に関しては、以前から参入は可能でしたが、上記のような税制改正のため、農地を借りやすくなります。
Q 農地を借りるにあたって条件はありますか?
A 以下のような条件があります。
・農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと。
・周辺の農地利用に影響を与えないこと。
・農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件を
契約に付していること。
・地域の他の農業者との適切な役割分担の下に
継続的かつ安定的に農業経営を行うこと。
・法人にあっては、業務執行役員のうち1人以上の者が
農業に常時従事(基本的には、年間150日以上)すること。
Q 新農地法のポイントは?
A 多くのポイントがありますが、例えば
・目的の改正。(農地を効率的に利用するための農地法へ。)
・農業生産法人でなくても農地の貸借ができるようになりました。
・農業生産法人要件の見直し。
・農地の賃貸借の存続期間の延長。
・小作地所有制限と未開墾地買収の廃止。
・相続税の納税猶予制度の見直し。
などがあります。
Q 農業を始めるにあたりまず何をすべきですか?
A まずは農地の確保が最優先です。農地が決まらなければ何を作るか等営農計画を作ることもままなりません。しかし、この農地探しは一筋縄ではいかないのが実情です。
Q 当センターに依頼するとどのようなメリットが?
A 農地等に関する届け出は、何かと手間がかかり面倒なものです。特に農業を新規で始めるような場合は特に多くの手間と時間がかかります。また、場合によっては法令的に曖昧なまま許可されないというようなこともあります。
農業ビジネスを始める前にこのようなことで多くの労力と時間を割かれてしまうのは、非常にもったいないことです。そのような時間と労力は、農業に関する知識の習得や新しい経験へ向けられるべきだとは思いませんか?
このような専門的手続きは、私たち専門家にお任せください!
