| ●消費生活アドバイザー資格試験準備・1日1分(無料メールマガジン) |
発行:日刊(月〜金)
毎年、受験日までの約4ヶ月間発行しているメールマガジンです。
1日に1分だけこのメルマガに集中してください。少しの時間を利用して一つでも多くの知識をつけておきましょう。
配信期間:平成20年7月1日〜平成20年二次試験直前まで
(ご注意)
本マガジンはまぐまぐ経由で無料で配信しているものです。
ご登録されている方のメールアドレス等は、生活情報支援センター側では一切わからないようになっております。
また、メールマガジンにご登録すると、まぐまぐ発行のマガジンも自動的に配信されるようになります。
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消費生活アドバイザー資格試験準備・1日1分
見本
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1日に1分だけこのメルマガに集中してください。
解答はただ見るだけでなく、関連事項も調べてみると、理解が
深まります。
隙間の時間を利用して1項目ずつモノにしてください。
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【問題】次の文章の正誤を判定せよ。
世界で初めて「消費者の権利」を宣言したのはアメリカのケネディー大
統領である。
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【出題範囲】消費者問題
【解説】1962年に宣言された消費者の権利は
@安全を求める権利
A知らされる権利
B選ぶ権利
C意見を聞いてもらう権利
の4項目です。
フォード大統領は5番目の権利として「教育を受ける権利」を追加しました。
国際消費者機構が宣言している消費者の権利もチェックしましょう。
【解答】○
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【発行】生活情報支援センター
【WEBサイト】http://homepage3.nifty.com/licc/
【解除】http://homepage3.nifty.com/licc/html/melmaga/melmaga.html
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| ●目指せ!消費生活アドバイザー (無料メールマガジン) |
発行:週刊(原則として月曜日発行) 受付中
平成19年度消費生活アドバイザー試験に向けてのモチベーション管理、学習計画をサポートします。
週1回、今週の課題や参考サイトなどバラエティ豊かなアドバイスを一次試験用、二次試験用に分けてお送りします。
受験勉強中に挫折しそうになったとき、あなたを元気付けるハズ。
(ご注意)
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目指せ!消費生活アドバイザー 発行準備号
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平成20年度消費生活アドバイザー試験に向けてのモチベーション管理、
学習計画をサポートします。
週1回、今週の課題や参考サイトなどバラエティ豊かなアドバイスを
一次試験用、二次試験用に分けてお送りします。
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【一次試験に向けてのアドバイス】
☆今週の目標☆資格について知っておこう
消費生活アドバイザー資格を取ろうと決意された皆様。
これからどうぞよろしくお願いいたします。
一次試験は10月の初旬。
まずはこの資格について良く知っておきましょう。
試験実施機関である日本産業協会のHPをチェック!
資格の内容が良く知り、合格後の自分の姿を思い描いてください。
●消費生活アドバイザー・日本産業協会
http://www.nissankyo.or.jp/adv/ad200.html
同時に受験する人の多いこちらの資格もチェック!
●消費生活専門相談員・国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/shikaku/shikaku.html
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【二次試験に向けてのアドバイス】
☆今週の目標☆平成20年度試験までの学習スケジュールをたてよう
平成19年度試験の発表は2月の初旬。
二次試験まで進んだ方は、翌年に限り一次試験免除で受験できます。
一次受験者に比べて断然有利な条件で受験できる今年。
年の初めにしっかりと気合を入れてスケジュールをたてておきましょう。
昨年は一次対策をやっていた時期からじっくり論文の準備をする、
これをやってこそ、一次免除の優位性が生かせるのです。
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【発行】生活情報支援センター licch@u01.gate01.com
【WEBサイト】
(公式HP) http://homepage3.nifty.com/licc/
【解除】http://homepage3.nifty.com/licc/html/melmaga/melmaga.html
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●the生活基礎知識・時事用語・1日1語(無料メールマガジン)
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発行:日刊(平日) 受付中
就職試験・資格試験を目指している方、生活知識をもっとつけて常識に強くなりたい方へ。
このメールマガジンは、一般教養試験で出題される時事用語の中で、特に消費生活に直接
関わりの深い知識をトレーニングするものです。1日1語、語彙を広げましょう。
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●「the生活基礎知識・時事用語・1日1語」をまぐまぐから登録
(マガジンID:0000098516)
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| (無料メルマガ・the生活基礎知識・時事用語・1日1語」見本) |
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the生活基礎知識・時事用語・1日1語 (サンプル版)
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就職試験・資格試験を目指している方、生活知識をもっとつけて常
識に強くなりたい方へ。このメールマガジンは、一般教養試験で出
題される時事用語の中で、特に消費生活に直接関わりの深い知識を
トレーニングするものです。1日1語、語彙を広げましょう。
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【問題】
患者を医療消費者とする考え方では、医療においても患者は自己決
定権を行使する主体であると考えられている。
医療消費者の権利として、治療の内容や方法、副作用について知ら
された上で同意するというものがあるが、これを(
)と言う。
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【ヒント】
医療消費者の権利としてアメリカから入ってきた権利。
同分野のチェックすべき言葉としては他に、
○セカンドオピニオン
(主治医とは別の医師の意見を聞くこと)
○インフォームド・チョイス
(治療方法の選択を患者自身がすること)
がある。
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【解答】
インフォームド・コンセント(IC)
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発行:生活情報支援センター
【WEBサイト】http://homepage3.nifty.com/licc/
【お問合せ先】licch@mbk.nifty.com
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