個人的には最も使えるネットバンクだと思ってます。提携先が多く、セブンイレブンで入出金ができますから。
株について勉強を始めると税金から考えないといけないことがわかった。
まだ株で儲けていないのだが、儲けることを前提としているので必要であった。
(儲けない人は勉強しなくてもいいのだが、、、)
儲けのあるところには必ず税金があるのである。
しっかり儲けに対して持っていかれます。
(こればっかりはしょうがない)
2003年、新証券税制が始まった。
今までの課税方法からかなり大きく制度が変わった(ようである)。
といっても、今から始める私としては、変更というよりそういうものだと思った。
だから問題ない。
(以前からやっている人は結構面倒である。)
税制で学ぶ必要のある内容は大きく分類すると以下の3つである。
・納税方法 … 申告分離課税方式の一本で。だけど結局はいろいろあります。
・税率 … 変更スケジュールがけっこう面倒。
・変更に伴う特例 … 特例は4つ。今からはじめる人には1つだけ知ってればOK。
であり、それ以外にもいろいろありますが、それはいずれ関係したときに。
※ 以下の情報は2003,2004年くらいの時期のお話です。
税制は変わっていくので、ご注意ください。
従来の税制では、申告分離課税と源泉分離課税の2つを選択することができた。
・申告分離課税 … 年間でトータルしてまとめて課税。(確定申告時に納税)
・源泉分離課税 … 収入を得たそのときに課税。(株を売って儲けたときに納税)
しかし、新税制では、申告分離課税に一本化された。ので、みんな年度末に申告する必要がでてきた。
課税対象である儲け(譲渡益)は
[譲渡益] = [売却額] − [取得価額] − [手数料]
で計算される。
以下で、[売却額]、[取得価額]、[手数料]をひとつずつ書く。
まず[売却額]。
[売却額] = 売却株価 × 株数
で簡単。そのままである。
面倒なのは[取得価額]である。
ばらばらに買った場合などは総平均法に準じる方法(移動平均法)で計算しなければいけないので面倒。
式にすると
[取得価額] = (購入株価 × 株数)の合計 / 株数合計
− 購入手数料
− 購入手数料の消費税
となり、数学嫌いな人にはわかりたくもないと思う。
ここについて具体的に説明してもいいのだが、数学の講義をやりたいわけではないので、詳細は省略。
簡単に言うと、購入した株の平均を基本にして、そこから買うときにかかった費用と税金を引いたものである。
まずはこんな式があるんだなくらいで良いと思う。
(特定口座にしておけば、証券会社がやってくれますから。詳細は後ほど)
それ以外にかかる費用として[手数料]がある。
以下のものの合計である。
・売却時の手数料と消費税
・名義変更手数料(相続のときなど)
・通信費
などである。
通信費はその株の売買にかかった費用を明確にできないので、通常申告はしないようである。
証券会社への電話代という手もあるかもしれないが、ネットトレードだと明確にできない。
「注文にかかった部分だけの費用って1パケット分?」
「じゃあ5円くらいで。」
「ほんとか?」
「よーわからん!」
ということで。
申告できないわけではないと思いますので、相談してみるといいかも。
実際にこれらを自分で計算して、確定申告して、、、
となると私のようなぐーたら人間は誰も株をやらなくなりそうである。
そこで証券会社に特定口座という制度を設けることで、ぐーたらものの救済を行っている。
この口座をつくると、上記の面倒な計算を証券会社が行ってくれるので、自分で計算する必要はなくなる。
(数学嫌いな人も大丈夫)
さらに源泉徴収の有/無を選択することができる。
これはどういうことかというと、
有を選択すると証券会社が勝手に計算して、私たちに代わって税金払ってくれる
のである。
詳しく言うと、
売却したときに利益があると、その売却時に発せいる税金を証券会社が計算。
売却益から税金分を先に差し引いてくれる。
さらに
後で損が出て先に払った額が戻ってくる場合には、それは証券会社が調整して口座に返してくれる。
(逆に増えたら徴収されますが)
そのおかげで自分で確定申告をする必要はなくなるのである。
税金が無の場合(つまり儲からなかったときだが、、、)は計算して報告だけをしてくれる。
なので、確定申告は自分でする必要がある。
普通の人は特定口座をつくって源泉徴収有にする方が良いと思った。
