HOME>>悪質商法被害事例TOP>>被害事例

悪徳商法被害事例

今までは事例を並べるだけだったのですが、解決策を追加し始めました。
事例ごとの解決策と、悪徳商法の種類別の対処法徐々に追加していきます。(1/24)

【マルチ商法被害事例】

「他の人を販売組織に加入させて商品を売ると収入になる。」と友人に勧められ、断りきれずに組織の会員になった。会費として1万円を支払い、浄水器・シャンプー・ボディーソープなど総額50万円をクレジットで購入した。
 その後、友人や知り合いにアプローチしてみたが、新しい会員の獲得や商品の販売はできなかった。強く勧めてしまい、友人関係にもひびが入ってしまった。(30歳代・女性・主婦)
【解決には】
20日間以内ならクーリングオフをします。
過ぎているようなら交付された書面の内容チェック。(不交付または不備があればクーリングオフをします)
クーリングオフが無理ならば勧誘されたときの説明を克明に書いたメモを持って消費生活センターに相談します。

●会社の同僚に美顔エステの体験を誘われ、サロンに出かけた。そこで、自宅で手軽にエステができると美顔器の購入を勧められ、約30万円と高額なので断ったところ、同僚とサロンの人が一緒になり、「使って良かったら会員になり知り合いに勧めてほしい。その人が購入したら収入になる。その人の勧めで他の人が購入した分も収入になるので支払いは可能」と説明され、入会と美顔器を購入契約。
 しかし、冷静になると、紹介した人が購入しなければ収入にならず、友人を勧誘すると友人関係にひびが入るのではと気付いた。(20歳代・女性・会社員)
【解決には】
契約から時間がたっていないようなのでクーリングオフができるでしょう。
エステは特定商取引法の特定継続的役務提供にあたります。その場合のクーリングオフは8日間で、関連商品として契約した商品も同時にクーリングオフできます。
しかしこの例の場合は他の人の販売した分についてのマージン収入もうたっているためマルチ商法となりますので20日間はクーリングオフができます。

●中学のクラス会に出席。そこで、同級生に「
働くほど収入につながり、やりがいのあるビジネスがある。明日、説明会があるので一緒に出席しよう」と誘われた。会員になってさらに会員を増やし、その会員が健康食品を購入すれば利益が得られる仕組みで、「月に7桁の収入が確実。会員は健康食品の購入が条件」と説明され、会員と健康食品の購入を契約した。
 しかし、不安になり翌日、解約したいと同級生に伝えたところ、「僕の顔をつぶすのか」と言われ、あきらめて頑張ってみることに。親や親しい知人も次第に買ってくれなくなり、学生時代の住所録を頼りに手当たり次第に電話をかけ、強引に勧誘するようになった。収入が得られず自分が購入した健康食品のクレジットの返済もできない。(男性・学生)
【解決には】
20日以上経っているようです。書面などに不備がなければクーリングオフは無理でしょう。
ただ勧誘時に「7桁の収入が確実」と言われています。
これは消費者契約法の断定的判断の提供にあたり、早めに申し出れば取り消しのできる可能性が強いです。消費者契約法では気づいたとき(追認)から6ヶ月以内に意思表示することになっています。
この事例では翌日「解約したい」と申し出たが言い返されあきらめて契約を継続しています。この日から6ヶ月以内と考えることが妥当でしょう。

●友人に「新しい販売ビジネスに参加しないか」と誘われている。人を紹介して会員を増やすとお金が儲かるビジネスだという。
 そのビジネスの組織に参加するためには、まず入会金を払い、組織で販売している化粧品や健康食品を買う。そして、
自分が勧誘・販売活動して会員を増やして商品を売ると、バックマージンが入る。更に、その会員がまた別の人を勧誘して会員を増やすと、その分についてもまたバックマージンが入る。だから、何人かの友人か知人を勧誘しただけで、後は何もしなくても儲かるという。
 友人は、1週間ほど前から説明会に参加したり、商品を買い込んだりして、「絶対に儲かる。今だけサラ金から借金してもすぐにとり戻せる。大丈夫!」と夢中になっている。(20歳代・男性・フリーター)
 
【解決には】
この人はまだ勧誘をされている段階ですので絶対に加入しないようにすれば被害者にはなりません。
この人の友人もまだ始めてから一週間ですのでクーリングオフができます。
友人にも情報提供してあげた方がいいでしょう。
友人を失う可能性もありますが、止めてあげるのが友情というものです。

【対策】
契約書面交付後20日間以内であればクーリングオフをしましょう。
20日過ぎててもあきらめてはいけません。
書面交付がなければいつまででもクーリングオフができます。
また、書面の記載事項も特定商取引法37条により決められています。それを守っていなければ書面不備でやはりいつまででもクーリングオフができます。
また、勧誘時にどのような勧誘をされたか思い出してメモを作りましょう。
たいてい「必ず儲かる」などと言っているものですから消費者契約法が適用できる可能性もあります。
交付された書面やメモなどいっさいがっさいの資料を持って消費生活センターに駆け込みましょう。解約方法をアドバイスしてもらえると思います。

【解説】
マルチ商法は「クチコミを利用した商品購入」といったスタンスをとっています。しかし入会者の一番の目的は「友人に紹介することによるマージン収入」で、これにつられて入会してしまうようです。以前は入会時の金銭負担(入会金)が20000円以上のものをマルチとして規制していたため入会金を20000円以下にする法の網くぐりが見受けられましたが、現在では20000円の制限はなくなっています。
また、「儲かります」などという勧誘トークは不実告知、または事実不告知に該当する可能性が大で、その場合罰則を課される可能性もあります。
【回避方法】
●この不景気に「おいしい話」が自分のところにくると思いますか?「おいしい話」というのは一般にそう誰にでも明かしたい話ではないはずです。それなのに「おいしい話」を教えてくれる友人。これはそれを教えることで見返りがあるからなのです。もしもまったく問題がない正当な商売だったらどうでしょうか。不景気、失業、あるわけないですね。簡単に始められるおいしい商売でまっとうであるならば、「マルチ商法推進案」という経済政策があってもいいはずですね。
●この種の商法はよく「マルチ商法ではありません。」と広告しています。(これは著しく事実に相違する表示のはずで100万円以下の罰金になるはずですが?)
●マルチという呼び名が悪名高くなったため、「ネットワークビジネス」などと呼ぶようになり、在宅でインターネットを使う仕事であるかのように聞こえます。しかし「ネットワークビジネス」と「マルチ商法」は同義語です。

