08憲章 (署名の第3版)

作者:公民の群体

一、前書き

 今年は中国の立憲百年で、《世界人権宣言》公布60周年、“民主の壁”誕生30周年であり、中国政府が《公民の権利と政治上の権利に関する国際公約》に署名して10周年にあたる。困難で込み入った抗争の過程と長期の人権災難を経験した後で、目覚めた中国公民は、自由、平等、人権が人類共通の普遍的価値であり;民主、共和、立憲政治が現代政治の基制度を構成することを日に日にはっきり理解しつつある。これらの普遍的な価値と基的な政治制度が構成する枠組みから離れた“現代化”は、人の権利を剥奪し、人間性を腐食し、人の尊厳を毀損する災難の過程である。 21世紀の中国はどこに向かっているのか、このような権威的統治下での“現代化”を続けるのか、それとも普遍的な価値を認め、主流文明に融合し、民主的な政体を打ち立てるか?これは回避することの出来ない選択である。


 19世紀中葉の歴史の巨大な変化は、中国伝統の専制制度の腐敗を暴露し、中華大地の上に“数千年なかった大変動”の幕を開けた。洋務運動は器物の方面での改良を追求し、甲午戦は再度体制の時代遅れを暴露した;戊戌変法は制度面の革新に触れたが、結局は保守反動派の残酷な鎮圧にあい失敗した;辛亥革命は表面的には2000年余り続いた帝制を葬り去り、アジアで最初の共和国を作り上げた。


 その時の内憂外患という特定の歴史的条件にとらわれて、共和政体はただ線香花火のようなだけで、専制主義がすぐに勢いを盛り返した。器物のまねと制度更新の失敗とは、国民に文化病根に対する再考を促し、すぐ“科学と民主”を旗印とする“五四”の新文化運動が起こったが、内戦の頻発と外敵の侵入により中国政治の民主化の過程は中断を余儀なくされた。


 抗日戦争勝利の後に中国は再度立憲政治への過程を開いたが、しかし国共内戦の結果は中国人を現代の全体主義の深淵に陥らせた。1949年の“新中国”建国は、名目上は“人民共和国”で、実質は(中国共産党)の天下”である。執政はすべての政治、経済と社会の資源を独占して、反右派、大躍進、文革、六四(天安門事件)、民間の宗教活動と人権擁護運動など一連の人権災難を引き起こし、数千万人の生命を失わしめ、国民と国家にきわめて大きい代価を支払わせた。


 20世紀後期の“改革開放”は、中国を毛沢東時代の普遍的な貧困と絶対的な権力の独占から抜け出させて、民間の財産と民衆の生活水準の大幅な向上をもたらし、個人の経済的自由と社会的権利の部分回復をもたらし、市民社会が成長を開始し、民間の人権と政治の自由に対する呼び声は日に日に高まっている。執政者も市場化と私有化の経済改革を進めると同時に、人権を拒絶することから徐々に人権を承認する方向に転換し始めている。


 中国政府1997年、1998年にそれぞれ2個の重要な国際人権規約に署名し、全国人民代表大会は2004年に憲法を改正して“人権の尊重と保証”を憲法に書き込み、今年また《国家人権行動計画》を制定して推進することを承諾した。しかし、これらの政治的進歩は今までのところ大部分が紙の上にとどまっている。;法律があって法治がない、憲法があって立憲政治がない、やはり誰の目にも明白な政治的現実である。

 執政集団は政権を握って権力統治を維持し、政治改革を拒み、故に官界の腐敗を招いて、法治は立ち行かなくなり、人権は色あせ、道徳がなくなって、社会両極へ分化し、経済の不均衡な発展、自然環境と人文の環境は二重の破壊に遭って、公民の自由、財産と幸福を追求する権利は制度的な保障が得られ、各種の社会の矛盾は不断に蓄積し、不満感情が持続的に高まっている、特に官と民の対立が激化して群体事件が激増して、制御できなくなる形勢をはっきり示している、現行体制の遅れは直ちに改めなければならないところに来ている。


二、私達の基本的な理念

 この中国の未来の運命を決める歴史的瀬戸際にあたり、百年来の近代化の歴史過程を改めて考え、次の通り基本的な理念を重ねて表明する必要がある:


自由:自由は普遍的な価値の核心である。言論、出版、信条、集会、結社、移動、ストライキとデモなどの権利はみな自由の具体的な体現である。自由が盛んではなくては、現代文明と言う値打ちがない。


人権:人権は国家が授与するものではなく、すべての人が生まれながらに有する権利である。人権の保障は、政府の最も重要な目標であり公権力の合法性の基礎でもあり、“以人為”の内在的要求である。中国の毎回の政治的災難は政権を握ると当局が人権を無視したことと密接に関連する。人は国家の主体であり、国家は人民に奉仕し、政府は人民のために存在するものである。


