消費者契約における契約解除で使う。
事例:
郊外の家電量販店へ5台の」「パソコン」を買いにいきました。ここの店は、量販で販売しているために安い価格で家電製品が購入できると評判です。「パソコン」の種類も豊富で迷ってしまい、販売員に説明を求めました、しかし、忙しいのか十分とはいえない説明でしたが購入を決めました。1台しかなかったので残りの4台は購入の契約をし、1台は家へ持ち帰りました。開封して接続をしていくと、自分が希望していた製品と大きく違っていました。電話で問い合わせたところ、希望の製品は無いとのことでした。金額が5台分となると高価なため5台分の購入契約は無効としたいのですが。
事例:
郊外の家電量販店へ5台の」「パソコン」を買いにいきました。ここの店は、量販で販売しているために安い価格で家電製品が購入できると評判です。「パソコン」の種類も豊富で迷ってしまい、販売員に説明を求めました、しかし、忙しいのか十分とはいえない説明でしたが購入を決めました。1台しかなかったので残りの4台は購入の契約をし、1台は家へ持ち帰りました。開封して接続をしていくと、自分が希望していた製品と大きく違っていました。電話で問い合わせたところ、希望の製品は無いとのことでした。金額が5台分となると高価なため5台分の購入契約は無効としたいのですが。
錯誤(さくご)とは
民法弟95条では、表意者に認識の違いや誤りがあるために、真意と異なることに気がつかずにした意思表示を「錯誤による意思表示」といっています。
「錯誤」によるよる意思表示が無効といえるには、法律行為の「要素に錯誤があった場合」に限っています。
法律行為の「要素」とは、法律行為の重要な部分について、その点に錯誤が無かったら一般的に行為者本人も意思表示をしなかったであろう部分をいいます。
ただし、表意者に重大な過失があったときには自らその行為は無効だとは主張できません。。
上記の説例は、
希望とおりのパソコンであると勘違いをして契約してしまった例です。欲しいと思っていた主要の部分(ここが違っていたら買わなかった)に「錯誤」があったので無効主張できます。
契約の解除ではなくて、「契約」の「無効主張」になります。
もちろん、契約は無かったことになりますから、代金の返還請求も可能です。
内容証明で錯誤無効の主張をする場合には、
「自分はこう思っていたけど、実は違っていた、これでは、自分が考えていたことが実現できないから、錯誤により、無効にします。」
と言った内容の流れを記載していきます。
「錯誤」を主張する期間の制限(消滅時効)はありません。
しかし、錯誤があったことが判明したら、早めに「無効」主張しましょう。(錯誤により無効である旨通知する)、
上記について
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