前のページに戻る


ねずみ講被害事例】

●友人から、インターネットの電子メールを使ったマネーゲームへの参加を勧誘する電子メールが送られてきた。メールには、自分の上位にあたる4人の名前と銀行口座番号が書かれており、「上位の4人に1,000円ずつ送るとそれぞれからレポートが送られてくる」「その上で、名簿の一番上の人の名前を消してほかの人をひとつずつ上へずらし、4番目に自分を書き加えたメールで、多くの人を勧誘すると、その人たちからの振込みが次々にある」「レポートの販売を伴うのでネズミ講ではない」「弁護士に聞いたところ、法には触れず、問題ないと言われた」などと書かれていた。
 友人に誘われたのだし、メールにも「合法」とあるので、4人に1,000円ずつ振込み、自分も50人の人にメールを送って勧誘した。今のところ誰からも振り込みはない。(男性・学生)
【解決には】
電子メールを送った相手に「メール破棄のお願い」を送ります。
銀行口座は解約し振り込みができないようにしてください。
これは犯罪であるため警察がくるかもしれないことを覚悟してください。
(おそらくその際に上の2つの措置をとっているかどうかは大きな評価ポイントになると思います。)
振り込んだ1000円を取り返すことも難しそうです。

【対策】
ねずみ講は違法行為です。このようなメールを受け取ってもけして指示通りにしてはいけません。もしも間違えて加入してしまった場合には、メールを出した相手に、これはねずみ講でありすぐにメールを破棄してもらうように連絡してください。
そして振込口座として指定した自分の銀行口座は閉鎖して振込みができないようにしてください。
参加してしまったのならば警察の事情聴取も覚悟しなければなりません。
また、ネット上のネズミ講(をはじめ悪質商法)を発見した場合には警察に情報提供してください。
各都道府県の警察本部で専用窓口を設けています。
警視庁悪質商法相談ダイヤル 03-3501-0110(専用)
【解説】
ねずみ講は金品の配当組織です。MMF(Make Money Fast)ともいわれますが金融商品ではありません。
マルチ商法と似ていますが、商品の再販売がなく、お金だけが動くところに大きな違いがあります。この組織は必ず破綻するもので(マルチは必ず破綻とは言い切れずうまくいってしまう場合があるそうです。)無限連鎖講の防止に関する法律によって開設、運営、勧誘のいっさいの行為が禁止されています。
【回避方法】
●最近はインターネット上でのネズミ講が急増しているそうです。もしも同様のメール(同じ内容を人に送れ、などというのはまともな内容であるわけがありません。)を受け取っても無視しましょう。
●マルチ商法同様「ネズミ講ではありません。」「合法です」などと広告しています。興味を持った人が最も躊躇するのは「なにかあるのではないか。」ということですが、それでも関心があるから広告を見てしまうのです。そこに「これは合法です」と書いてあれば最後の歯止めを失ってしまうことになります。
しかもネット上ではリアルとは違う世界のような気もしてしまうものです。
一時の衝動でメールを転送してしまうのです。
一見マネーゲームでも、これは犯罪でとってもやばいのだということをちゃんと見破りましょう。

前のページに戻る


【キャッチセールス被害事例

●18歳の時、繁華街の路上で「美容に関するアンケートをお願いします」と声をかけられ、そこで無料の美顔エステを勧められた。営業所に連れて行かれ、美顔器を使用したエステをしてもらいアンケートを書かされた。その後、「シミ、そばかすがある」などと言われ、家庭用美顔器と化粧品を勧められられた。「この家庭用美顔器は通常100万円するが、今日なら特別20万円で買える」などと長時間にわたって勧誘され、結局、月々8,000円ずつ支払うということで、わけもわからないまま契約書に署名させられた。契約書には、25万円と書かれていた。親には言わないようにと言われた。 (女性・学生)
【解決には】
8日以内ならばクーリングオフが一番簡単です。
また、18歳学生で未成年者契約ですので取り消しができます。
未成年者契約でも年を偽ったりお小遣いの範囲での使用であれば取り消しはできませんが、この場合総額20万円はお小遣いとは考えにくいと思います。

●約1ヵ月前、ターミナル駅前の通りを歩いていたら、チラシを配っている女性に「ちょっと絵をみて行きませんか」と声をかけられた。展示会場で、「どの絵が好きか」と聞かれて「有名人が買った」などと延々と説明され、帰りたくなってそのそぶりをしたりすると、「人の話しを聞けよ」などと大きな声を出されたりした。「100万円で売られていた絵だが80万円に割引く」と言ってクレジットの説明をはじめた。「高くて払えないので、やめます」というと60万円でどうかなどと言って聞いてくれないので、他の絵をみるふりをして入り口のほうに行こうとすると男の人が立ちふさがっていたので、あきらめて契約したが解約したい。絵は20日程前に届いたが、梱包したままである。(女性)
【解決には】
書面は完備されていますか?書面交付はいつでしたか?
8日以上経っているようならクーリングオフは難しいかもしれません。
ただ、この契約の場合何度も断っているのに大声を出されたり立ちふさがられたりしています。これはあきらかに消費者契約法の退去妨害に該当します。
消費者契約法による取り消しが可能でしょう。


【対策】
キャッチセールスは販売目的を隠して声をかける場合が大半です。
アンケート解答やキャンペーン、サンプルを配っているなど。
街頭で展示会の無料券を配っているものもキャッチセールスです。
キャッチセールスでは相手方の事務所などに連れ込まれるため、ついて行ってしまってからでは怖い思いをするかもしれません。
もしも事務所につれて行かれてから気づいた場合、下手に抵抗して暴力を振るわれるのも怖いもの。
クーリングオフという方法があるということを思い出してください。
また、消費者契約法をつかうためには、帰りたいという意思を表明する必要がありますので、意思表示をすること。
でも街中で見知らぬ人があなたにどうして声をかけるのか、を考えてください。相手にしないのが一番です。