楽である。
では、何か損しないのか?というと、ないことはない。
今わかる範囲でいくと、以下の3つ。
1.個人の非課税の範囲でも課金される
通常、個人の収入が100万円程度以下なら非課税になる。
また、サラリーマンは、副収入として20万円程度の利益なら非課税になる。
(正確な値は他の説明読んでください。)
しかし、源泉徴収有の特定口座では、そんなことは考慮されない。
個人がいくら稼いでいるかなんてわかりませんから。
そのため、普通に税率分だけ持っていきます。
2.他の損益と合算されない
2つ以上の証券会社を使っていて、一方では利益が出ているが、他方で損失を出している場合。
本来なら両方の損益を合算して、利益があれば納税することになる。
しかし、源泉徴収有の特定口座では、利益が出ている証券会社はその利益分だけ納税してしまう。
よって、損失を出している口座の損分を上記の利益から減らすことができない。
つまり、多く払いすぎるのである。
これも他社での状況など証券会社でわかるはずもないのでしょうがない。
(見れたら、そのほうが怖いですから)
3.売却の都度、課税分を差し引かれるため、自分で運用できる資金が少なくなる。
これは具体的に言わないとわかりにくいので、少々具体的に。
(ただし、手数料など簡単のため省略して考える)
100万で購入した株を200万で売却したとする。
100万の収益なので、
源泉徴収有の場合、納税額は10万(税率10%とすると)。
よって、次の株を買うときに使える資金は190万。
しかし、
源泉徴収無の場合は、200万をそのまま使える。
つまり資金をめいっぱい使えるわけである。
ただし、年末までに納税分を用意する必要があるのだが、、、。
(ないと「脱税」ということで怒られます)
などという問題がある。
他にもあると思うけど、細かいので省略。
しかし、1,2の問題は「確定申告」をすれば問題なし。
お金が返ってくるので。
3はそこまでぎりぎりの取引をしないので、問題なし。
基本、余裕資金の中でやるので。
というわけで、結局、ぐーたらサラリーマンの私は特定口座を申し込んだ。
確定申告する面倒を考えると当然である(と思う)。
利益を出していれば確定申告は必要ないはずであるから。
法改正前は課税方法が違っていたので税率もそれによって異なっていた。
新税制では最終的には基本的に税率は20%に統一される。
ただいきなり20%は無茶なのでそれまでの間には移行猶予期間がある。
私の場合はそういうもんだと割り切れるが、ずっとやってきた人にとってはいきなり変わったらたまらないだろうから執行猶予は必要だろう。
・上場株
2007年12月31日までは申告分離課税で10%である。(所得税7%、住民税3%)
2008年1月1日以降は20%に。(所得税15%、住民税5%)
(延期など検討されているが、どうなるかは不明)
倍!になる!!
う〜ん、あせる、、、。
もともと20%にする理由は他の税率とあわせるため。
だから、できれば10%に統一してほしい。
・未公開株
こっちは儲けがでかいからなのか以前もこれからも26%である。(所得税20%、住民税6%)
まだまだ私には関係のないお金持ちの世界なのだろうか、、、。
(詐欺もよくあるから要注意!)
・新規公開株
いわゆる”IPO”である。
これは正式には、公開日までの創業者などの保有期間が3年超の株式で、公開後1年以内に証券会社などを通じて譲渡されたものをいうらしい。
税率は10%。
2008年以降も実質10%になるような優遇制度があるらしい。(詳細はよく知らないが)
特定のベンチャー企業に対してはエンジェル税制の適用もある。(これも詳細はよく知らない)
詳しくは機会があればいずれ。
・配当金
2008年4月1日までは10%。
以降は20%である。
これは、手に入るときには税金は引かれているので楽。
変更時期が上場株譲渡益とは少しだけ時期がずれる。
たぶん3月決算の企業が多いからだろう。
・株式投信
2003年12月31日までは20%。
2004年1月1日から2008年3月31日まで10%。
さらに、2008年4月1日から20%にまた戻る。
一時的に減税される。面倒だけどうれしい。
ただし、あまり買う気がないので無意味かも。
・外国株
税率は国内と同じですが、為替の計算が必要。
とりあえずは日本株と同様。
これについては、中国株でがんばるど〜!
