各免許で運転できる車


AT限定など、一部の限定免許については省略しました。
2007.6.2改定。
免許の区分 運転できる車種 この免許が含む他の区分 備考(厳密ではありません)
原付 原動機付き自転車(排気量50cc未満) なし △マークの付いた原付2種(50cc以上)を除く。
小型特殊 小型特殊車両(構造的に時速15km/hまで) なし ※小型特殊車両のうち大特免許が必要な特例車両を除く
大型自動二輪 自動二輪のすべて 小型特殊・原付・普通自動二輪 以前は自動二輪(限定なし)でした。
普通自動二輪 排気量400cc未満の自動二輪車 小型特殊・原付 以前は自動二輪(中型限定)でした。
普通自動二輪(小型限定) 排気量125cc未満の自動二輪車 小型特殊・原付 以前は自動二輪(小型限定)でした。
第1種普通 普通自動車(旅客運送業務を除く) 原付・小型特殊 [定員10名以内]かつ[総重量8トン未満]かつ[最大積載量5トン未満]のトラック・乗用車など
第2種普通 普通自動車(旅客運送業務を含む) 第1種普通・原付・小型特殊 [定員10名以内]かつ[総重量8トン未満]かつ[最大積載量5トン未満]のトラック・乗用車など
第1種大型特殊 大型特殊自動車(旅客運送業務を除く) 原付・小型特殊 タイヤ式・履帯式のブルドーザ・パワーショベルなど。オーバーサイズ車両を示す「特殊車両」とは意味が異なります。
第2種大型特殊 大型特殊自動車(旅客運送業務を含む) 第1種大型特殊・原付・小型特殊 タイヤ式・履帯式の旅客用雪上車・ブルドーザ・パワーショベルなど。オーバーサイズ車両を示す「特殊車両」とは意味が異なります。
第1種大型特殊(クローラー限定) クローラー(履帯)式の大型特殊自動車(旅客運送業務を除く) 原付・小型特殊 履帯式のブルドーザ・パワーショベルなど。オーバーサイズ車両を示す「特殊車両」とは意味が異なります。
第1種中型 中型自動車(旅客運送業務を除く) 第1種普通・原付・小型特殊 定員11名以上29名以下のマイクロバス(旅客運送業務を除く)、
車両総重量5トン以上11トン以下のトラック、
最大積載量3トン以上j6.5トン未満の車両、、など。
第2種中型 中型自動車(旅客運送業務を含む) 第1種大型・第2種普通・第1種普通・原付・小型特殊 定員11名以上29名以下のマイクロバス(旅客運送業務を含む)、
車両総重量5トン以上11トン以下のトラック、
最大積載量3トン以上j6.5トン未満の車両、、など。
第1種大型 大型自動車(旅客運送業務を除く) 第1種普通・中型・原付・小型特殊 定員30名以上のバス(旅客運送業務を除く)、
最大積載量6.5トン以上のトラック、
車両総重量11トン以上の車両、など。
第2種大型 大型自動車(旅客運送業務を含む) 第1種大型・第1種中型・第2種中型・第2種普通・第1種普通・原付・小型特殊 定員30名以上のバス(旅客運送業務を含む)、
最大積載量6.5トン以上のトラック、
車両総重量11トン以上の車両、など。
第1種けん引 750kg以上の被けん引車をけん引している車両(旅客運送業務を除く) なし 付加免許ですのでけん引免許取得にあたっては普通免許以上の所持が前提です。 ・車の総重量750kg以下の場合や故障車をロープ・クレーンでけん引するときはけん引免許はいりません。 ・被けん引車両が大型車の要件となる場合は大型免許も必要です。 ただし切り離す構造にない連接バスについては不要と判断されています。
第2種けん引 750kg以上の被けん引車をけん引している車両(旅客運送業務を含む) なし

おまけ:過去の免許制度について 〜筆者の体験談ではありません。念のため。〜
ちょっと前の普通免許所有者は現在の自動二輪も含まれていたので、特に試験や講習無しで更新の際に自動二輪も付与されました。
ちょっと前の軽自動車限定免許所有者は制度廃止に伴い、講習により普通免許が付与されました。
かなり前の普通免許所有者は2種免許制度がなかったので、特に試験や講習無しで普通2種免許も更新の際に付与されました。

※1種と2種で運転できる車両に違いは全くありません。
例えば緑ナンバーのバスであれば、回送については第1種免許で可能です。
第2種が必要となるのは緑ナンバーの旅客営業車(同じ緑ナンバーでも貨物は第1種)で、お客を運ぶときだけです。



「特定大型車」を運転するためには大型免許を取得し、 かつ、21歳以上で、大型・普通・大型特殊の
いずれかの免許を受けていた期間が通算して3年以上
であることが必要です。[道路交通法施行令・第32条の2]

備考:特定大型自動車 (とくていおおがたじどうしゃ)・・・・・・車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、 乗車定員30人以上、ダンプカー(砂利(砂及び玉石を含む)、採石、土、アスファルトコンクリート)、 ミキサー車(レディミクストコンクリート)、ミキサー車、火薬類積載車(火薬類取締法第2条第1項。 ただし、同法第19条第1項ただし書きの内閣府令で定める数量以下の火薬類を積載しているものを除く)、 緊急用務時の大型の緊急自動車(緊急用務のための大型自動車の運転に関し、内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者を除く)です。
※自衛隊員が自衛隊の車両を運転しているときを除く。

大型貨物は最大積載量5トン以上ですから、たいていの大型トラックが含まれています。

また、大型乗用(バス)は、 29人乗りまでであるマイクロバスを越えるものが含まれます。


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