【解説】
キャッチセールスは訪問販売の一種ということになっています。
ですからほとんどの商品の場合特定商取引法のクーリングオフが適用されます。
クーリングオフ期間は8日間です。
もちろん中にはキャッチセールスで良い買い物(?)をする人間もいるにはいるようです。
事例に出てくる展示会商法は典型的なキャッチセールスですが、これで絵を購入して喜んでいた知り合いがいます。
しかし基本的には大きな買い物をするときにはとくに、事前によく検討して情報収集して買いたいもの。そういった情報収集も買い物の楽しさのひとつだと思います。
【回避方法】
●街中で声をかけられたり、ただで物を配っているものは基本的に相手にしないようにしましょう。目的無しにただで物を配りますか?ふつう。
●街角アンケートも注意です。アンケートに答えるからには住所や名前を記入することも多いでしょう。事務所まで連れ込まれずにアンケートだけで終わったとしても、個人情報をただで提供したことになってしまいます。
個人情報というのは1件5万円10万円とかで取引されるそう。
ちゃちな景品と引き換えに悪徳業者に提供するなどもってのほかです。

前のページに戻る


【アポイントメントセールス被害事例】

●自宅に突然、男性から電話があり「アンケートに答えてほしい。若い人にアクセサリーについて市場調査等をしている」等と言われて数日後、友達と一緒に事務所に行くことにした。事務所では、まずアンケートに答え、その後は雑談をし、話がはずんだところでダイヤモンドのネックレスとイヤリングの購入を勧められた。アンケートに答えるだけの軽い気持ちで行ったので、断って帰りたかったが、男性2人に囲まれてしまい、怖くて「帰りたい」とか「契約したくない」とは言えず、仕方なく約140万円のクレジット契約をしてしまった。
 商品が届いて、やはり解約したいと思い、電話で解約を申し出たが、業者から断られてしまった。母親に相談し商品を見せたら、金額ほどの価値のあるものではないと言われ、宝石の鑑定の専門家に商品を見せたところ「3、40万ぐらい」と言われた。ますます納得できなくなったので、やはり解約したい。(20歳代・女性・会社員)

【解決には】
契約書面交付後8日以内であればすぐにクーリングオフの書面を内容証明で送りましょう。それと同時にクレジット会社にも通知を出してください。
8日以上たっている場合、消費者契約法の適用を検討しますが、消費者契約法の退去妨害では、こちらが帰りたい意思を表明したかどうかが問題となります。この事例では言葉に出せなかったとのことですのでそこの判断が難しくなります。意思表明は言葉でなくても態度でも良いということになっていますので、状況を説明したメモを作り消費生活センターに相談してください。
●業者から電話があり、担当者の男性といろいろ話をしているうちに会うことになった。夜9時ごろ駅前で担当者と会い、話をしているうちにネックレスとリングを買わないかと勧められた。「要らない」と断ったのに担当者はネックレスとリングの説明を始めた。
 最終電車近くの時間になっても説明が終わらないので
「最終電車の時間があるので帰りたい」と伝えたが取り合ってくれなかった。だんだん恐くなって結局約50万円のネックレスとリングをクレジットを利用して契約してしまったが、金額が高額なので解約したい。(20歳代・女性・会社員)
【解決には】
クーリングオフの適用が一番簡単ですが、消費者契約法での取り消しも通りやすいと考えられます。
説明を受けた場所が事務所ではないようですが、それでも恐怖を感じて退去できなかったわけですし、帰りたいという意思表示もしています。
●自宅に女性から葉書や電話が何回かあり、「20歳のごく限られた人達に連絡している。ショッピングや旅行が格安で利用出来る話を聞いて欲しい。」と言われ会う約束をした。 ホテルのロビーで会い、「旅行や車、パソコン等が安く買えるという会員にならないか」と勧誘を受けた。勧誘した女性と旅行が出来ると言うので会員の契約をすると(クレジットの手数料を併せて100万円)、高額なビデオも付いてくると言われ、長時間の勧誘で疲れており、早く終えたいとの気持ちで契約に応じた。
 その後、一方的に郵便局の通帳や印鑑が届いたり、会員の特典を利用するために電話した
担当者の女性とは連絡が取れない等、不審に思われた。
 業者に解約を申し出たが、
暴力団的威圧で解約出来ないと言われた。(20歳代・男性)
【解決には】
書面交付後8日以内であればクーリングオフをします。
この商法は担当の女性を使ったデート商法に近いものでもあります。
お金がらみの取引を申し出てくる相手があなたのことを好きである可能性は大変薄いと思います。
「でも」と思うのならば、仕事を辞めてみることを勧めてみましょう。

若い女性から何回か電話がきて、「旅行に安く行ける、ブランド品を安く購入できる会員になれるから」などと言われて、事務所に出向いた。そこで、「いま会員になればパソコンがついてくる。いまなら特別安く契約できる」など数時間にわたり勧誘され、夜も遅くなり結局総額約120万円のクレジット契約を締結した。しかし、2日後にやはり支払いは無理と思い、担当の人に「解約するので手紙を出せばいいか」と電話したところ、「特別会員だからできない」と言われた。その後、クレジット会社への1回目の支払いをしないでいたところ、クレジット会社から督促状が届いた。(男性・会社員)
【解決には】
電話で事務所に呼び寄せる商法はアポイントメント商法ですので「特別会員だから解約できない」などという言い訳は通用しません。
クーリングオフをするべきでした。
さらにクレジット会社の支払いをしないという形ではあなたの信用に傷がついてしまいます。
クレジット契約の場合には解約交渉などをしている最中には支払いを待ってもらえるという手続きがあります。
割賦販売法の「抗弁権の接続」というのがそれです。
トラブルで交渉中は請求を待ってもらうという方法で解決後に再び支払いを開始するというものです。
クレジット契約の場合、クレジット会社への連絡も忘れずにしましょう。

【対策】
アポイントメントセールスでは事務所に出向かせるわなをしかけてきます。
電話やDMで「あなただけに」「今だけ」などという言葉を強調して、事務所に来たらプレゼントがある、などという場合が多いです。
プレゼントもDVDやデジカメ、プレイステーションなどそこそこ高額のものを並べ、その中からひとつ好きなものをもれなく差し上げる、といった誘い方をします。

