度重なる会社からの嫌がらせ
差別に対して訴状提出!


2002年10月1日

東京地方裁判所御中

訴状

賃金等請求事件
 訴訟物の価額   金3,066,052円
 貼用印紙額    金23,600円
第1 請求の趣旨
1 被告は、
  原告竹内政則に対して、金8,619円及びこれに対する2000年11 月26日から支払済みまで年6分の割合による金員
  原告江田孝に対して、金8,892円及びこれに対する2000年11月 26日から支払済みまで年6分の割合による金員
  原告鈴木淳也に対して、金7,137円及びこれに対する2000年11 月26日から支払済みまで年6分の割合による金員
  原告岩崎淳に対して、金9,399円及びこれに対する2000年11月 26日から支払済みまで年6分の割合による金員
  原告横尾秀範に対して、金20,307円及びこれに対する2000年1 2月26日から支払済みまで年6分の割合による金員
  原告森弘に対して、金16,116円及びこれに対する2000年12 月26日から支払済みまで年6分の割合による金員
  原告杉森利光に対して、金15,951円及びこれに対する2001年5 月26日から支払済みまで年6分の割合による金員
  原告石山弘に対して、金17,520円及びこれに対する2001年5月 26日から支払済みまで年6分の割合による金員
   原告井田敏彦に対して、金10,516円及びこれに対する2001年6 月26日から支払済みまで年6分の割合による金員
  原告穴原治に対して、金8,282円及びこれに対する2001年6月2 6日から支払済みまで年6分の割合による金員
  原告尾嶋幸司に対して、金3,268円及びこれに対する2001年10 月26日から支払済みまで年6分の割合による金員
  をそれぞれ支払え
  2 被告は、原告鈴木淳也に対し、金23,583円及び2001年8月26 日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え
3 被告は、原告鈴木淳也に対し、
(1) 被告が、2001年10月3日付でなした停職15日の懲戒処分が 無効であることを確認する
(2) 金176,865円及び2001年11月26日から支払済みまで 年6分の割合による金員を支払え
4 被告は、原告岩崎淳に対し、
(1) 被告が、2001年4月7日付でなした停職1日の懲戒処分が無効 であることを確認する
(2) 金15,474円及び2001年4月26日から支払済みまで年6 分の割合による金員を支払え 5 被告は、原告井田敏彦に対し、
(1) 被告が、2001年10月31日付でなした停職1日の懲戒処分が 無効であることを確認する
(2) 金12,333円及び2001年11月23日から支払済みまで年 6分の割合による金員を支払え
6 被告は、原告石山弘に対し、金1,071円及び2001年11月26日 から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え
7 被告は、原告石山弘に対し、金50万円及びこれに対する訴状送達の日か ら支払済まで年5分の割合による金員を支払え
8 被告が、2002年3月15日付でなした譴責処分が無効であることを確 認する
9 被告は、原告森弘に対し、金10,719円及び2001年3月26日か ら支払済みまで年6分の割合による金員を支払え
10 被告は、原告井田敏彦、同杉森利光に対し、それぞれ金10万円及びこ れらに対する訴状送達の日から支払済みまで年5分の割合による金員をそ れぞれ支払え
11 被告は、原告全労協全国一般東京労働組合に対し、金200万円及びこ れに対する訴状送達の日から支払済みまでの年5分の割合による金員を支 払え
12 訴訟費用は被告の負担とする
  との判決ならびに仮執行宣言を求める。

