| 呼び | 車両の種類 |
| 大型 | 大型自動車(貨物・乗用の両方。2ナンバーのすべてと、1・8ナンバーの一部。) |
| 乗用 | もっぱら人を運ぶ構造の自動車 |
| バス | 大型乗用自動車(バスの語源は「オムニバス」。ただし法律上のバスは「大型」乗用自動車。) |
| 大型バス | 乗車定員が30人以上の大型乗用自動車(バス)。(法律上) |
| マイクロバス | 大型バス以外の大型乗用自動車。(法律上) |
| 路線バス | 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車 |
| 貨物 | 貨物自動車 {普通貨物=1ナンバー(大型車・普通車)、小型貨物=4ナンバー(軽を含む普通車)} |
| 大貨等 | 大型貨物自動車及び大型特殊自動車(大貨としか書いていないのに関係ない大特が含まれるのは不親切ですね。) |
| 普通 | 普通自動車(貨物・乗用の両方。5・4ナンバーのすべてと、1・8ナンバーの一部)、軽やミニカーを含む。 |
| 大特 | 大型特殊自動車(0ナンバーと9ナンバーの一部。) |
| 軽([軽車両]ではありません。) | 全長3.30,幅1.40,高2.00m以内の普通自動車。かつ排気量660cc以下。ナンバーは5・4の一部(「普通」に含まれる)。 |
| ミニカー | 排気量50cc以下、又は0.60kW以下の原動機(電動機を含むすべてのエンジン)を有する普通自動車。 |
| 二輪 | 二輪の自動車(自動二輪)及び原動機付き自転車(原付) |
| 大特 | 大型特殊自動車 |
| 小特 | 小型特殊自動車 |
| 軽車両 | 自転車など |
| カタピラ車 | カタピラ(クローラー)を有する自動車(車輪を有するものを除く) |
| 農耕車 | 農耕作業用自動車。田植機、コンバイン、農耕トラクタなど |
| 自三車 | 前一輪により操向する三輪の普通自動車 |
| 軽車(三六〇) | 長さ3.00m以下,幅1.30m以下,高さ2.00m以下で、内燃機関を原動機とするものは総排気量360cc以下のもの。 |
| 軽車(五五〇) | 長さ3.20m以下,幅1.40m以下,高さ2.00m以下で、内燃機関を原動機とするものは総排気量550cc以下のもの。 |
| 軽車(六六〇) | 長さ3.30m以下,幅1.40m以下,高さ2.00m以下で、内燃機関を原動機とするものは総排気量660cc以下のもの。 |
| AT車 | クラッチの操作を要しない機構が採られており、クラッチの操作装置を有しない自動車 |
| 旅客車 | 旅客自動車 |
Tips 1ナンバーと4ナンバーの違い
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Tips トレーラーの全長規制
普通・大型・大特が牽引できるのは2両までです。 故障車等を牽引する場合を除くと、牽引するための装置と牽引されるための装置が必要で、被けん引車の総重量が 750kgを超すとけん引免許が必要です。 例えば大型トレーラーやキャンピングカー、台車に乗せた船舶の牽引などがあります。 全長は、道路交通法では25mまでです。高速道路においてはセミトレーラーが16.5m以下、フルトレーラーが18m以下となります。 |