なんで選んでまでプレゼントしてくれるのか、そんな高額なものをプレゼントする以上、裏になにかがあるのです。
【解説】
アポイントメントセールスも特定商取引法の訪問販売に該当しますので、8日間のクーリングオフが使えます。
また、アポイントメントセールスでは事務所に呼び出したらこわい男の人に脅迫まがいの態度をとられることも多いようです。
消費者契約法による退去妨害は、時間の長短は関係ありません。
「帰りたいのに帰してくれない」ということがポイントになりますので、退去の意を必ず表明してください。
敵は証拠のために録画や録音をしている場合があります。
あなたに不利な証拠が残った場合、それを悪用される可能性があるからです。
【回避方法】
●頼んでもないのに「何かをくれる」なんていう情報は100%怪しいです。
前のページに戻る


【SF商法(催眠商法)被害事例】
パークゴルフを終えて仲間と歩いていると、コース近くのテントの中からにぎやかな話し声が聞こえてきた。パークゴルフ関係の催しと思いテントに入った。そこでは、たくさんの人が健康についての話を聞きながら手を挙げて日用品などをもらっていた。つられて手を挙げ、最後に温熱治療器の説明があった。
 
会場の興奮で気持ちが高揚していたこともあって、気軽に試した。運動後の疲れた体に心地よく、販売員の「血行が良くなり筋肉の痛みもほぐれる」との説明が納得できるように感じた。勧められるまま20万円の現金払いで買うことにした。2日ほど使ったが、テントの中で試したような効果を感じない。雰囲気に乗せられて高い買い物をしてしまった。(女性)
テントのような短期間(1〜2日)だけある場所で販売をするようなケースは訪問販売にあてはまります。
8日以内にクーリングオフをしましょう。

母宅を訪ねると、ザルやボールなどの日用品とともに見慣れない布団が部屋の隅にある。状況を聞き出したところ、「
病院の帰り道でティッシュペーパーをもらい近所の車庫に連れていかれた。手を挙げると日用品をもらえたので、布団が出された時にも手を挙げた。何かに名前と住所を書かされたあと、家まで布団を持ってきてくれて、言われるまま2万円を払った。どこからか電話がきて布団のことを聞かれたので“はい”と答えた」とのこと。 母の家の中を調べてみると、信販契約書が見つかり50万円ほどの磁気布団を契約していることがわかった。母は、今後も支払い続けることを理解していない。年金収入での支払いは大変。母も布団は不要と言っている。 (女性)
民家の車庫を利用しているという点も、街頭でティッシュなどを配り会場に誘導している点でも訪問販売に該当します。
8日以内であればクーリングオフができます。
また、判断力の低下したお年寄りには成年後見制度で代理人をたてておくと良いでしょう。

【対策】
SF商法ではお年寄りが狙われます。
開催場所も車庫やテント、民家の庭などを用い、一度入場してしまうと退去しづらい雰囲気を作るようです。
催眠状態にして「手を挙げなければ損。」という状態を作り出します。
このような商法では会場に入ってしまうと回避できなくなる可能性が大です。
勧誘は街頭などで無料で物を配り、「会場へ行けばもっと良いものがあるよ。」というようなものが多く、優待券を配っている場合もあります。
(先日品川駅前でまさにSF会場に誘導している場面を見ました。業者はハッピなどを着て盛り上げていました。)
ただで物がもらえるわけはない、ということを肝に銘じること。
まっとうな商売で駅前で人を勧誘して会場に連れて行くなどというものは存在しません。

【解説】
特設会場であれば訪問販売に該当します。
また、勧誘方法がキャッチセールスに該当することもあります。
8日間のクーリングオフが適用できる場合が多いと思われます。
町内の人を集めて開催するため、万が一被害にあったときには、知り合いも同様の被害にあっている可能性もあります。
すぐに消費生活センターに相談しましょう。
消費者契約法を用いて取り消しをする場合、メモは重要な証拠になりますが、同様の苦情が複数集まるとさらに威力を発揮します。
【回避方法】
●無料のもの、格安のものは裏になにかあります。信頼のおける近所の店のバーゲン以外ではあまり飛びつかないほうが良いようです。
前のページに戻る

【点検商法被害事例】
●75歳で母は一人暮らしをしている。帰省した際、床下換気扇が自宅に設置されていることに気付き、母に尋ねたところ、最近床下換気扇を購入したほかに、防湿剤やシロアリ駆除剤などをここ数年の間に、何回か購入していたことがわかった。床下換気扇業者は、母に「この家は通気性が悪いから床下換気扇をつけないと家が腐る」と不安をあおり、母は業者に勧められるまま、契約していたようだ。(40歳代・女性)
訪問販売ですので8日以内であればクーリングオフができますが、この事例では契約から時間がたっているようです。
業者の「家が腐る」という説明は事実に反していると考えられますので消費者契約法による取り消しが考えられます。
契約から5年以内であれば取り消しができますので過去に購入した分についても取り消しを主張できるでしょう。
まずは契約書類などを集めて消費生活センターに相談しましょう。


●夜8時ころ「
布団の点検に来ました」との声。3カ月前に訪問販売で羽毛布団を購入していたのでその点検と思いドアを開けた。羽毛布団を見せると、「羽毛が飛び出し縫製が悪い。黒いのはカビで湿気がたまっている証拠。ダニもたくさんいる。使い続けると体を壊す」と言う。
 「布団は下取りしてあげる。会社に内緒で80万円のところ60万円の社員価格にしてあげる」と羽毛布団の購入を勧められた。3カ月前に契約したB社と違うC社だと気付き断ったが、販売員は契約を承諾しなければ帰りそうになく、すでに11時近くになって怖くなり契約。「
使った布団はクーリング・オフできない」と販売員は言った。
 半月後、同じ販売員が点検に来て、この部屋は湿気が多いからと30万円の湿気取りマットとボアシーツを勧誘。「
支払いに困ったら助けてあげる」と説得されクレジット契約してしまった。(20歳代・女性)
一度被害にあった人を狙い撃ちした次々販売。
「使った布団はクーリング・オフできない」との説明は嘘。
使用するとクーリング・オフができなくなる「指定消耗品」の場合、使ってしまうとクーリングオフができなくなりますが、その際は契約書面に説明が書いてあります。書いていなければ指定消耗品であってもクーリング・オフは可能です。
指定消耗品とされている製品は履物、壁紙、織物、化粧品などで、布団は指定消耗品ではありません。
また、この事例は消費者契約法の不退去にあたる可能性があります。