となっている。
ということなので、税率が10%の間に早く稼いどかないととか思ったりする。
が、ずっと続けるものなのであせっても仕方ない。
しっかり設ける方法を考えることが重要だと思った。
どうせまた変わるし、、、。
新証券税制になるにあたって、ず〜と株をしてきた人には
「そんないきなり変えられても、、、」
ということで特例がある。
大きく4つある。
(1) 特定口座制度
(2) 譲渡損失の繰越控除(恒久的)
(3) 元本1000万円までの譲渡益課税(時限的)
(4) みなし取得費の特例(時限的)
以下、順に説明する。
(1) 特定口座制度
これは先に説明したとおりなので、ここでは省略。
これは特例というとちょっとイメージが違うかもしれないけど。
特例ではあると思うので、あげておく。
個人的には、一番使える特例である。
(2) 譲渡損失の繰越控除
この特例が特定口座と並んで私が使うことのできる特例であった。
(残りの2つは使えない。はじめたばかりの私には無意味である。)
、、、が、できれば使いたくない特例である。
とはいうものの役立つ特例なのでここでは少し詳しく例をあげて説明する。
(これからはじめる人は私と同様(3)(4)は無関係であり、ここだけしっていればいいので)
申告分離課税では課税額は収入と損失の差し引きで利益が出た場合に利益分に課税される。
差し引きしてマイナスの場合は儲けがないので課税もされない。
(課税されないのはうれしいが、儲かってないので実はぜんぜんうれしくない。)
で、この特例はこのことに関しての特例である。
例えば「今年失敗して損した〜!トータルで100万損した!!」とする。
で次の年「やったー!今年はがんばったから100万儲かったで!!俺天才!!!」としよう。
普通なら損した分を取り戻してよくやったということなのだが、
ここで特例がない場合、冷静になって税金のことを考えるとちょっとさびしくなる。
以下、説明を普通に書くと面白くなかったので、ちょっと居酒屋での会話風で説明してみた。
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一発 やたろうくん(Y):「聞いてくれや!今年はがんばったから100万儲かったで!!俺天才ちゃう!!!」
石橋田 たくくん(T):「でも、前の年の分とあわせたら差し引きゼロちゃうん。」
Y:「水差すなや。でも前の負け分取り返したんやし。やっぱりすごいやん、おれ」
T:「まぁな。そのへんはすごいな。負けっぱなしで終わらんところは。
でも待てよ、、、今年の儲け分税金かかるから、、、厳密には、、、。」
Y:「えっ!どういうこと?」
T:「前々年は儲けてないから税金かかってないけど、今年は儲けてるから税金がかかるやろ。
今なら10%やから10万やね。
ほんとは手数料やらなんやらあるから変わるけど。
だいたい10万。
だから実はまだ取り返せてなかったりすんねんな。」
Y:「まじで〜。くそー!税金なんて嫌いだー」
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というわけで、損分を取り戻したと思っていても実は税金分少なくなっている。
税金とはこうものである。
この悲しい現象を何とかする特例である。
詳細は会話の続きで。
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T:「なんて、いじめるのはこのくらいにして。
差し引きゼロになるよ。
ほんとは」
Y:「うそ!」
T:「うそ言ってもなぁ。
俺が貸してる金が返ってくるわけでもなし。
去年損したときに確定申告しろって言ったやろ。
ちゃんとやったか?」
Y:「ああ。他のもあったからまとめてやったで。」
T:「よし。じゃあ説明するわ。
実は特例制度があってな。
ある年に上場株式の売買で損を出した場合、その損分を次の年に繰り越せるねん。
つまり、次の年に儲かった分とあわせて計算して、儲かった年の税金を相殺できるねん。
具体的に言うと
前年100万損 → よって税金0。
今年100万儲け → よって税金10万(10%の場合)
だから普通ならば
前年:-100万。
今年:100万−10万(税金)=90万。
合計:−10万。
しかし特例を利用すると
今年の課税額:-100万(前年)+100万(今年)=0。
よって課税額がゼロ。
だから、もちろん税金は0円。
つまり本当に差し引きゼロになるってわけ。わかった?」
Y:「おおっ!なんか得した気がする。」
T:「でも、ここで気をつけなあかんのが、2点ある。
1つが確定申告をすること。
損を申告して、はっきりとしておかないといけない。」
Y:「あぁ、だからかぁ。」
T:「っておまえ、去年説明したやろ!
(はぁ〜。)
もうひとつが繰り越せる期間は3年。
それ以上は繰り越せないので気をつけること。
それと繰り越す間は儲けていようとなかろうと確定申告をすること。」
Y:「ふっ、そんなに損するかよ。もうこれからの俺は儲けのみやで!」
T:「はぁ〜。祈ってるわ。でもいいとこに気づいてるな。
この特例って儲けてる限りは意味がないねん。
だからほんとにすごい人には無意味な特例。
そういう意味ではバブル期の反省でつくられたんかもな。
まぁ、どっちにしても昨日貸した10,000円は今返せよな」
Y:「ごめん、繰り越して」
T:「はぁ〜」
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という感じで、損した場合は
確定申告をすることでその損分を3年間繰り越して、その間の儲け分に組み入れて課税額を減らすことができる
のである。
注意点は
・繰り越す間は確定申告する
・繰り越せる期間は3年
