▼森永和彦さん(22879)
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過去の歴史上において、革命に際して皇帝・国王が処刑された例がままあることは、森永氏の言うとおりなのですが、それが現在の日本国憲法が天皇の処刑を許していることを意味するわけではありません。
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>日本国憲法では、96条で改正手続きが定められているだけで、天皇制廃止時の天皇・皇族の処遇について具体的に定めていません。
そりゃ当たり前です。日本国憲法は議院内閣制をとっていますが、これを 廃止して直接民主制にする場合に旧国会議員の処遇をどうするか、なんてこ とはいちいち憲法には書きません。それと同じこと。 まあ、処遇を規定する特別立法でも行われない限り、議院内閣制が廃止さ れたら議員はその特権・地位を失ってただの人になる、天皇制が廃止された ら天皇・皇族もまたその特権・地位を失い、がんじがらめの束縛からも解放 されてただの人になれる、それだけでしょう。
>従って天皇制廃止に伴って天皇・皇族を処刑することは禁止されていないと考えられます。
その手の論法に従うなら、基本的人権保障を廃止して国民をミナゴロシに することも「禁止」はされてませんけど。
>なお、私が「憲法と刑法の区別がつかない」などという投稿がありましたが、もちろん天皇・皇族を公式の手続きによらずに殺害することは殺人罪になります。ここで言及しているのは、天皇制廃止の憲法改正に伴って天皇・皇族を法的手続きに則って処刑することです。
憲法を「改正」し、人権・人道の原則も無視して勝手な「立法」をしてそ の「法的手続き」に則ってやる、というならおよそ何だってできますが、そ んなのはただの空論です。
て言うか、やりたいことがあるんなら、こんなところで憲法「改正」なん てみみっちいこと言ってないで、革命でも何でもやってくださいよ。 もちろん、自己責任でね。(笑)
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