東京都労働委員会へ残業差別など
会社の不当労働行為を申し立て!



請求する救済の内容

1 被申立人ら(各営業所長も含む)は、申立人東急 (バス)分会に所属する組合員らに対し、残業(増務) の割当において、他の社員に比して不利益な取扱をして はならない。

2 被申立人は、申立組合員に対する残業(増務)はず しの不利益分として、申立人組合員横尾秀範に対し 金1,863,300円、同木原一彦に対し金863,910円、同石山弘 に対し金350,416円、同江田孝に対し金548,768円、同岩崎淳 に対し金189,300円、同杉森利光に対し金534,240円、同竹内 政則に対し金1,840,872円、同森弘に対し金964,733円をそれ ぞれ支払え。

3 被申立人は、申立人に対し、下記謝罪文を交付すると ともに、同文をタテ2メートル、横1メートルの白板に墨 書し、被申立人会社の本社および各営業所の正面玄関の見 易い場所に本命令受領から1ヶ月間掲示しなければならない。



当社が、貴組合の分会である全労協全国一般東京労働組合東急 (バス )分会に行った残業(増務)はずしが、今般、東京都 地方労働委員会において、不当労働行為と認定されました。不 当労働行為の内容は、残業(増務)はずしが、貴組合員各自に たいする経済的損失を目的とした不利益扱いであること、また、 残業(増務)はずしが、東急バスのバス運転乗務員が、貴組合へ 加入することを止める目的で行った見せしめ行為であり、貴労働 組合が拡大することを嫌い組織の弱体化を狙った支配介入行為で あること、また、残業(増務)はずしが、貴組合が東京都地方労 働委員会に不当労働行為救済命令申立を行ったことに対する報復 攻撃であると認定されました。
 よって、当社は上記不当労働行為を深く反省し、貴組合ならび に全労協全国一般東京労働組合東急(バス)分会に陳謝するとと もに、今後かかる不当労働行為を一切行なわないことを誓約いた します。


年   月   日

全労協全国一般東京労働組合
代表者執行委員長 高木 貞治 殿

東急バス株式会社
代表取締役社長 上條 克之

不当労働行為を構成する具体的事実

第1 当事者
 1 申立人
申立人全労協全国一般東京労働組合は、総評・全国一般 東京地方本部北部支部の歴史と伝統を継承発展させ、首都圏全 域における一般産業および中小企業労働者の権利を守り、労働 者の統一と団結の強化などを目的として、1990年11月7日に設立 登記された労働組合であって、東京都新宿区市谷左内町11に事 務所を有し、現在組合員数は約4000名である。
申立人東急(バス)分会(以下「分会」という)所属の組合員は、 私鉄総連・東急バス労働組合に所属していたが、支部役員などの 活動を行う中で、東急バス労働組合の方針ならびに運営に疑問を 持ち、積極的に権利を確立し、労働条件を維持向上し職場環境を 良くすることなどを目的に、2000年10月6日、私鉄総連・東急バス 労働組合を脱退して申立人に加入した。現在公表している組合員 は12名である。


不当労働行為を構成する具体的事実



第1 当事者
 1 申立人
   申立人全労協全国一般東京労働組合は、総評・全国一般東 京地方本部北部支部の歴史と伝統を継承発展させ、首都圏全域に おける一般産業および中小企業労働者の権利を守り、労働者の統 一と団結の強化などを目的として、1990年11月7日に設立登記され た労働組合であって、東京都新宿区市谷左内町11に事務所を有し、 現在組合員数は約4000名である。
申立人東急(バス)分会(以下「分会」という)所属の組合員は、 私鉄総連・東急バス労働組合に所属していたが、支部役員などの 活動を行う中で、東急バス労働組合の方針ならびに運営に疑問を持 ち、積極的に権利を確立し、労働条件を維持向上し職場環境を良く することなどを目的に、2000年10月6日、私鉄総連・東急バス労働 組合を脱退して申立人に加入した。現在公表している組合員は12名 である。

 4 被申立人は、分会員が、申立人組合員になって以降、分会員 を残業(増務)からはずし、分会員に残業手当が発生しないように して、分会員らの家計に打撃を与える行為を継続している。