【対策】
点検商法は住宅設備や水周り、消火器など家財道具に多いようです。
身分証明書の提示を求めてください。
身分証明書を持っていたとしても本物かどうかの判断は難しいですのですぐさま信用してはいけません。
行政の点検であれば事前に広報などで通知されているでしょう。
ただ、身分証明書を請求するという行為は相手を面倒くさがらせます。
守りが堅い人からは悪徳業者は逃げていくものです。
「訪問販売お断りシール」を提示する方法もありますが、これは一長一短です。外から見える玄関先などに貼ってしまうと逆にお年寄りの一人暮らしであることがばれてしまったりもするからです。
また、行政の行う点検ではその場で物を売りつけるということはあり得ません。
すぐに契約せず、とりあえず考える時間をとること。

【解説】
点検商法は訪問販売である場合が多いので、8日間のクーリングオフが適用できます。
ただし、業者は指定商品・役務を回避した商法を次々と開発します。
クーリングオフの指定商品になっていなければクーリングオフはできませんので注意が必要です。
知らない人の突然の訪問には応対しない・ドアを開けないことが一番です。
あなたが頼んでいない訪問があなたに益をもたらすことは稀です。
宅急便などであっても一度不在扱いにして後から時間を指定して配達してもらう方が安全です。不便ではありますが、このくらいのリスク管理が必要な世の中であるとも言えるでしょう。
【回避方法】
●急な訪問には対応しないことが一番。
●居留守を使いましょう。あなたの家です。急な訪問に対応しなくても責められる筋合いはないはずです。
●点検の結果高額な出費が必要になるような場合は、一社の業者の提案で決めてしまってはいけません。信頼できる業者を何社か競合させてきちんと点検してもらうことが必要です。

前のページに戻る


【モニター商法被害事例】

●近所に住む友人からお茶に誘われマンションの一室に連れて行かれた。そこで美顔器の試用をして雑談をしていたところ、その美顔器を買わないかと勧められた。チラシを数百枚2ヶ月間配ること、また美顔器を使った感想や意見をレポートとして報告すると報酬が得られる、と説明された。支払いについてはクレジット契約をするが、販売店からの報酬でクレジット会社への支払いができるから自分で払うのは少額ですむ、ということだった。
 その後、言われた通り、チラシを配り、レポートを書いて提出していた。
当初は、約束通りモニター料が振り込まれたが、最近モニター料が滞るようになったので、クレジット会社への支払いに困るようになった。モニター料をもらえないなら、クレジット契約もやめたい。(50歳代・女性・会社員)
モニター商法の典型的な手口です。モニター料をえさに契約を迫りますが、このモニター料を最初の数ヶ月間はまじめに払います。
この事例のようにモニター料の振込みが滞るようになって調べてみれば業者はすでに逃げてしまったあと、というようなことが起こりえるのです。
この場合、割賦販売法の「抗弁権の接続」によりクレジット会社への支払いを止めることができますので、まずはクレジット会社に連絡をします。
またこのような被害は一人で対抗しても勝ち目はありませんのでいっさいの資料を持って消費生活センターに相談してください。

【対策】
モニター商法は、アンケート協力などでモニター料を得ることにより通常より安くで商の購入ができるように感じるところが魅力なのかもしれません。
しかし、ホンモノのモニターであれば、事前に自分の名前でクレジット契約をする、などという事態はあまり考えられません。最初から割引されているのが普通でしょう。
「商品をクレジットで購入させ、あとからモニター料を支払う。」というしくみは限りなく怪しいと考えるほうが無難です。

【解説】
モニター商法は特定商取引法の「業務提供誘引販売取引」にあたります。
したがって20日間のクーリングオフ期間があります。
ただ、この事例のように問題が発覚するのは契約後2〜3ヵ月後、というケースも多くクーリングオフ期間を逃してしまう場合も多くあります。
その場合には消費者契約法などの他の法律で救済する形になります。
【回避方法】
●仕事をするにあたって先にお金を払わせるというのはやはりどう考えても奇妙です。また、簡単に儲かる仕事というものはこの世に存在しません。
●モニター商法では事例のような美容器具や布団、浄水器(なぜかこの商品群は悪徳商法の宝庫です)を高額で購入させます。どんなに「割引」「お得」と言われてもそれはかなり高額の契約であることには違いありません。普通に購入すればどのくらいなのかの相場を調べることも必要です。

前のページに戻る


【資格商法被害事例】

●勤務先に資格取得講座の受講を勧める強引な勧誘が何度もかってきて、根負けして「わかりました」と言ってしまった。業者から契約書類が送られ、総額45万円を36回払いで支払うという契約書に氏名等を記入して2週間前に返送した。しかし、その後も勧誘の電話や「執拗な勧誘を止めさせてやる」といった電話は止まらず、仕事に支障が出る。7年前から40万円程度の資格取得関連の契約を3回したことがあるが、全て完済している。(男性・会社員)
電話での勧誘のため特定商取引法の電話勧誘販売にあたります。
8日間のクーリング・オフが適用できますが事例の場合2週間経ってしまっているのでクーリングオフはできません。
契約書類の記載事項をもう一度チェックしてもしも不備があればクーリングオフができます。
また、このような強引な勧誘は悪徳業者である可能性が高いので消費生活センターに相談してみてください。
職場にしつこくかかってくる電話勧誘についてはけして「はい」「けっこうです」など曖昧な返事はしてはいけません。
また再勧誘の禁止の規定がありますので、勧誘を止めてほしいことをはっきり伝えましょう。