平等:すべての人は、社会的地位、職業、性別、経済状態、人種、皮膚の色、宗教あるいは政治信条に関わらず、その人格、尊厳、自由はみな平等である。法の前では全ての人は平等であるという原則を実行しなければならず、公民の社会、経済、文化、政治上の権利が平等であるという原則を実行しなければならない。


共和:共和とは“みんなで共同統治し、平和に共生すること”である、それは権力分立によって利益を平衡にし、多種の利益の成分・社会グループ多元的な文化と信条を追求する群体が平等に参加し、公平な競争と共同の政治議論基礎の上に、平和なやり方で公共の事務を処理することである


民主:最も基本的な意味は主権在民と民選の政府である。民主は次の通りの基的な特徴を持つ:(1)政権の合法性は人民からきて、政治権力は人民から生まれる;(2)政治的統治は人民の選択を経て、(3)公民は本当の選挙権を有し、各級政府の主要な政務官吏は必ず定期的な選挙によって選ばれなければならない。(4)多数の人による決定を尊重し、同時に少数者の基的人権を保障する。ひと言で言うと、民主は政府を“民有、民治、民享”の現代公器にする。


憲政:立憲政治は法律の規定と法治を通して憲法の保障する公民の基本的な自由と権利を保障する原則である、それは政府の権力と行為の限界を確定して、そして相応する制度的措置を提供する。中国で、帝国の皇帝権力の時代はとっくに過ぎ去っている;世界の内で、権威主義体制は黄昏が近い;公民は本当の国家の主人になるべきである。“明君”、“清廉な官吏”に頼る臣民意識を追い払い、権利を基本とし参加を公民の責任とする意識を広め、実践の自由、民主を自ら行って、法治を尊崇することが、中国の根本的な道である。


三、私達の基的な主張

 このため、私達は責任をもって、建設的な公民の精神によって国家の政治制度と公民の権利と社会の発展の諸方面に対して次の通り具体的な主張を提出する。:


1、憲法を改正する:前述した価値理念に基づいて憲法を改正し、現行憲法の中で主権在民の原則に合わない条文を削除し、憲法を当に人権の保証書と公共の権力の許可書にし、いかなる個人、団体と党派も背いてはならない最高法規とし中国の民主化のために法的権利の基礎を打ち立てる。


2、権力の分立:権力が分立した近代的な政府をつくり、立法、司法、行政の三権分立を保証する。法に基づく行政と責任政府の原則を確立し、行政権が過度に拡張することを防止する; 政府は納税者に責任を負う;中央と地方の間で権力を分けてお互いに牽制しあう制度を作り上げて、中央権力は憲法から明確に権限の範囲を授けられなければならず、地方は十分な自治を実行する。


3、立法の民主:各級の立法機関は直接選挙から生まれ、立法は公平正義の原則を堅持し、立法民主を実行する。


4、司法の独立:司法は党派を超越し、いかなる関与も受けず、司法の独立を実行し、司法の公正を保障する; 憲法裁判所を設立して、違憲審査制度を作り上げて、憲法の権威を守る。できるだけ早く国家の法治に深刻な危害を与えている各級の(共産党)の政法委員会を解散し、公器の私用を防ぐ


5、公器は公用:軍隊の国家化を実現し、軍人は憲法に忠誠を尽くし、国家に忠誠を尽くし、政府の組織は軍隊の中から退くべきで、軍隊のプロ化のレベルを高める。警官を含めるすべての公務員は政治的中立を維持すべきである。公務員採用の党派制差別を取り除いて、党派に拘わらず平等に採用すべきである。


6、人権の保障:適切に人権を保障して、人の尊厳を守る。最高の民意の機関に責任を負う人権委員会を設立し、政府が公権力を濫用して人権を侵害することを防止し、特に公民の人身の自由を保障して、いかなる人も不法に逮捕、拘禁、取り調べ、審問、処罰されず、労働による思想改造の制度を廃止する。


7、公職の選挙:民主的な選挙制度を全面的に推進して、11票の平等な選挙権を実行する。各級行政の上級指導者の直接選挙は制度化して11歩推進するべきだ。

定期的な自由競争の選挙と公民が公共の職務の選挙に立つ事は剥奪出来ない基本的人権だ。


8、都市と農村の平等:現行の都市と農村の二元戸籍制度を廃止して、公民の一律で平等な憲法の権利を実現し、公民が自由に移動する権利を保障する。


9、結社の自由:公民の結社の自由の権利を保障して、現行の社会団体の審査許可制を改め、登録制に変える。結社禁止の撤廃、憲法と法律によって政府の行為を縛り、一党が独占する特権を取り消し、政党活動の自由と公平な競争の原則を確立して、政党政治の正常化と法制化を実現する。