第2 請求の原因
 1 当事者
 (1) 原告全労協全国一般東京労働組合(以下「原告組合」という)は、総 評・全国一般東京地方本部北部支部の歴史と伝統を継承発展させ、首都圏全 域における一般産業および中小企業労働者の権利を守り、労働者の統一と団 結の強化などを目的として、1990年11月7日に設立登記された労働組 合であって、現在組合員数は約4000名である。
 (2) その余の原告(以下、まとめて呼称するときには「個人原告ら」とい う)は、被告にバス運転手等として勤務するものであり、私鉄総連・東急バ ス労働組合(以下「東急バス労組」という)に所属していたが、支部役員など の活動を行う中で、東急バス労組の方針ならびに運営に疑問を持ち、積極的 に権利を確立し、労働条件を維持向上し職場環境を良くすることなどを目的 に、2000年10月6日、東急バス労組を脱退して原告に加入し、原告組 合東急(バス)分会を結成した原告組合員である。

 (3) 被告は、都内・神奈川県に営業所を持ち、路線バス運行業務を主た る業とする株式会社である。

   2 違法なチェックオフによる未払い賃金(請求の趣旨第1項)
(1) 上記のように個人原告らは、東急バス労組を脱退し、原告組合に加 入し、その旨を被告に通知した。
(2) 被告は、東急バス労組との間で、いわゆるチェックオフ協定を締結し ていたが、個人原告らが東急バス労組から脱退した旨を通告した後もチェッ クオフを行ない、その分の賃金の支払を怠った。
(3) その未払い額等は、個人原告ら各自につき、別表のとおりである。
(4) よって、個人原告らは、労働契約に基づく賃金とし請求の趣旨第1項 の支払を求める。

 3 原告鈴木淳也(以下「原告鈴木」という)に対する有給休暇不承認によ る未払賃金(請求の趣旨第2項)
(1) 原告鈴木は、2001年7月22日、同月28日から同年8月2日ま での有給休暇を申請した。
(2) 被告は、上記申請のうち、7月28、29日について、有給を承認し ないとした。
(3) 原告鈴木は、被告の有給不承認について、何ら根拠がないことから、 上記日時に休暇を取得した。
(4) 被告は、これに対し、上記休暇を欠勤として取扱い賃金から金23, 583円の控除をした。
(5) 被告が行った有給休暇の不承認は、時季変更権行使の要件を満たすも のではなく無効であり、被告が賃金から控除する根拠はない。
(6) よって、労働契約に基づき、未払賃金として金23,583円及び賃 金支払日の翌日である2001年8月26日から支払い済みまで年6分の割 合の遅延損害金を求める。

 4 原告鈴木に対する違法な懲戒処分(請求の趣旨第3項)
(1) 原告鈴木が、2001年9月6日、被告の路線バス運転業務に従事し て走行中、東京都品川区大崎4−1−2所在の大崎広小路バス停において乗 客の1名が降車しようとしたところ、乗客の降車を確認し、降車ドアを閉め ようとしたところ、降車ドアが乗客の足にあたってしまい、乗客が転倒する という事故が発生した。
(2) 被告は、上記事故について、原告鈴木を事故の調査期間として、同月 11日から同月27日まで13日間で自宅待機させた上(この間の賃金4割 減額)、さらに同年10月3日、同日より停職15日(この間は無給)の懲 戒処分をなした。
(3) 被告における事故発生に対する対応として、本件事故について上記の ような停職処分をした例はなく、事故内容に照らしても重すぎる処分であり 、被告がかかる処分をしたのは、原告鈴木が組合活動を行ったことを理由に 不利益な取扱としてなされたものであり、不当労働行為にあたるものである。
(4) しかも、事件内容に照らして処分は重く、被告のなした懲戒処分は懲 戒権の濫用であり無効である。
(5) よって、労働契約に基づき、懲戒処分の無効の確認と停職15日分に 該当する未払い賃金として金176,865円及びこれに対する最後の賃金 支給日の翌日である2001年11月26日から支払済みまで年6分の割合 による遅延損害金の支払を求める。