●職場に「行政書士の資格を取りませんか」と電話があり、「今、行政書士が不足しており
国から要請を受け電話している。試験に合格したら仕事はいくらでもある」という内容だった。仕事中だったので、「はい、はい」と適当に答え、書類を送ると言われ自宅の住所を知らせた。
 翌日、行政書士資格取得講座の登録確認書と47万円の信販会社の契約書が届いた。パンフレットが送られると思っていたので驚いて販売会社に契約した覚えはないと伝えると「
はいと言っただろう。登録手続きも済んでいる。取り消すことはできない」と言われた。(20歳代・男性・会社員)
8日以内であればクーリングオフができるケースですので取り消しができないというのは嘘です。
配達証明でクーリングオフの通知をだしてください。
また、このような業者は素直にクーリングオフには応じず話がこじれる可能性があります。
消費生活センターに申し出てください。


●自宅に「
5年前に契約したワープロ講座の資格をまだ取っていないが、今後どうしますか」との電話があった。その講座は、資格を取得したら在宅ワークができると言われ契約したもので、検定試験には合格できなかったが代金の支払いは終わっている。
 「今は育児に忙しくて資格取得の予定はない」と伝えたところ、「
資格が取れるまで契約は続いている。資格を取らないのなら登録抹消の手続き費用38万円を支払うように」と言われしぶしぶ承諾した。
 数日後に届いた書類を見ると、
以前契約した販売会社とは別の会社からのもので、パソコン関連の資格取得講座の契約書だった。(30歳代・女性・主婦)
5年前の契約と今回の契約は当然ながら別のものです。
電話勧誘販売なのでクーリングオフができます。
検定試験に合格すれば仕事をまわすというような勧誘は注意が必要です。業者独自の検定試験で最初から合格させるつもりがない場合があるからです。
また、解約手数料は当然支払う必要はありません。
そもそも38万円の登録抹消手続きというのは高すぎ、消費者契約法の不当な契約条項に該当する可能性があります。

【対策】
資格商法は、それらしい資格名をつけて「今後国家資格になる」などと嘘を言ったり、既存の資格講座を「合格するまで契約は続いている。」などと言います。チラシで入るものもあり、「安い受講料で3日間の講習を受けるだけでとれる。」などと言い、高い資格登録料をとるところもあります。
資格には国家資格、公的資格、民間資格があります。民間資格でも価値のある資格はたくさんありますが、やはりその資格についてきちんと調べる必要があります。
また、「上司の推薦」「同期は皆申し込んだ」など仕事に影響するような口調でサラリーマンの弱みにもろにつけこむケースもあります。しかし、もし本当に上司の推薦であれば、上司から事前になにか話があるはずで、業者から直接電話がくるというのは考えにくいことです。
電話勧誘の場合には再勧誘を断ることと、「ハイ」「けっこうです」など曖昧な受け答えをしないことです。

【解説】
電話勧誘の場合には8日間のクーリングオフが使えます。
またしつこい電話勧誘には、特定商取引法で「再勧誘禁止」の規定がありますので、はっきり断りましょう。
気をつけるべきなはDMやチラシなどの勧誘です。
そういったものにつられて申し込んでしまってもクーリングオフはできません。
資格講座を受けるときにはその資格についてよく調べること。
最近は「資格」というだけなら何千種類もありますから有効性を確認したうえで申し込むことが必要です。
【回避方法】
●電話では「契約しません」とはっきり言う。ついでに「特定商取引法の再勧誘の禁止を知っていますよね。」と言い、「どこから入手したリストで電話したのだ。」などつっこむとうるさがられて嫌われるかもしれません。
●以前に受講した講座の契約が続いていたり、合格しないとやめられないなどという理屈は通りません。合格するまで何度でも指導する講座もあるくらいなのです。
前のページに戻る


【内職商法被害事例】

●求人専門の折込みチラシ広告で、「自宅で宛名書き 封入DM、宣伝物配布」「時間は自由」「月収15万円」との広告を見て業者に資料請求をしたところ、チラシ、業者への連絡票、振込票などが送られてきた。内容の問い合わせをしようとしたが、業者への質問は手紙かファクスのみの受付で、電話は自動的にファクスになってしまい直接業者と話しをすることは出来なかった。業者から送られたチラシを見ると1万数千円払えば仕事が出来ると書かれていたのでお金を振り込んだ。ところが業者から送られてきたのはビジネスのやり方を書いた小冊子と業務関連の道具(チラシ、封筒等)だけだった。(女性・パート)
このような内職で月収15万円を得ようと思ったら、一日のかなりの時間働かなければならず、効率は悪いと考えるべきです。
この事例では資料請求の段階ではまだ契約は成立していませんでしたがお金を振り込んでしまったので契約成立となってしまいました。
仕事をするのにお金を取るというのはおかしいと考えてください。
20日以内であればクーリングオフができます。

 
●自宅にN市の業者から電話があり、「ホームページを作成する仕事をしませんか?1ヶ月に10ページ程度作成して、3万円の収入になります。技術習得のためにクレジットを組んで教材を購入してもらうことになりますが、毎月の収入で充分支払っていけます。」と内職を勧められた。
 つまり、事前に教材(CD-ROM:40万円)を購入し、電話で指導を受けながら勉強をして、
検定(検定料1万2千円)を受けた後、仕事を紹介してもらえるらしい。 (30歳代・女性・主婦)
かなり怪しいと言えるでしょう。まず、これから技術習得をするような人を選んでわざわざ仕事のスカウトがくるでしょうか。
そして本当の仕事であれば「研修」にお金を取るというのはおかしな話です。ましてやクレジットを勧めるなど怪しすぎます。
「検定」も仕事を紹介しないときの言い逃れのためのものと思われ、このような検定に合格することは超難関(誰も合格したためしがない)です。


●2年前に「自宅で誰でもできる、1ヶ月に2回会社の発行するカタログから商品を選ぶだけ」「給料は15日ごと、平均収入10万〜20万円以上」という新聞折り込み広告を見て申し込んだ。その後、担当者から年12%の利子がつく有利な貯蓄活動タイプ型がよいと勧められ700万円を出資した。さらに担当者から、社債の方が安全確実であり、半年後には必ず解約できると言われて変更に応じた。
 ところが、今度は半ば強制的に同社の株式に移行するという。しかし、契約内容が会社の都合でころころ変わるので信用できなくなったので、株式への移行は拒否し、解約したいので返金するよう求めた。担当者は解約に応じ
返金すると言うが一向に返金されない
  (50歳代・女性・主婦)


