バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳 |
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| 1月11日 / ミュージックファンド / 1月14日 / 書籍の貸与権・CDの輸入権 / 1月16日 / 1月17日 |
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(1/15 1:30 追記)
☆ 書籍の貸与権とCD輸入権の導入……
@作家団体の運動が始まる前の2000年1月1日までに営業を開始
A大きな利益を上げてはいない書籍一万冊以下の小規模店 の二条件を満たす貸本店には新制度を適用せず
日経新聞2004年1月14日夕刊14面
とのことですけど、達磨さんからメールで以下のようにご指摘を受けました。
「昔からの貸本屋は今まで通りのようです」と書かれていますが、これは貸与権連絡協議会(作家、出版社等からなる団体)と貸本組合の間で合意されただけのことであり、文化庁の考えている法改正の内容は著作権法付則第4条の2の削除だけです。法律で「昔からの貸本屋は今まで通り」となるよう手当てされるわけではありません。
達磨さんはこのことについて文化庁に確認済みとのことです。また、コミックレンタル有志の会の1月8日の意見書(PDF)にも同じことが書いてありました。
当会は貸与権連絡協議会からの協議要請を受け、文化庁に対し管理事業スキームの法的な保証を問い合わせたところ、「附則4条2項の廃止だけです。」との回答……
ということで、法で保護されないということは、昔からの貸本屋さんも今まで通りというわけにはいかないかもしれません……。
裁判手続きの進行中は、その事件に関して裁判員に接触する行為を禁止することで合意した。裁判終了後も、各裁判員の意見など、守秘義務の及ぶ部分を知る目的で第三者が接触することは禁止する。ただし、いずれも訓示規定とし、接触を図った者への罰則は設けない。守秘義務の及ばない内容に関しては、裁判員本人が拒絶しない限り裁判終了後は接触を可能とすることで一致した。
守秘義務の範囲内のことについては、内容の公開もそれについて聞くことも禁止されるようです。ただ、内容の公開については懲役等が科されるのに対して、聞く方には全く罰則無しというのもどうかな、って思います。なんとか聞きだそうとする人が結構出てきそうですし。
裁判員が仕事を休むことに伴う損失を補償する制度も検討されたが、一律に日当を支払うことで対応することが了承された。会社員や自営業者など個別の損失を計算するのは困難と判断したためだ。
給与保証は日当という扱いなのだとか。どのくらいの値段になるのでしょうか。 |
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このように5つの小委員会における検討の結果、書籍・雑誌の貸与に係る暫定措置の廃止等に関しては、速やかに著作権法を改正することが適当であるとの結論を得たところである。
文化審議会著作権分科会報告書(案) 75ページ
前の更新時に達磨さんから意見をいただいていたのですけど、この「等」にレコード輸入権が含まれている、そういうことなんでしょうか。
ちなみにアメリカの陪審員は基本的には交通費のみで、会社が給与を保証しなければならないという形になっているそうです。ただし自営業だったりした場合には困りますので、20ドルから50ドルと州ごとに定められていて、その額が支払われるのだとか。(陪審員と裁判員は違いますけど、一応参考と言うことで)
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