大型自動車の定義



「大型自動車」とは道路交通法によって分類された自動車の種類です。

大型自動車は次の基準を持っています。

大型自動車の最大サイズ(以下の大きさに収まる必要があります。)
トレーラーはけん引車と被けん引車が別の車両で、連結した場合に全長が25m以内で、けん引車1台に対して被けん引車は2台までとなります。
ちなみに、重量に関しては次のようになっています。

大型自動車の要件
いずれかを満たすと大型自動車となります。



大型自動車には大型貨物自動車と大型乗用自動車があり、 それぞれ次のように決められています。
大型貨物 積載量5t以上、もしくは車両総重量8t以上。(トラックなど
特徴:運転席上に速度を示す燈火− ●●●−がある。
注:高速道路での法定速度は80km/hである。
大型乗用乗車定員が11人以上(バスなど
車両総重量は無関係。(1BOXの11〜15人乗りで、せいぜい3tぐらいのものもある。)
高速道路での法定速度は100km/h。

備考:大型貨物に関しては3連灯火の廃止と90km/hでのリミッタの設置が検討されています。



※1種と2種の違いはこちら

※けん引式のトラックやバスを運転する際には、 大型免許の他にけん引免許が必要です。
※大型トラックで総重量10t以上など、特定大型車の運転は条件があります。くわしくはこちら


戻る