・繰り越せる損は上場株式の売買で発生したものに限る(非上場株式はダメ)
・儲けに関しては上場株式でも非上場株式でも計算に入れることができる
(前年の損を今年の非上場株式の譲渡益で相殺することが可能)
である。
というわけで、損した場合は確定申告をしっかりしなければいけない。
一点わからないのが、外国株の扱いである。
今年は損してないので関係ないが、中国株をやっている私としては今後無視できないことなので今度調べておかないとは思っている。
(当時はまだ中国株を検討してなかったので。実は日本株と同じようにすれば問題ない)
ただ、繰り返しになるが、使いたくない特例である。
儲けていれば無意味な特例であるので。
(3) 元本1000万円までの譲渡益課税(時限的)
これは昔から株をやっていた人向けの特例である。
けっこう期間がややこしいが、威力は抜群。
一番使いたい特例だった。(が、私には関係ない)
ある条件をみたしている場合は元本1000万円までは非課税になるのである。
つまり、1000万円で買った株が10億1000万円になった場合、本来なら譲渡益10億円の10%の1億円が税金としてもっていかれる。
しかし、この特例を使うと税金はゼロになるのである。
これだけ聞くとめちゃめちゃおいしい。
が、悲しいことに「ある条件」が私には無関係とわかったのでそれほどまじめに読んでない。
以下、簡単に説明する。
(この章の文章の量が興味の度合いを反映してたりする)
この特例は期間が重要である。「ある条件」というのは期間を示している。
・2001年11月30日〜2002年12月31日 : 購入
・2003年1月1日〜2004年12月31日 : 保持
・2005年1月1日〜2007年12月31日 : 売却
ということを満たしている必要がある。
私の場合は株を始めたばかりで買っているわけがなく、どんなにがんばっても適用できない特例であった。
これがわかった時点で勉強する気を失った、、、。
詳細は書かないが、自分に関係があると思った人だけがんばって調べると良いと思う。
とはいうものの、ちょっとだけ注意を。
・値上がり額に関係なく、元本1000万円までが非課税なので、儲けの大きなものに適用すること。
ちょっとしか儲けないものに使うのはもったいない。
・譲渡した年の翌年1月1日から3月15日までに「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を所轄の税務署に提出する必要がある。
関係のある方はお気をつけて。
(4) みなし取得費の特例(時限的)
これはさらに昔から株をやっていた人向けの特例である。
そのまま書くと、
2001年9月30日以前に購入した上場株式等を、2003年1月1日から2010年12月31日までの間に売却した場合、「実際の取得価額」に代えて「みなし取得費」として2001年10月1日の終値の80%を取得価額とみなして譲渡益を計算することができる。
この特例は申告分離課税への一本化により想定される投資家の税負担を軽減するためにつくられたものである。
従来の税制ならば、昔からもっていた株の取得価額がわからない場合には、以下の方法が選択できた。
(a) 源泉分離課税方式(売却額の1.05%)で納税
(b) 売却額の5%を取得価額として申告分離課税方式で納税
(b)の場合、売却額の95%に課税されることになる。
現在は税率は10%であるので、税金は売却額の9.5%になる。
当時、源泉分離課税は1.05%であるのでどう考えても源泉分離を選択する。
しかし、申告分離課税に一本化されたので(a)は選択できなくなった。
(b)を選択さぜる得ないのだが、株価が20倍以上になっていないと実際の取得価額より小さい取得価額になり、課税額が増えるのである。
(そんな株ねえ!気がする)
ということで特例が必要になる。
売却額の5%よりも2001年10月1日の方が高い株価であればそちらを選択すれば節税できる。
というより、選択しなければ売り損になることもある。
(儲けよりも税金の方が高いこともありえる)
注意点としては、
・取得価額を知っていても利用できる特例なので、2001年9月30日以前に買った株を売る人は「実際の取得価額」と「みなし取得費」を比べて高い方を選択して譲渡益を計算すべきこと
である。
その他細かいことがあるので、2001年9月30日以前に買った株を売る人はしっかりと調べるべきである。
ただ、何度も言うように私には関係ないのである、、、。
以上のように、特例があるが、初心者には「特定口座」と「譲渡損失の繰越控除」さえ知っていれば十分。
とにもかくにも儲けるどぉー!
以上、特例を勉強してみると
確定申告
がどうしても無視できない。
もちろん、めんどくさがりの私としては特定口座を利用していたので、損しない限り確定申告は不要であった。
しかし確定申告については、中国株をやる場合、利用する証券会社は特定口座がなかったので悩みの種になった。
それで悩んだ挙句、以下のようにすることにした。
(中国株については実際に始めるときに考えた内容でもう少し後のことだったのですが、まとめてここに出します)
・日本株については特定口座、源泉徴収有を利用する。
・損をださない(、、、ようにする)。損きりをはやくする。
・中国株は年内は購入しても、売却しない(売却しないかぎり課税されないので申告も必要なし)。
・確定申告できるように売買に関してはすべてデータとして残して準備はしておく。
・株の儲けを彼女へのプレゼントには使わない、、、。(それとこれとは別。これはコツコツためる)
日本株は損しない限り確定申告不要。
中国株は今年は上昇傾向なので売る必要は特になく、売らなければ申告も不要。
これで今年は確定申告は不要!
の予定。
で、実際どうなったかはいずれまた。