 5 原告岩崎淳(以下「原告岩崎」という)に対する違法な停職処分(請求 の趣旨第4項)
(1) 原告岩崎は、2001年4月7日当時、被告淡島営業所で勤務し、バ スの点検を終えて路線バスを営業所から発車させたところ、上記発車時間が 営業所の指示する時間より4分遅れたとして、これに対して、停職1日の懲 戒処分をなし、賃金について金15,474円の減額をなした。
(2) 原告岩崎は、バス発車に必要不可欠な点検作業を行い、それに要する 時間について発車が遅れたものであり、被告の懲戒処分は懲戒権の濫用とし て無効である。
(3) 被告がかかる懲戒処分をなしたのは、原告岩崎が組合活動をなしたこ とに対する不利益な取扱であり、不当労働行為に該当するものであり、この 点でも無効である。
(4) よって、労働契約に基づき、懲戒処分の無効の確認と停職1日分に該 当する未払賃金として金15,474円及びこれに対する賃金支給日の翌日 である2001年4月26日から支払済みまで年6分の割合による遅延損害 金の支払いを求める。

 6 原告井田敏彦(以下「原告井田」という)に対する違法な懲戒処分(請 求の趣旨第5項)
(1) 原告井田は、2001年7月9日、東京都世田谷区三宿1丁目1番地 先付近交差点を被告路線バスを運転走行中、原告井田のバスが徐行して、減 速して走行していたところ、路側にいた歩行者が後方をふりかえろうとして 、頭を車道に突き出したため、原告井田のバスに接触する事故が発生した。
(2) 被告は、上記事件に関し、2001年10月31日、原告井田に対し 、定職1日の懲戒処分をなし、その分賃金金12,333円の減額をした。
(3) 上記事件は、歩行者が突然、頭を車道に突き出し、原告井田のバスに 接触したものであり、原告井田に責任はなく、懲戒処分は無効である。
(4) 被告がかかる懲戒処分をなしたのは、原告井田が組合活動をなしたこ とに対する不利益な取扱であり、不当労働行為に該当するものであり、この 点でも無効である。
(5) よって、労働契約に基づき、懲戒処分の無効の確認と停職1日分に該 当する未払賃金として金12,333円及びこれに対する賃金支給日の翌日 である2001年11月23日から支払済みまで年6分の割合による遅延損 害金の支払いを求める。

 7 原告石山弘(以下「原告石山」という)に対する違法な減給処分(請求 の趣旨第6項)
(1) 原告石山は、2001年11月5日、勤務時間に14分間遅刻した。
(2) 被告は、上記遅刻に関し、遅刻分である14分間を超え、52分間の 減給として金1,376円の控除を行った。
(3) したがって、遅刻分14分間に相当する金305円を超える金1,0 71円の控除は無効であり、同金額は未払賃金である。
(4) 被告がかかる処分をなしたのは、原告石山が組合活動をなしたことに 対する不利益な取扱であり、不当労働行為に該当するものである。
(5) よって、労働契約に基づき未払賃金として金1,071円及びこれに 対する給与支給日の翌日である2001年11月26日から支払済みまで年 6分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

 8 原告石山に対する違法なマスク拒否(請求の趣旨第7項)
(1) 原告石山は被告大橋営業所にバス運転手として勤務していたものであ るが、花粉症を理由として、2001年11月12日、バス運転乗務中のマ スク着用を求めたが、被告大橋営業所所長はこれを認めなかった。
(2) このため、原告石山は花粉症の季節である2002年2月から同年4 月まで体調の悪い中、マスクの着用ができずに運転業務をせざるを得なかっ た。
(3) 原告石山に対するマスク着用を認めなかった行為は、同原告が組合活 動をなしたことに対する不利益取扱であり、不当労働行為に該当するもので あり、違法である。
(4) またマスクの着用を認めないことは安全配慮義務をつくさない職務不 履行にあたる。
(5) 原告石山は、体調の悪い中、マスクを着用できないまま運転業務をせ ざるをえず、それによる精神的苦痛を慰謝する慰謝料は50万円を下らない 。
(6) よって、不法行為ないし債務不履行に基づく基づく損害賠償として金 50万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日から支払済 みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