前のページに戻る


【ネガティブ・オプション被害事例】
大きな書籍小包が送付された。申込んだどころか名前を聞いたこともない業者だ。開封してみると、書籍が3冊入っていて、価格は2万3,000円と記載されていた。これらの書籍の出版の趣旨、代金の送金方法などが書かれた挨拶状と振込用紙が同封されていた。購入する気は全くないが、書籍を返送しなければならないか。(50歳代・男性)
前のページに戻る


【展示会商法被害事例

●以前購入したことのある呉服店から旅行の招待を受け、1万円を払って参加した。勧誘時は、旅行先で着物の展示会があるが見るだけで購入は勧めないとの話だった。ところが、現地の旅館では無理やり展示会場に連れて行かれ、入口で履き物を取り上げられ、会場内では担当者3人に取り囲まれトイレに行くにも監視の人がピタリと付いてきた。結局、断り切れずに200万円の着物を契約した。(60歳代・女性・主婦)

●老人会の旅行ということで経費も安かったので参加したところ、
旅行先の宿に夜、業者が現れ布団勧誘をされた。買った人もいたみたいだ。せっかくの旅行なのに不愉快であった。(70歳代・女性)

【学習教材販売被害事例】

●自宅を訪れた学習教材の販売員に、「学校の教科書にピッタリ合った教材」「ファクシミリによるサポートのサービスがある」などと説明され、有名教材会社の教材を購入するよう勧められた。後日、再び訪れた販売員に「隣の家の息子さんは、この教材で3年間自分が面倒をみて有名国立大学に合格した」と言われ「息子の意思をもう一度確認してからにしたい」と言うと、「前に来たとき、やってもいいと言いましたよね!だから、わざわざこうして説明にきてやっているんだ!」などと激昂した態度をとられ、その勢いに押されて3年間のサポートサービス付きの学習教材を約130万円のクレジットで購入することにした。
 2週間後に届いた教材を見たら教科書の内容に合っていなかったので、
販売業者に連絡したが電話が通じなかった。 (50歳代・女性・会社員)

●訪問販売で家庭教師の契約と「必要なもの」と言われて、学習教材約29万円を信販会社とのクレジット契約を利用して契約した。家庭教師の先生は、「教材はあまりよくないから」と言い勉強の時は使わず、別の教材を購入したりした。その先生がよい人だったので続けていたが、集中して勉強できると期待していた夏休みに休みを取られたため解約を申し出た。教材の解約について販売業者は、5教科中1教科は未開封もあるのに、「一切返品には応じられない」と言われた。
(女性・会社員)


【紳士録商法被害事例】

●以前、いわゆる紳士録の勧誘を受けて掲載したことがある。先月、自宅に電話がかかってきて、「人名録の継続をしますか?」と言われたので、「継続はしません」と答えたところ、「継続しない場合は、書類を送るので、署名・捺印して返送して下さい」と説明された。書類が送られたので、言われたとおり返送した。今日、書籍12万円と掲載料14万円合わせて26万円の請求書が送付された。先月、署名・捺印した書類の写しが入っていたのでよく見ると、12年版の購読及び会員登録を了承し、以後分は断るという内容であった。 (50歳代・女性)


【賃貸マンショントラブル被害事例】

●転勤のため、賃貸マンションを退去することになった。入居の際に礼金と別に敷金4ヶ月分の56万円を支払った。契約時にそのうちの2ヶ月分は返金されないと説明されていた。
 自分ではきれいに使用していたつもりだったが、
残り2ヶ月分のうち23万円以上がリフォーム代に充てられると言われた。夫婦2人のみで子供はおらず汚れていないと思う。内訳を出してもらったが、クロス張替部分で納得できない費用もある。 (30歳代・男性・会社員)

【プロバイダー契約トラブル被害事例】

●自宅がサービス提供地域内であることを確認の上、ADSL回線を使ったプロバイダに申込みをした。プロバイダからモデムが届いたので接続し設定もしたが、通信できない。パソコン自体には問題はないようなのでADSLプロバイダに原因を尋ねたところ「調べる」というだけで、1回も原因についての連絡がない。このようなやりとりが3ヵ月にも及び、もうこれ以上使えない状態が続くのは困るので解約手続きをした。他社と契約したいが、解約したプロバイダが私のADSL回線を開放していないので、契約することができない。(20歳代・男性・会社員)

【ダイヤルQ2請求トラブル被害事例】

利用した覚えのないダイヤルQ2の情報料の請求書が封書で届いた。請求書には約2万円を3日以内に払えとあり、「支払わないと延滞料がつく」「自宅や職場に取立てに行く」「そのときには出張費用も請求する」などとも書かれている
 不安を感じたので電話会社に問い合わせたら、「ダイヤルQ2は通話料と情報料を含めて当社より請求するので、このように情報提供業者が直接請求することはあり得ない」と言われた。電話の名義人は自分である。
(30歳代・男性・会社員)


【ダイヤルQ2・国際電話接続トラブル被害事例】

●電話会社から「情報サービスの料金が高額になっている」との連絡があり、驚いて調べたところ、インターネットを通してダイヤルQ2につながっていたらしいことがわかった。電話会社によると、1週間にわたり10回以上、約3万円の使用ということだが、実際に使用したのは1回だけで、アダルト系のサイトを見ていたとき、「画面の中の女性を選び、ソフトをダウンロードして立ち上げると、その女性のエッチな姿が見られる」とあったので、ソフトをダウンロードして見た。その時、有料だという記載を見たような気もするが、利用したのはその時1回だけで、その後は見ていない。(男性・高校生)

●突然、国際電話会社から電話料の請求がきた。「セイシェル」という国へ数十回かけたとして約5万円を請求されているが、そのような国に知人もいないし、一人暮らしなので他の人がかけた可能性もない。国際電話会社に電話をしたところ、「インターネットで使用したのではないか」と言われた。パソコンを確認したところ、
インターネットプロバイダのアクセスポイントが海外になっていた。そういえば、国際電話を使用したとされている第1回目の頃、インターネット上の「女性の部屋をライブで覗き見する」というサイトを見ていたとき、「続きを見たければここをクリックしてソフトをダウンロードして下さい」というのをクリックしたことがある。しかし、それを見たのはその1回だけである。(男性・会社員)