10、集会の自由:平和な集会、行進、デモと表現の自由、これらは憲法の定める公民の基本的自由で、政権政府は不法な干渉や違憲になるとの制限をしてはならない。


11、言論の自由:言論の自由、出版の自由と学術の自由を実行して、公民の知る権利と監督権を保障する。《新聞法》と《出版法》を制定し、報道規制を開放し、現行の《刑法》中の“国家政権転覆扇動罪”の条項を廃止し、言論による罪を根絶する。


12、宗教の自由:宗教の自由と信仰の自由を保障して、政教分離を実行して、宗教信仰の活動が政府からの干渉を受けないようにする。公民の宗教の自由を制限あるいは剥奪する行政法規、行政規則と地方性法規を審査し撤廃する;行政が立法で宗教活動を管理する事を禁止する。宗教団体(宗教の活動場所を含む)が登記して初めて合法的地位を獲得すると言う事前許可制度を廃止し、いかなる審査も必要としない登録制に代える。


13、公民教育:一党支配へ奉仕することや、濃厚なイデオロギー色をもつ政治教育と政治試験を廃止し、普遍的な世の価値と公民の権利を確立するために公民教育を推進し、公民意識を確立し、社会に奉仕する公民の美徳を提唱する。


14、財産の保護:私有財産の権利を確立し保護する。自由、開かれた市場経済制度を実行し、創業の自由を保障して、行政支配を取り除く;最高の民意機関に対し責任を負う国有資産管理委員会を設立し、合法的で秩序がある財産権の改革を展開し、財産権の帰属と責任者を明確にする;新しい土地運動を展開し、土地の私有化を進め、適切に公民の特に農民の土地の所有権を保障する。


15、財税改革:民主的な財政を確立し、納税者の権利を保障する。権利と責任を明確にする公共の財政の制度の枠組みと運営メカニズムを作り上げて、各級の政府の合理的に効き目がある財政分権体系を作り上げる;租税の制度に対して重大な改革を行って、それによって税率、税制の簡素化、公平な税負担に下がる。社会の公共の選択過程(住民投票)や民意の機関(議会)の決議を経ないで、行政部門は気の向くままに新税や増税を始めてはならない。財産権の改革を通して、多元の市場主体と競争メカニズムを導入して、金融参入の敷居を下げ、民間の金融を発展するための条件を創造して、金融体系の活力を存分に発揮させる。


16、社会保障:全国民をカバーする社会保障体制を作り上げて、国民に教育、医療、老後を過ごすことと就業などの方面で最も基的な保障を得させる。


17、環境保護:生態環境を保護して、持続可能な発展を提唱して、子孫後裔と全人類のために責任を負う;明確に国家と各級の官吏はこのために必ず相応の責任を引き受けなければならない;民間組織の環境保護における参与と監督作用を発揮させる。


18、連邦の共和:平等、公正な態度によって地区(中国周辺)の平和と発展の維持に参与して、責任を負った大国のイメージを形作る。香港、マカオの自由な制度を守る。自由民主の前提の下で、平等な協議と相互協力のやり方台湾海峡両岸の和解の方案を追求する。大きい知恵によって各民族の共通な繁栄の道が可能な制度設計を探求して、民主的な立憲政治の枠組みの下に中華連邦共和国を作り上げる。


19、正義を転換する:毎回の政治運動のために政治的迫害を受けた人士と家族の名誉を回復し、国家賠償を与える;政治犯と良心犯を釈放する。すべての信条のため罪に問われた人々を釈放する。;真相調査委員会を創立して、歴史事件の真相を解明し、責任を明らかにし、正義を広める;この基礎の上で社会の和解を追求する。


四、結語

 中国は世界の大国として、国連の安全保障理事会の5常任理事国の1つと人権理事会の成員として、人類の平和事業と人権の進歩のために当然貢献をするべきである。しかし残念なのは、今の世界のすべての大国中で、中国だけが権力主義の政治の中あって、ここからそして連綿と続いて絶えない人権の災難と社会の危機をもたらし、中華民族の自身の発展を縛って、人類の文明的な進歩を制約した−−このような局面は必ず変えなければならない! 政治の民主化の変革は更に延期していくことができない。このために、私達は勇敢に実行する公民の精神によって、《08憲章》を発表する。


 私達はすべての同様な危機感、責任感と使命感を持つ中国公民が、朝野を区別しないで、どんな身分であろうと、共通点を求め相違点を保留して、積極的に公民運動に参加し、共に中国社会の偉大な変革を推進して、早く自由、民主、立憲政治の国家を作り上げて、国民の百年以上の間粘り強く追求してきた夢を実現することを希望する。


注:この訳文は機械翻訳を下に筆者が意訳したもので、必ずしも正確とは言えません。
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