 9  原告石山に対する違法な譴責処分(請求の趣旨第8項)
(1) 原告石山は、2002年2月4日、運転業務終了後、バスカード売上 金を営業所に納入したが、納入額が売上より1000円多いとして翌5日、 被告大橋営業所所長及び本社○○総務部人事課次長らに、事情を聞かれたが 、そこで上記過剰納入は原告石山の過誤であるとして、過誤を認め、個人指 導カードに署名するよう求められた。
(2) 原告石山は、剰余金は原告石山の過誤とは限らず、事実関係が不明で あるままでは署名押印できないと断ったところ、被告大橋営業所長らは、執 拗に署名捺印を求めた。
(3) 最終的に原告石山は署名捺印を断ったところ、被告は業務指示違反と して、原告石山に対し、2002年3月15日、譴責処分にした。
(4) 個人指導カードへの署名捺印は職員に過誤等が認められたときに行わ れるものであり、事実関係が不明のままで署名捺印ができないとした原告石 山の行為は正当である。
  したがって、原告石山の署名捺印拒否に対する懲戒処分は無効である。
(5) 原告石山に対する上記懲戒処分は同原告石山が組合活動をなしたこと に対する不利益取扱であり、不当労働行為と該当し、この点でも無効である 。
(6) よって、上記譴責処分の無効であることの確認を求める。

 10 原告森弘(以下「原告森」という)に対する違法な減給処分(請求の 趣旨第10項)
(1) 原告森は、2001年3月6日当時、被告大橋営業所でバス運転手と して勤務していたが、当日、風邪のためマスクを着用して勤務しようとした ところ、同営業所長からマスク着用による勤務は認めないとして、就労を拒 否され、その分の賃金5.4時間分金10,719円を減給された。
(2) 被告がかかる就労拒否をしたのは、何ら根拠無く原告森が組合活動を なしたことに対する不利益な取扱であり、不当労働行為に該当するものであ り、無効である。
(3) よって、労働契約に基づき未払賃金として金10,719円及びこれ に対する給与支給日の翌日である2001年3月26日から支払済みまで年 6分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

 11 原告井田、同杉森に対する違法なマスク拒否(請求の趣旨第11項)
(1) 原告井田、同杉森は被告大橋営業所にバス運転手として勤務していた ものであるが、原告井田は2001年11月29日、原告杉森は、2001 年12月17日、いずれも風邪を理由として、バス運転乗務中のマスク着用 を求めたが、被告大橋営業所長は、これを認めなかった。
(2) そのため、原告井田、同杉森は、風邪で体調の悪い中、マスクの着用 ができないまま運転業務をせざるを得なかった。
(3) 原告井田、同杉森に対するマスク着用を認めなかった行為は、同原告 らが組合活動をなしたことに対する不利益取扱であり、不当労働行為に該当 するものであり、違法である。
(4) このようなマスクの着用を拒否することは安全配慮義務違反である。
(5) 同原告らは、体調の悪い中、マスクを着用できないまま運転業務をせ ざるをえず、それによる精神的苦痛を慰謝する慰謝料は原告各自に対して、 それぞれ金10万円を下らない。
(6) よって、不法行為ないし債務不履行に基づく基づく損害賠償として金 50万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日から支払済 みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