【債権回収トラブル被害事例】

●自宅ポストに入っていたチラシを見てツーショットダイヤルを一度だけ利用した。利用後、電話で金額と振込み先金融機関の口座番号を知らされたがそのまま忘れてしまい支払わずにいた。3か月くらいたって、ツーショットを利用したことも忘れかけていた頃、見知らぬ業者名で「連絡したいことがある」という電報が届いた。思い当たることがなかったが連絡してみたところ、伝言ツーショットダイヤルの利用料金が未払いで、サービス提供業者から債権回収を依頼されたという。こちらの住所等調べるための調査費7万円、延滞料1日300円で2ヶ月60日分1万8,000円を情報料4,500円に加えて、総額10万円近くを支払うよう請求された。 (男性・会社員)

●利用した覚えのないツーショットダイヤルの情報料約2万円を請求するはがきが来た。はがきには、利用したツーショットダイヤルの料金が未納になっているので、銀行口座に振り込むよう書かれている。利用した日付として2年前の3ヶ月間とあるが、自分は利用していないどころか、このようなサービスは仕組みも知らない。「たとえ利用していないとしても、その電話機を使って誰かが使っていれば、電話の管理責任があるので料金の支払い義務がある」とも書かれているので、家族にも聞いたが、誰も利用していない。
「月末までに支払わないと自宅に回収に行くので出張費3万円を加算して請求する」ともある。はがきに書かれているのは業者名と銀行の振込口座だけで、住所や電話番号はないので、業者に問い合わせもできない。電話番号を書き添えて振り込め、とあるが、支払わなければならないのか。自宅に来られたら怖いが、どうすればよいか。
(男性・会社員)

●レンタルビデオ店からビデオ2本を借りたが、その後の引っ越しで紛失し、そのままにしていた。
1年後、債権回収会社から、「貸し出したビデオが返却されていないので、ビデオ代と今までの
延滞料10万9千円を払うように」と、はがきで請求があった。テープ代の支払いはやむを得ないが延滞料は高額で支払えない。困っている。(男性・学生)

●突然、債権回収会社から「未払金督促通知」のはがきを受け取った。はがきには「3年前にレンタルビデオ店からビデオ6本を借りているが、返却されていない。
6本分の代金9万6千円と3年間分の延滞料の合計197万円を支払うように」と書かれている。たしかに3年前に、このレンタルビデオ店の会員ではあったが、ビデオを返却し忘れた覚えはない。会員カードは長いこと利用しておらず、いつの間にか紛失していた
店からは一度も未返却の連絡を受けていない。(20歳代・男性・会社員)


【インターネットショッピングトラブル被害事例】

●インターネットでサッカーの観戦チケットを購入しようと思い、海外の業者が運営するホームページにアクセスした。1試合分だけ購入するつもりだったが、誤って余分に購入してしまった。クレジットカードで申し込んだため、後日引き落とされることになる。余分に申し込んだ分をキャンセルしたいが、ホームページ上にキャンセルフォームが見当たらない。業者に連絡をしたいが、海外の業者であるため、語学面に不安がある。(20歳代・女性・会社員)

【インターネットオークショントラブル被害事例】

●インターネット上のオークションでパソコンを落札し代金を銀行振り込みの前払いで支払った。相手は女性の個人名だった。振り込んでから3週間経つのに商品は届かないし、催促の電子メールに返事もない。電子メールアドレス以外の、住所・自宅電話番号といった連絡方法は聞いていない。振込口座のある銀行に問い合わせたところ、同様の問い合わせが10数件来ているという。しかし、銀行は、口座開設者の住所等、個人情報は教えてくれない。(30歳代・男性・会社員)

【利殖商法被害事例】

●「利殖の話がある」と業者から電話があった。退職者名簿で電話番号を知ったというので、警戒感を抱かず来訪を受けた。
 業者は「ペイオフ解禁を控え、銀行預金の安全性は絶対なものではない」などと説明したのち、米国市場での原油のオプション取引をしないかと持ちかけてきた。
オプションという言葉の意味も理解しないまま、せっかく自宅まで来てもらったのでという親切心から、利息が付かなくても3ヶ月間なら預けてもいいと思い、契約書類に署名等をした。
 翌日業者が同行し金融機関に出かけ
、定期預金を解約した。また、簡易保険も解約すれば現金化できるとその業者に言われ、合計1000万円を預けた。注文書類に署名等はしたが、具体的に注文の指示は出していない。取引を終えて最終的に手元に戻ったのは約120万円で、まさか元本の大半を失うなどとは、夢にも思わなかった。老後の蓄えのほとんどを失い、この先どうしたらいいか分からない。(80歳代・女性)

【貸金業トラブル被害事例】

●消費者金融数社に借金があり返済に困っていた時、スポーツ新聞の「100万円迄無条件で融資」という消費者金融業者の広告を見て、電話で20万円の借金を申し込んだ。ところが、「貸せないので別の2社を紹介する。使途は旅行費用にして20万円ずつ借りるように。その際、うちからの紹介は内緒にすること」と指示された。 紹介の1社に行き、指示どおり20万円借りた。その結果を知らせるよう業者に言われており電話をすると、紹介料として4万円を請求された。(30歳代・男性)

●消費者金融数社にある借金が1本化できれば月々の返済が楽になると思い、
「即融資」という広告の消費者金融業者に電話し150万円の融資を申し込んだ。その業者は信用調査のため、「手持ちのクレジットカードで商品を購入後、商品を会社に送付するように」と言った。家電販売店2社に出向き、約35万円のパソコンと30万円のカーナビをカードで購入し、指示どおり送付。その後、11万円が入金されたものの業者とは連絡がつかず、だまされたことに気付いた。(20歳代・男性)

【ワン切り被害事例】
●携帯電話がワンコールだけなって切れたので、着信履歴から電話をかけてみたところ、テープで『男性の方なら1を、女性の方なら2を押して下さい・・・』という音声案内が流れた。どうやらアダルト有料情報番組のようだったので、すぐに電話を切った。
 後日友人から、今携帯電話にワンコールして、
携帯電話の利用者にかけ直させて高額な有料情報料を請求する業者がいて問題になってる、取り立てはかなり厳しいらしい、と聞いて不安になった。
 (20歳代・女性)

前のページに戻る


Home
Copyright (C)LICC