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A:
「忙しくて、休みたくても休めない人に対しては、せめて賞与だけでも多く支給してあげたい。忙しいにもかかわらず、当然の権利だと言って、頻繁に有給休暇を取得する人に対しては賞与を減額する。」と会社が考えるのも理解できないわけではありません。例えば、欠勤・遅刻・早退などの勤務成績不良の場合に賞与を減額したり、逆に勤務成績が優秀な場合には賞与を増額するといったことはよく行なわれているところです。しかし、有給休暇の取得を賞与の査定対象とすることには問題があります。
労働基準法附則第136条では「使用者は、(中略)有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」と有給休暇取得に対する不利益扱いを禁じています。
また、附則第136条の解釈について、通達は
「精皆勤手当及び賞与の額の算定等に際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤として、又は欠勤に準じて取り扱うことその他労働基準法上労働者の権利として認められている年次有給休暇の取得を抑制するすべての不利益な取扱いはしないようにしなければならないものであること」(昭63・1・1 基発第1号)としています。
賞与の査定として、欠勤を考課査定の対象とすること自体には何ら問題はありませんが、この欠勤の中に有給休暇取得日を含めることは、労働者による有給休暇の取得を著しく抑制することとなるため、法律上明確に禁止措置が盛り込まれているのです。
さらに最高裁判決では、「年次休暇の取得日の属する期間に対応する賞与の計算上、この日を欠勤として扱うことはできないものとするのが相当である」としています。
エス・ウント・エー事件(最三小判平4.2.18)
次に、有給休暇を取得しなかった従業員に対して賞与の査定で優遇することは、どうでしょうか。このような扱いも次の2点で問題があります。
@ 有給休暇取得者に対しての不利益扱いになるおそれがあります。
A 賞与で優遇することは、有給休暇の買い上げと見なされるおそれがあります。
このように、使用者の厚意で優遇したつもりが、労働基準法違反となるおそれがありますので注意が必要です。
また、賃金や賞与に反映させないまでも、昇進・昇格、転勤、配置などの異動管理において、有給休暇取得を理由とした不利益な扱いもまた労働基準法違反ということになります。
つまり、有給休暇の取得を実質的に抑制するような定めや措置は違法であるということを肝に銘じてください。
その他、有給休暇の取得で問題となるのは、使用者が有給休暇の時季変更権を行使した場合に、それを受け入れず、有給休暇を希望した日に強行取得した従業員の扱いだと思います。
これまでの判例によれば、申請した有給休暇を事業運営上の正当な理由によって別の日に変更させたにもかかわらず、その従業員が命令に従わなかったケースでは、当該従業員への制裁処分が適法であるとされています。
なお、有給休暇の取得を理由とした賃金の減額は認められませんが、通勤手当のように、実費補償的なものについては減額も許されることを申し添えておきます。
1505号(2003/12/11)
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