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平成18年度試験問題分析
第2時限・消費者問題・行政・法律

難易度について:生活情報支援センタースタッフが解いてみた感触で独断でつけました。
A:全滅または半分も正解できなかった:難問・奇問・悪問です。できなくても問題なし。
B:半分以上正解:やや難問です。創造力・国語力を駆使して解きましょう。
C:全問正解
比較的常識的な問題。このくらいは正解しましょう。
設問と分野 内容と形式(赤字は要チェック分野) 覚えておきたい
キーワード
第21問

(消)

各国の商品テスト誌(穴埋め)

・アメリカ、イギリス、ドイツの商品テスト誌
・日本の商品テスト誌


テキストに載ってる知識で対応できます
たしかな目
月刊消費者
TEST
Which
Consumer Reports
第22問

(消)

最近制定・改正された法律(択二)

・食育基本法
・電気用品安全法
・適合性原則
・預金者保護法
・フィッシングに関する規制

新しい法律・制度を新聞の家庭欄などから収集
食育基本法
預金者保護法
PSEマーク
フィッシング

第23問

(消)

消費者問題と法制定の歴史(穴埋め)

・法律と、制定のきっかけになった消費者問題の穴埋め

過去に起きた消費者問題と法律を関連づける
ニセ牛缶事件
ジュース裁判
マルチ商法
ねずみ講
サラ金問題
リコール隠し

第24問

(消)

個別設問(択二)

・消費者関連専門家会議
・地域食品ブランド表示基準制度
・ジェネリック医薬品の定義
・新JISマーク
・消費者基本計画の内容


個別の知識を5問。やはり全体を網羅した勉強は必要
ACAP
識別マーク
ジェネリック医薬品
JISマーク
消費者基本計画

第25問


(消)

消費者教育の歴史(穴埋め)

・消費者教育を始めた国
・消費者教育研究の先駆者
・初期の教育内容
・今日の教育内容

消費者教育の流れを理解しておこう
生活環境適応型
生活技術発展型
生活技術応用型
Hハラップ
マイケル・ヤング
ラルフ・ネーダー

第26問

(行)

消費者基本法と基本計画(穴埋め)

・消費者基本計画の対象期間
・消費者基本計画の内容
・消費者政策に係る機関

消費者基本計画の内容は完全に把握しよう
消費者基本計画
消費者政策会議
第27問


(行)

消費者行政に対する意見の募り方(穴埋め)

・行政の相談機関
・有識者による意見
・消費者による意見

国語っぽくもある
パブリックコメント
消費者モニター


第28問



(行)

国際的な消費者トラブルに対する取り組み(穴埋め)

電子商取引にかかわる国際機関
・電子商取引にかかわる国際的取組み

国際機関の名前を正確に覚える

BtoC
OECD
ICPEN
eConsumer.gov
第29問


(法)


ネットに対する特定商取引法の規制(択二)

・電子メール広告規制
・クーリングオフ
・広告表示

特定商取引法以外のネット関連法もチェックしよう
特定電子メール法
通信販売
第30問


(法)

特定商取引法の禁止行為(択二)

・禁止されている勧誘方法
・クーリングオフ妨害

行政規制について把握すること
行政規制
不実告知
目的隠匿勧誘
第31問

(法)

クレジットに関する問題(択二)

・割賦販売法の規制対象
・金銭融資の場合の規制法
・手数料の上限について
・割賦販売法のクーリングオフ
・支払停止の抗弁


割賦販売法を復習
割賦販売
ローン提携販売
割賦購入あっせん
支払停止の抗弁
クーリングオフ
第32問

(法)


民法の契約解消にかかわる用語(穴埋め)

・取消・無効・撤回・解除・解約などの用語の使い方
・債務不履行


法律用語を身につけておこう
無効
解除
撤回
取消
解約
第33問


(法)

契約が無効になる場合の事例問題(択二)

・「契約解除」や「取消権」ではなく「無効」となるケースを選ぶ

民法の無効、取消、契約解除の区別をしっかりつけること
未成年契約
意思能力
錯誤
通謀虚偽表示

第34問


(法)

瑕疵担保責任に関する事例問題(択二)

・損害賠償を請求できるケース
・瑕疵担保責任が適用できるケース
・製造物責任法を根拠とできるケース
・契約解除ができるケース


民法の契約解除の条件をおさえておこう
瑕疵担保責任
製造物責任法
損害賠償
契約解除
第35問

(法)

金銭貸借を伴う高額契約と手付金に関する事例問題(択ニ)

・金銭消費貸借契約の成立時期
・手付金のしくみと放棄について
・債務不履行の場合

手付金のしくみについて確認しよう
消費貸借
金銭消費貸借
手付金
債務不履行
違約金
●出題分析
問題の数は、消費者問題が5問、行政知識が3問、法律知識が7問という配分でした。
問題形式は穴埋めが7問、択二(正しいものまたは誤っているものを2つ選択)が8問という配分でした。
この分野は全体的に素直な基本的問題が多かったように思います。
テキストの範囲をしっかり理解していれば解ける問題がほとんどでした。
消費者問題については、最近出題の減っていた商品テストが出てきました。テキストをしっかり読んでいれば答えられる範囲内です。
行政についてはやはり消費者基本計画は重視されているようです。
タウンミーティングが話題になったせいでしょうか。パブリックコメントなど「意見の収集」に関する問題も出ています。
法律は、基本に戻った印象でした。民法、特定商取引法が中心となり、割賦販売法も出題されていますが、新しくできた細かい法律等は法律としては出題されず、消費者問題など他科目にまわっています。
やはり法律は基本をしっかりおさえておくことが重要なようです。
全体的にテキストの範囲を逸脱する問題はないので、基礎をいかにしっかり身につけたかが合否の決め手になる出題でした。このような基本的な問題は、失点するとかなり痛いです。注意しましょう。
●平成19年度対策

やはり、テキストをしっかりマスターすることは大切です。
最近出題の減っている分野も、テキストに載っていることは出来る限りマスターしておくようにしましょう。
また、消費者基本法と消費者基本計画をしっかり読み込むことは大切です。
法律についても、契約を解消する場合を中心に、どのような法的根拠でどのようなケースに契約解消ができるかしっかり区別をつけて理解しておくことが大切です。「無効」と「取消」「解除」などの違いを知っておくことが必須です。
ただ、今回は出題が少ないとは言え、ここ2、3年内に成立・改正された消費者関連法はチェックしておく必要があるでしょう。必ずどれかの科目で出題されるようです。

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