 12 原告組合に対する不当労働行為(請求の趣旨第11項)
(1) 上記個人原告らに対する各行為はいずれも、個人原告らが原告組合に 加入し、組合活動を行ったことに対する不利益取扱いであり、不当労働行為 である。
(2) 団交申し入れと団交拒否
  原告組合および分会は、2000年10月6日朝、東急バス労働組合本部 に出向き、東急バス労働組合へ労働組合脱退通知書を提出し、その後、被告 本社に出向き、労働組合結成通知ならびに団体交渉申入書と組合規約、99年 度役員名簿を被告に手渡し説明した。
その後、2000年10月27日に被告との間で第1回団体交渉が開催され たが、冒頭、被告による一方的な団交出席者数4名という人数指定(なお被 告における東急バス労働組合との労働協約における団体交渉人数は双方7名   )によって紛糾し、この後、被告が、紛糾の責任を原告にあると強弁し、原 告が謝罪しない限り団交開催に応じないとし団交を拒否した。
(3) 被告による夏季・冬季一時金の遅延。
  個人原告らは、2000年10月6日に東急バス労働組合を脱退し、原告組 合に加入したが、個人原告らに関する2001年夏季一時金について、被告 事業所において、同年5月ごろから被告の職制などによって、原告組合員で ある個人原告らには一時金が出ないなどとの噂が立ち、被告人事部の○○課 長(当時、現在は次長−以下「○○」という)は、原告分会の竹内政則分会 長の東山田事業所まで出向き、「このままでは、全労協さんには、ボーナス がでない」など発言をした。
  また、○○は、原告石山に対しても、2001年6月13日に行われた添乗 査察の面接指導の中で、「昇給はしない、みんな家のローンがはらえるのか な?」と発言した。
  そこで、原告組合は、被告が団交を拒否している情況に鑑み、2001年5 月23日、独自に2001年夏季一時金要求書を被告に送付したが、被告は 要求根拠が解らないなどとして、一時金要求に対する回答を行わなかった。
  原告組合は、このままでは、夏季一時金の支給が遅れ、原告分会員らへの経 済的打撃が大きいと考え妥結通知を行ったが、被告は支給を意図的に遅延さ せたため、原告組合は、東京都地方労働委員会において「審査の実効確保の 措置の勧告」を求める申立を行い、同委員会より被告に対し、2001年夏 季一時金の支払を督促する要望書が2001年7月4日に交付された。
  しかし、被告はその要望書にもすみやかに従わず、実際に2001年夏季一 時金が支払われたのは、2001年8月7日であった。
  また、被告は2001年冬季一時金についても、東急バス労働組合員に対す る支給日が12月6日であるのに対し、原告分会員に対しては、12月21 日と遅延させた。この冬季一時金については、11月30日に団体交渉が開 催されたが、被告はそこでも要求内容が解らないなどと不誠実な対応を行っ た。
  同様に2002年夏季一時金についても、原告組合員である個人原告らに対 してのみ、その支給を遅らせた。
(4) 被告による原告の情宣活動にたいする警告書の発布および威圧行為。
  被告事業所にある多数組合の東急バス労働組合は、私鉄総連に加盟し、春闘 時においてはストライキをおこなう際には、各職場(営業所)に横断幕、組 合旗を掲示し、職場集会を行っている。
  しかしながら、被告は、原告組合の情宣活動のみ差別的に扱い、原告組合に 対しては、警告書を出し厳正処分を仄めかし、施設内情宣活動を禁止してい る。
(5) 被告による組合掲示板の拒否ならびにFAX・電話の使用、郵便の取り 次ぎなどを行わないという便宜供与の拒否について
  原告は、2000年の10月27日の被告との第1回団体交渉において、組 合掲示板をふくめ、FAX・電話の使用などの便宜供与を明確に求めたが、被  告は組合掲示板については、掲示板は組合員同士の連絡用などと述べ、当時 原告組合分会には、組合員が4名しかいなく各営業所に1名だけであったの で、必要ない旨述べ、その使用を拒否した。
  その後、被告は、それまで認めていた郵送物などの取り次ぎも一切行わない 。
(6) 原告組合員に対する増務拒否   被告は、原告組合員らに対してのみ増務(残業)の就労を拒否し、原告組合 員らについて差別をしている。
(7) このような被告の不当労働行為により、原告組合員3名が脱退する等 組合の組織、活動に打撃を受け、これによる無形な損害を金銭に換算すると 金200万円を下らない。
(8) よって、原告組合は被告に対し、請求の趣旨第12項として、損害賠 償として金200万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の 日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。