小型特殊免許
小型特殊免許に関する資料です。
この免許は小型特殊車両を運転できます。
ただし、一部の大特が小型特殊扱いで登録できる例外があり、この部類の車両は運転できません。 大型特殊の免許が必要です。

小型特殊車両とは構造的に15km/h以上の速度を出せない構造を持つ特殊な車両です。 主に農耕用トラクタなどが含まれます。通常キャブ(屋根)はありません。同型車でも屋根がつくと大特となる 場合が多いです。(登録をキャブ無しで行い、その後公道にてキャブを付けて使用するのはダメです。)
農耕用トラクタで750kg未満の被けん引車をけん引する場合はけん引免許は不要です。
前照灯や尾灯のない車は夕方以降や雨の日など太陽の見えないときは運行できません。 (非常に危険で死亡事故が多発しています。)


ちなみに普通免許を持っていると小型特殊も運転できます。
(このように上位の免許を持っている場合、小型特殊免許を受験できません。)

参考:小型特殊車両の制限

全長4.70m以下、全幅1.70m以下、全高2.00m以下。
15km/h以上の速度が構造的に出ないもの。
内燃機関を原動機とするものにあっては総排気量1500cc以下。


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