 5 被申立人東山田営業所(横浜市都筑区東山田4の35の1) に在籍する分会長竹内政則は、東急バス労働組合に在籍中(当時弦 巻営業所所属)、降職処分を受け、その直後大橋営業所に異動にな り、誘導係になったが、この時より残業(増務)を付けられていな い。東急バス労働組合時代にも活発な組合員であった竹内政則は、 大橋営業所所長および2度目の異動後、東山田営業所長に対しても 、1999年12月以降、度々、残業(増務)をさせるよう要求してきた が、無視されていた。申立人は、あらためて、2001年10月27日の被 申立人との団体交渉において、被申立人に対し、竹内分会長に対す る残業差別の改善を求めたが、被申立人は、これに応じようとしな い。

 6 被申立人大橋営業所(目黒区大橋1の9の10)に在籍する 分会員森弘は、2000年1月17日、被申立人の○主任に増務をした い旨申し出ているが、1月23日、交番票のことで、○○助役に呼び 出され、増務をしたい理由について聞かれたので、理由は必要ない と話したが、「森君の場合、別だから」と言われている。また、1 月24日、○○○首席助役(現在、被申立人大橋営業所所長)は、本 社の見解ということで、「増務協力は結構です。」と明確に残業は ずしが本社の指導であることを明らかにしている。
その上、その時同席した○○所長(当時、現在は、住所は横 浜市都筑区新羽町○○○○の被申立人・東急バスの新羽営業所所長 )にいたっては、森弘に対して、「俺が決めたとか」とか「入社した時の気持ちになれ、家族があるんだろう」などと威圧行為を繰り返して いる。
当然、申立人は被申立人大橋営業所に対し、その他にも威圧 行為など目に余る行為が頻発しているために、2001年3月8日に団 体交渉を申し入れているが、被申立人は無視している。

 7 被申立人瀬田営業所(世田谷区瀬田2の1の17)から荏原 営業所(品川区二葉4の27の1)に異動になった分会員横尾秀範 及び木原一彦に対し、被申立人は、一切の残業させない。申立人は 荏原営業所○○○所長あてに、組合員に対する不利益扱いを抗議し 残業を命じるよう要求しているが、被申立人は、これに応じず、残 業を命じない状態を続けている。

 8 被申立人淡島営業所(世田谷区代沢4の35の1)に在籍す る分会員岩崎淳に対して、被申立人は、2001年3月3日に勤務交番 票に予め入っていた増務を一方的にはずしたので、岩崎淳は操車係 に確認したところ、○○所長は「増務については、東急バス株式会 社と、バス労組の永年の交渉の中で、会社がバス労組組合員に対し て、残業をしてもらっている。その中で、岩崎氏は組合が違うので 、はずした」と組合差別であることを明言した。
   申立人は、このことに抗議し団交を申し入れているが、被申 立人はこれに応じようとしない。

 9 このような被申立人の残業(増務)はずしは、上記のように 、申立人が、2000年12月22日、御庁に不当労働行為救済命令申立 (前掲、平成12年(不)122号事件)を行い、その後、申立人が、2001 年2月22日、被申立人の親会社東京急行電鉄に対し、被申立人が団 交拒否をしていることを明らかにし、指導を求める行動を申立人が 行ったのと前後して、行なわれたものである。
このように、被申立人においては、そこで働く労働者にとって、残 業(増務)が賃金の重要な一部をなしており、分会員らが残業(増 務)をはずされ、残業手当の支給がなされなくなると、家計に影響 することを知っていながら、分会員らの組合活動を理由としてなさ れた不当労働行為である。

10 分会員の残業実績に基づき差別による不利益を金銭に換算する と次のようになる。

(1) 分会員、横尾秀範については、2000年11月分会員となっ たが、瀬田営業所に勤務中の2000年12月が残業時間数62時間、残 業手当月額金208,528円、2001年1月、43.6時間、金146,642円、20 01年2月、60.6時間、金203.819円であった。これが、荏原営業所 に異動した2001年3月以降、残業をはずされている。同人に対する 残業はずしが行われる以前の平均した残業手当の額は、一ヶ月金 186,330円であり、差別が行われた2001年3月から2001年12月まで 、不利益を受けた金銭の合計は1,863,300円となる。

(2) 分会員、木原一彦については、2001年2月分会員となった が、瀬田営業所に勤務中の2000年12月が残業時間数38.5時間、残 業手当月額金77,651円、2001年1月、52.7時間、金106,291円、20 01年2月、37.3時間、金75,231円であった。これが、荏原営業所 に異動した2001年3月以降、残業をはずされている。同人に対す る残業はずしが行われる以前の平均した残業手当の額は、一ヶ月 金86,391円であり、差別が行われた2001年3月から2001年12月 まで、不利益を受けた金銭の合計は863,910円となる。

