バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳 |
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| 2月1日 / 発明の対価は600億円 / 2月6日 / 2月12日 / 2月13日 / 2月17日 / 2月28日 |
| 2月1日 |
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あくまで自分1人が聞くためにCCCDからリッピングしたデータでMP3ファイルを作成する行為は、違法性が低いと考えてよいでしょう。
PC Japan 2004年2月号 190頁
……カジュアルコピーを防げるだけましな手段ということなんでしょうか、CDSって(苦笑) |
| 2月6日 |
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| 2月12日 |
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井上被告側はパソコンに映画のデータを入れた状態でウィニーを起動したことは認めたが、「ウィニーの構造は分かっておらず、(同被告が情報を送信可能な状態にしたか不明なので)著作権侵害について争う」と無罪を主張した。
とのことですけど、これ、どうでしょう? Winnyの共有フォルダにデータが入れてあったら送信可能な状態にはなっていると思うんですけど。単にPCにデータを入れていただけで、共有フォルダに入れていたわけではないという主張ならわかりますね。それなら送信可能化状態にはないでしょうから。(一度キャッシュに入れた後、外に出していたのなら別ですけど) |
| 2月13日 |
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(2/14 12:30 修正)
☆ 馬名にパブリシティー権は無いという最高裁判決 (朝日新聞)
固有の名声、社会的評価、知名度等を獲得した著名人の氏名、肖像等を商品に付した場合には、当該商品の販売促進に有益な効果がもたらすことがあることは、一般によく知られているところである。そして、著名人の氏名、肖像等が持つ顧客吸引力について、これを当該著名人の獲得した名声、社会的評価、知名度等から生ずる独立した経済的利益ないし価値として把握し、当該著名人は、かかる顧客吸引力の持つ経済的価値を排他的に支配する財産的権利(いわゆる「パブリシティ権」)を有する……
簡単に言えば、勝手に有名人の名前を使って商売をしないでくださいということでしょうか。そういう場合は許可を取って(=使用料を払って)くださいというわけですね。有名人の名前には使用することによって顧客を増やすなどの経済的な価値があり、それはその名前を保持している人の権利であるということです。
(1) 原告は馬の所有権を保持しているが、所有権という権利はその物の名称等の無体物としての面を直接排他的に支配する権能に及ぶものではない。
(2) 現行法上,物の名称の使用など,物の無体物としての面の利用に関しては,商標法,著作権法,不正競争防止法等の知的財産権関係の各法律が,一定の範囲の者に対し,一定の要件の下に排他的な使用権を付与し,その権利の保護を図っているが,その反面として,その使用権の付与が国民の経済活動や文化的活動の自由を過度に制約することのないようにするため,各法律は,それぞれの知的財産権の発生原因,内容,範囲,消滅原因等を定め,その排他的な使用権の及ぶ範囲,限界を明確にしている。 上記各法律の趣旨,目的にかんがみると,競走馬の名称等が顧客吸引力を有するとしても,物の無体物としての面の利用の一態様である競走馬の名称等の使用につき,法令等の根拠もなく競走馬の所有者に対し排他的な使用権等を認めることは相当ではなく,また,競走馬の名称等の無断利用行為に関する不法行為の成否については,違法とされる行為の範囲,態様等が法令等により明確になっているとはいえない現時点において,これを肯定することはできないものというべきである。 (3) 競走馬の名称等の使用料の支払を内容とする契約が締結された実例があるとしても,それらの契約締結は,紛争をあらかじめ回避して円滑に事業を遂行するためなど,様々な目的で行われることがあり得るのであり,上記のような契約締結の実例があることを理由として,競走馬の所有者が競走馬の名称等が有する経済的価値を独占的に利用することができることを承認する社会的慣習又は慣習法が存在するとまでいうことはできない。
所有権からパブリシティ権を導き出すことはできないし、また法律で定められていない権利を認めることはできないということですね。物の名称について権利を主張するのであれば、商標等を取得して行うべきであり、それでカバーできない範囲についてはそもそも独占権は認められないのだということになるでしょうか。 |
| 2月17日 |
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(13:45 追記)
☆ クリエイティブ・コモンズのパブリックコメント
一定期間の年数については「5年」を軸に調整中で、政令で規定する方針だ。
施行後に逆輸入先の韓国、台湾などの物価上昇や日本の音楽CDの値下げなどで、逆輸入しても国内販売に影響を与えないとみられる場合は、その国や地域を除外できるよう条文化する。
これを見ると、著作権法とは別に政令で5年間というのを規定するそうです。政令を変えてしまえば延長とか短縮とかができるようになるということですね。また、地域ごとに適用除外をすることができるということについても、同様に政令になるのではないかと思われます。条文上「適用期間・適用地域については別に定める」とか書いて、その部分を政令で定めるのではないか、とこれを見ると思えるんですね。(条文上細かに書いたら改正等が大変になりますし、かといって価格差が無い場合はOKと書くというわけにもいかないと思うためです。条文に、価格差がほとんど無い場合には適用しないと書くことも無いとは言えないでしょうけど……)
(2)書籍・雑誌が無断でレンタルされないよう映画ビデオなどと同様、レンタル業者に著作権料を請求できる貸与権を著作権者に与える
えーっと、この記述はちょっとおかしいです。貸与権を与えるのだとすれば、著作権料の徴収だけではなくてレンタルそのものの禁止を求めることが可能になります。 |
| 2月28日 |
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4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
この38条4項にあてはまるためには、「非営利」と「無料」の両方を満たす必要があります。公立の図書館なんかはこれに含まれるでしょうから今まで通りでOKだと思います。(記事中で真紀奈が今回は関係ないとした図書館はこれを念頭に置いていました)
施設内で備え付けの出版物を閲覧させる図書館やマンガ喫茶には「貸与権」は発生せず、今回の著作権料徴収の対象にはならない。
このような行為について「展示権」の拡大、もしくは「閲覧権」の創設によって、これらの行為からも著作権料の徴収を可能にしよう(or そのような行為自体を禁止しよう)という動きがあります。 これについては、マンガ喫茶の団体である日本複合カフェ協会が著作者側と協力していくことについて暫定合意(PDF)をしていますし、今後色々と議論が出てくるのではないかと思います。 (去年末までに実務協定ができると書いてあるのですけど見あたりませんね)
作って頂くのはとても嬉しいのですが、そのデザインだと私は購入しないと思います。
あー個人的には贈呈用、身代わり用等のために普通の服を着たデザインのものであれば欲しいかもしれません(笑)
……誰に贈呈するつもりなんでしょう。それに身代わりって何……?(汗) |
