| NEWS | |
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●小型船舶操縦士制度:2004年11月施行
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| 小型船舶の特色 |
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小型船舶の場合は同乗する有資格者の監督のもとで誰でも操縦することが認められています。
海技従事者は船舶職員として乗り組む場合には船内に海技免状を備えおかなければなりません。(船舶職員法) 免許なし、あるいは資格範囲外の場合には罰金刑などに処せられます。 (自動車の場合は主に行政罰で済みますが、船の場合は刑事罰となります。) 小型船舶は航海と機関の複合化された免許で幅広く浅い知識を求められます。 試験に合格するだけではなく、人命がかかりますのでしっかりと勉強しましょう。 ※法律で定める例外として遊園地などでは状況により資格が不要な場合もあります。 |
| NEWS | |
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●小型船舶操縦士制度:平成15年6月施行
●身体的条件の緩和
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| 小型船舶の特色 |
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小型船舶の場合は同乗する有資格者の監督のもとで誰でも操縦することが認められています。
海技従事者は船舶職員として乗り組む場合には船内に海技免状を備えおかなければなりません。(船舶職員法) 免許なし、あるいは資格範囲外の場合には罰金刑などに処せられます。 (自動車の場合は主に行政罰で済みますが、船の場合は刑事罰となります。) 小型船舶は航海と機関の複合化された免許で幅広く浅い知識を求められます。 試験に合格するだけではなく、人命がかかりますのでしっかりと勉強しましょう。 ※法律で定める例外として遊園地などでは状況により資格が不要な場合もあります。 |
| 資格区分(免許の種類)適用:平成16年11月1日以降取得[新] | ||||||||||||||||||
新設:特定操縦免許(付加免許) 旅客船や遊漁船などの小型船舶操縦者に必要な免許。 海難、救命等に関する「小型旅客安全講習」の受講を修了すると与えられます。 旧制度資格で取得した場合は、受講不要。 | ||||||||||||||||||
| 資格区分(免許の種類)適用:平成15年6月1日以降取得[旧制度] | |||||||||||||||||||||
新設:特定操縦免許(付加免許) 旅客船や遊漁船などの小型船舶操縦者に必要な免許。 海難、救命等に関する「小型旅客安全講習」の受講を修了すると与えられます。 旧制度資格で取得した場合は、受講不要。 |
| 資格の置き換え | ||||||||||||
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| 資格区分(免許の種類)[旧] | |||||||||||||||||||||
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取得は講習+国家試験もしくは養成課程があります。
試験のための教本、問題集、そして運用本。ご購入もできます。
免状更新5年毎。失効しても失効講習で復活できます。
通常の免許か限定の免許をとることができます(とれない場合もあります)。