連帯保証人へ求償の請求をする場合
事例:
親戚から、借入金の連帯保証を頼まれました。連帯保証人は私を含めて2人との事です。「他に一人いれば・・・」と思い承諾しました。後に、債務者である親戚は夜逃げ同様にいなくなり、債務だけが残りました。債権者から、支払いの請求を受け、泣く泣く全額を私が支払ました。
しかし、連帯保証人である私のほかにもう一人いるのですが、請求はできないものなのでしょうか?
求償権とは(民法459条)
保証人が主たる債務者に代わって貸金等を支払った(返済した)場合には、支払った分は後に、主たる債務者に対して返してくれるように請求できる権利です。
しかしながら、保証人が返済しなければならない場合には、既に主たる債務者は支払い能力が無い事が多く、条文のように返してもらう事ができないのが現状です。
主たる債務者に代わって、複数いる連帯保証人のうちの一人が債務の履行をしたのであれば、その全額負担した連帯保証人は他の連帯保証人に対してその負担分を求める事ができます。
あらかじめ、その負担分を決めてあればその決めた割合で求償します。決めてない場合には、連帯保証人の数で割る(平等)のが一般的です。
この「求償権」の主張を「内容証明郵便」でおこないます。全額負担した旨と、求償される割合を明記します。もちろん、支払ってからの利息分も請求できます。
上記について
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