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☆ CeM(仮称)に対する意見
色々な方からCeM(仮称)についての意見をいただきました。
結構考え直す面も多くて、参考になりました。ありがとうございます。まだまだ意見は募集中です。ドラフトの方は、早ければ来週中にでも出したいと思っています。
一番多かったのは、クレジットの表記についてのコメントでした。派生後に誰のクレジットを残していくのかという話と、オリジナルと派生者の差の問題とかです……。
ここでオリジナルを独立させることのメリットは、オリジナルとして出してくれる人が多くなる可能性があるという点です。デメリットとしては色々と条項が面倒になること、オリジナルとは全く似ていない形にまで変形した場合にそれでもオリジナルというのかということ、オリジナルのみが優遇されて、素晴らしい派生を行った人は他の派生者と立場は同じなのかということなどがあります。
また、派生元について常に全部表示するということについては、メリットとしてはとにかく書いておけばいいのでわかりやすいと言うこと(元の作品に書いたものをそのままコピーして、プラスで派生元の作品を書けばいい)。デメリットとしては、派生が続けば続くほど膨大な量の著作者表示をしなくてはならなくなること、そもそもそんなに書くスペースがあるのかということがあります。
それで、色々と考えてみたのですけど、現在作成中のドラフト案では、オリジナル著作者の差別化をはずしてみようかと思っています。つまり、クレジットは基本的に全部書いてくださいという話にするわけです。デジタルメディアの場合にはそのくらいの容量は割けるでしょうし、書籍の場合もそんなに困りませんよね、と思いましたので。そして、スペースがない場合などについては、荒川さんの考えを採用してみたいと思っています。
派生作品については必ず直接の派生元の作品と作者名を明記し, 派生元の作品に対する著作権情報を入手(もしくはアクセス)する方法も併せて明記すること。
この場合、確かにどこに著作者のクレジットを保管しておくのかという問題は確かに発生するのですけど……。当面は自分のWebサイト等で行ってもらうとして、将来的には、CeMのWebサイトを立ち上げて、そこに保管出来るようにしておくというのもいいかもしれないと思っています。そうしておくと、Web以外で発行されたCeM作品についても検索可能になる道を開きますので。(そのためにはCeMをまともに運用出来る体制が必要ですけど……)
このような形に変えることについての意見もいただけると助かります。
次に二次的著作物の定義についての問題です。
CCにも参加している渡辺さんからは、以下のような質問をいただいています。
Aさんの作品の全てを包括し、かつ、それ以外の何かを含んだものを、「サンプリング」として認めるべきでしょうか?
ここで問題になってくるのが、複製を禁止して二次的著作物のみOKにするというのが法律的にどういう効果を持つかと言うことです。このような場合だと、基本的には、元の作品に創作性が加わっていさえすればOKになるように思われます。(ただし相当程度の創作性がないと、複製物であるという風に言われかねません。)
ということは、渡辺さんのいうような形の利用についてもOKということになります。
でもこういう利用法は同人などでの利用規定には反します。同人とかでは、ゲームの画像などをそのまま使用する形での改変は認められていなくて、自分で絵を描くなり音楽を演奏するなりして作れ、と言われていますよね。
ということで、同人作品への対応ということで、二次的著作物を以下のようにしてみました(もうちょっと文案を練る必要があります……これではおかしいという意見もありましたらよろしくお願いします)。
あなたは、以下の条件に従う限り、本作品について、本作品の全部又は一部をそのまま複製したものを含む方法(例えばサンプリングやコラージュ、CDから曲をそのまま抜き出して使用してFlashムービーを作るなど)を除いて、二次的著作物を作成することができます。
この方法だと、マッドムービーとか、CD音源をベースにしたFlashとかはこれに含まれなくなります。通常の同人用途についてはこれでカバー出来るはずですけど……。あくまでもそのままの形で複製してなければいいので、自分で音楽を演奏してそれを音源としてFlashムービーを作ったというのはOKになるでしょう。
これとは別に、同人用途以上に自由に使える作品についての派生利用ライセンスも用意するかどうか意見を募集中です。同人用途があるとそちらの方が使われやすいとは思うのですけど、別に派生に2種類あるのは問題ないと思っています。同じ派生では検索出来ないようにしないといけませんけど。
また、営利/非営利については、頒布コストの徴収は営利目的には含まれないものとすることで調整しようかと考えています。
提案として、この際、メインターゲットをデジタルデータに絞り込むというのはどうか、という意見もいただきました。紙やアナログテープや、デジタルデータに向かない媒体に落とす場合はその作品のコピーと二次著作を不可能にするということだそうです。
この件については検討が必要かなと思っているところです。
まだドラフトもまともにできていない段階ですので、まだまだ色々と意見をいただきたいと思っています♪
また近いうちにMLを用意してそちらで議論ができるようにもしたいと考えています。
☆ ニュースクリップ
▽ 社内発明の報酬に説明責任 研究者保護へ特許法改正 (岐阜新聞)
▽ インターネット上で米映画を無断公開 著作権法違反で男を起訴−−京都地検 (毎日新聞)
▽ 「ファイルローグ」を運営していた日本MMOに6,689万円の損害賠償命令 (INTERNET Watch)
判決文はJASRAC用(H15.12.17 東京地裁 平成14(ワ)4237 著作権 民事訴訟事件)とレコード会社用(H15.12.17 東京地裁 平成14(ワ)4249 著作権 民事訴訟事件)があります。損害額がメディアによって違ったりしているわけですけど、さすがにこれは計算する気があまり起きないです……。
▽ 輸入盤を「非合法化」する著作権法改正 (it@RIETI)
▽ カナダのPtoP--ダウンロードは合法でも、訴訟はあり得ると音楽業界団体 (CNET)
▽ P2P の誤解:匿名性と違法行為 (japan.internet.com)
▽ RIAA訴訟の成果か――ファイル共有の「本土」は欧州に (ZDNET)
▽ DRMも「独自」から「オープン」へ――Philips・ソニーの新システム (ZDNET)
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