公的制度の活用法

●健康保険(政府管掌健康保険・保険組合などの各種健康保険)
 医師の同意により各種の健康保険が利用できます。
 健康保険を利用されたい方は当治療院の同意書をお渡しいたしますので、
 通院されている医師にご相談ください。
 

●医療控除
 
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。
「ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。」 とあります。
よって、当治療院で施術代として発行される領収書は医療控除の対象となります。
詳しくは、
各税務署、税理士・会計士または確定申告時に係員にお尋ね下さい。

   医療費控除の対象となる金額
   次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

    (実際に支払った医療費の合計額−イの金額)−ロの金額

     イ 保険金などで補てんされる金額
       (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など

     ロ 10万円
       (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額

 

以下、国税庁タックスアンサーより抜粋

No.1122 医療費控除の対象となる医療費 [平成18年4月1日現在法令等]

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

(1) 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
(2) 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。(ただし、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
(3) 病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価。急患や怪我などで病院に運ばれる費用です。
(4)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
(5) 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話の対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
(6) 助産師による分べんの介助の対価。
(7) 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。
(8) 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの。
イ 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
ロ 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。
ハ 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代。この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
(注)
1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。
2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師などの診療等の費用に相当するものや前記イ・ロの費用に相当するものも含まれます。
3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。

(9) 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
(10) 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

(所法73、所令207、262、所規40の3、所基通73−3〜7、昭62・12直所3−12、平12・6課所4−9、平12・6課所4−11、平13・7課個2−15、平14・6課個2−11、平15・12課個2−28、2−31)