受験の研究>小型船舶操縦士

[分野:(国家資格)小型船舶・操縦]
level:高校卒業程度(実技有)

水上バイク、動力付きゴムボート、モーターボートなど20t未満の動力付きの水上船舶に必要な船長免許です。
小型船舶操縦士



NEWS

●小型船舶操縦士制度:2004年11月施行
主な変更点
・資格名が変更されました。
・5トン限定がなくなりました。
・例外として、18歳未満は5トン限定となります。
・試験は1.5トン程度の艇が使われます。

詳しくは国土交通省殿のWebサイトをご覧ください。



小型船舶の特色
小型船舶の場合は同乗する有資格者の監督のもとで誰でも操縦することが認められています。

海技従事者は船舶職員として乗り組む場合には船内に海技免状を備えおかなければなりません。(船舶職員法)

免許なし、あるいは資格範囲外の場合には罰金刑などに処せられます。 (自動車の場合は主に行政罰で済みますが、船の場合は刑事罰となります。)

小型船舶は航海と機関の複合化された免許で幅広く浅い知識を求められます。
試験に合格するだけではなく、人命がかかりますのでしっかりと勉強しましょう。

※法律で定める例外として遊園地などでは状況により資格が不要な場合もあります。
NEWS

●小型船舶操縦士制度:平成15年6月施行
主な変更点
・資格名が変更されました。
・水上オートバイの資格が分離されました。
・港内と航路内は有資格者の操縦が義務付けられました。(*1)
・12歳以下はライフジャケットの常時着用が義務付けられました。
・酒酔い(酒気帯びは除く)の禁止。
・20トン以上の一部の船舶の規制緩和

水上オートバイに関する主な変更点
・自分で操縦する義務ができました。
・ライフジャケットの着用が必要になります。

湖沼で釣りに使われるような小さな船で、動力や船舶の登録長の条件を満たすものについては法律の適用外となり、
資格が不要となります。

(*1)・体験イベント,教習等は安全上の一定の要件を満たすことを行政が確認する手続きにより除外されます。
また帆走中のヨット、漁船等も除かれます。
旅客用途の別枠化(別途、講習義務付け)(今後取得する場合はオプションで追加取得する必要があります)
水上オートバイ専用資格「特殊」創設。(今後取得する場合は他の級とは別に取得する必要があります)

詳しくは国土交通省殿のWebサイトJMRAのニュースをご覧ください。

●身体的条件の緩和
身体障害者あるいは弁色力の弱い方が免許を取得する際の条件等が変更されました。(詳細



小型船舶の特色
小型船舶の場合は同乗する有資格者の監督のもとで誰でも操縦することが認められています。

海技従事者は船舶職員として乗り組む場合には船内に海技免状を備えおかなければなりません。(船舶職員法)

免許なし、あるいは資格範囲外の場合には罰金刑などに処せられます。 (自動車の場合は主に行政罰で済みますが、船の場合は刑事罰となります。)

小型船舶は航海と機関の複合化された免許で幅広く浅い知識を求められます。
試験に合格するだけではなく、人命がかかりますのでしっかりと勉強しましょう。

※法律で定める例外として遊園地などでは状況により資格が不要な場合もあります。


資格区分(免許の種類)適用:平成16年11月1日以降取得[新]
級名制限航行区域の制限
一級水上オートバイを除く 遠洋区域。
動力船で沿海区域(陸岸より20海里)の境界から80海里(すなわち陸岸より100海里)を 越える区域もしくは帆船で北緯60°以北に出るとき、南緯60°以南に出るとき には6級海技士(機関)以上の有資格者も乗り組む必要がある。
二級水上オートバイを除く平水区域および陸岸から5海里まで(旧三級相当)
旧5級の場合は1海里限定が付きます。
特殊水上オートバイ限定陸岸より2海里海里まで
二級湖川小出力限定総トン数5トン未満
※エンジン出力15kW未満
湖川小馬力五級は10馬力に対し新資格は15kW=20馬力
水上オートバイを除く
湖・川及び指定区域


新設:特定操縦免許(付加免許)
旅客船や遊漁船などの小型船舶操縦者に必要な免許。
海難、救命等に関する「小型旅客安全講習」の受講を修了すると与えられます。
旧制度資格で取得した場合は、受講不要。


資格区分(免許の種類)適用:平成15年6月1日以降取得[旧制度]
級名制限航行区域の制限
一級総トン数20トン未満
水上オートバイを除く
遠洋区域。
動力船で沿海区域(陸岸より20海里)の境界から80海里(すなわち陸岸より100海里)を 越える区域もしくは帆船で北緯60°以北に出るとき、南緯60°以南に出るとき には6級海技士(機関)以上の有資格者も乗り組む必要がある。
一級五トン限定総トン数5トン未満
水上オートバイを除く
二級総トン数20トン未満
水上オートバイを除く
平水区域および陸岸から5海里まで(旧三級相当)
二級五トン限定総トン数5トン未満
水上オートバイを除く
平水区域および陸岸から5海里まで(旧四級相当)
特殊水上オートバイ限定陸岸より2海里海里まで
二級湖川小出力限定総トン数5トン未満
※エンジン出力15kW未満
湖川小馬力五級は10馬力に対し新資格は15kW=20馬力
水上オートバイを除く
湖・川及び指定区域


新設:特定操縦免許(付加免許)
旅客船や遊漁船などの小型船舶操縦者に必要な免許。
海難、救命等に関する「小型旅客安全講習」の受講を修了すると与えられます。
旧制度資格で取得した場合は、受講不要。


資格の置き換え
改正前級名改正前級名
一・二級一級+特殊小型
三級二級+特殊小型
四級二級5トン未満+特殊小型
五級二級5トン未満1海里限定+特殊小型
湖川小馬力2級5トン未満・15kW未満限定・湖川限定+特殊小型?


資格区分(免許の種類)[旧]
級名制限航行区域の制限
一級総トン数20トン未満 遠洋区域。
動力船で沿海区域(陸岸より20海里)の境界から80海里(すなわち陸岸より100海里)を 越える区域もしくは帆船で北緯60°以北に出るとき、南緯60°以南に出るとき には6級海技士(機関)以上の有資格者も乗り組む必要がある。
二級総トン数20トン未満平水区域および陸岸から20海里まで
三級総トン数20トン未満平水区域および陸岸から5海里まで
四級総トン数5トン未満平水区域および陸岸から5海里まで
五級
(新資格)
総トン数5トン未満平水区域および陸岸から1海里まで
湖沼小馬力五級
(旧:湖沼四級)
総トン数5トン未満
※エンジン出力10馬力未満
湖・川及び指定区域



免許の取得方法
取得は講習+国家試験もしくは養成課程があります。


参考書
試験のための教本、問題集、そして運用本。ご購入もできます。


免許の更新方法および免許の失効
免状更新5年毎。失効しても失効講習で復活できます。


身体障害者あるいは弁色力の弱い方
通常の免許か限定の免許をとることができます(とれない場合もあります)。



関連リンク