(3) 分会員、石山弘については、2001年2月分会員となったが 、大橋営業所に勤務中の2001年2月が残業時間数17.3時間、残業手 当月額金36,315円、2001年3月、23.1時間、金48,490円、2001年4 月、22.2時間、金46,601円であった。これが、大橋営業所において 実施されていた残業割り振りの職場慣行である「増務背番号制」が 廃止された2001年5月以降、残業をはずされている。同人に対する 残業はずしが行われる以前の平均した残業手当の額は、一ヶ月金43 ,802円であり、差別が行われた2001年5月から2001年12月まで、 不利益を受けた金銭の合計は350,416円となる。

(4) 分会員、江田孝については、2000年10月分会員となった が、大橋営業所に勤務中の2001年2月が残業時間数24.1時間、残業 手当月額金60,563円、2001年3月、29.7時間、金74,623円、2001年 4月、28.1時間、金70,603円であった。これが、大橋営業所におい て実施されていた残業割り振りの職場慣行である「増務背番号制」 が廃止された2001年5月以降、残業をはずされている。同人に対す る残業はずしが行われる以前の平均した残業手当の額は、一ヶ月金 68,596円であり、差別が行われた2001年5月から2001年12月まで 、不利益を受けた金銭の合計は548,768円となる。

(5) 分会員、岩崎淳については、2000年10月分会員となった が、淡島営業所に勤務中の2000年12月が残業時間数11.1時間、残 業手当月額金29,183円、2001年1月、3.1時間、金8,151円、2001年 2月、7.4時間、金19,456円であった。これが、淡島営業所におい て2001年3月以降、残業をはずされている。同人に対する残業はず しが行われる以前の平均した残業手当の額は、一ヶ月金18,930円で あり、差別が行われた2001年3月から2001年12月まで、不利益を 受けた金銭の合計は189,300円となる。

(6) 分会員、杉森利光は2001年2月分会員となった。同人は瀬 田営業所において2001年3月以降、予め予定されている勤務表に基 づく残業以外にも、残業につくことを求めたが、被申立人はこれを 認めなかった。同人が以前勤務した大橋営業所における、同人の上 記のような残業を除いた平均残業時間は約28時間であり、これに基 づく同人の残業手当の額は月額53,424円となる。残業についての差 別を受けた2001年3月から2001年12月まで不利益を受けた金額の 合計は金534,240円となる。

(7) 分会員、竹内政則は2000年10月分会員となった。同人は 本申立書、4項第2の5で述べたように、降職処分を受けて誘導員 になってから、残業をはずされている。したがって、1999年12月以 降、残業につくことを再三求めたが、被申立人はこれを認めなかっ た。同人が勤務する東山田営業所における誘導員の平均残業時間は 1ヶ月約38時間であり、これに基づく同人の残業手当の額は月額 83,676円となる。残業についての差別を受けた1999年12月から2001 年9月まで(これ以降は、誘導員について勤務体系の変更により、 残業手当が発生しない取扱となったため、この月分までが不利益と なる)不利益を受けた金額の合計は金1,840,872円となる。

(8) 分会員、森弘は2000年11月分会員となった。同人は2001 年2月以降、残業につくことを求めたが、被申立人はこれを認めな かった。同人が勤務する大橋営業所における運転士の平均残業時間 は約33時間30分(2001年3月、33時間20分、4月、33時間5 9分、6月34時間36分、7月、31時間00分、8月、30時 間33分、9月、39時間24分、10月、31時間46分)であ り、これに基づく同人の残業手当の額は月額87,703円となる。残業 についての差別を受けた2001年2月から2001年12月まで不利益を 受けた金額の合計は金964,733円となる。

第3、まとめ
申立人は御庁・東京都地方労働委員会において、都労委平 成(不)122号事件の審査中に、被申立人によってなされた上記の ような行為について、2001年3月19日、および同4月6日に「審査 の実効確保の措置の勧告」を求める申立を2度にわたって行ってい る。それは、平成13年8月27日になされた都労委における和解協定 書(甲第2号証)における項目3「増務問題等、本件申立から現在 に至るまでに生じた問題について、会社と組合は、団体交渉におい て協議する。」にも明確に反映されている。
しかしながら、被申立人は、その後開催された団体交渉においても 、増務(残業)はずしについて誠意をもって対応していな<い。11 月30日団交においては、被申立人らはこちらの組合には協力しても らう必要がない、残業はないと居直っており、不当労働行為性は明 らかである。
よって、すみやかな救済命令を発せられたい。