関さんの森を育む会会則
第1条(名称)
本会は,関さんの森を育む会と称する。
第2条(目的)
関さんの森は,松戸市の貴重な自然財産であり,市民の自然とのふれあいの場である。本会は,関さんの森の豊かな生態系を維持管理するとともに,みどり豊かな街づくりの実現を目指して活動する。
第3条(事務局)
本会の事務局は,代表の自宅に置く。
第4条(事業)
本会は,前条の目的を達成するために,次の各項に掲げる事業を行う。
(1) 関さんの森の豊かな自然生態系を守り育むための作業
(2) 関さんの森に生息する野生動植物の調査
(3) 活動の趣旨及び成果を普及させるための活動
(4) 本会の財政を得るための活動
(5) その他,本会の目的を達成するために必要な事業
第5条(構成)
本会は,松戸市及び松戸市周辺に在住する本会会員により構成される。
第6条(会員)
本会の目的を理解し,これに賛同する個人または団体を会員とする。会員には次の種類がある。
(1)
普通会員 本会の目的に賛同し,その活動に参加する個人で所定の会費を納入するもの。
(2)
賛助会員 本会の目的に賛同し,財政的支援を行う個人または団体。
第7条(役員)
本会に次の役員をおく。
(1)
本会には,代表1名,運営委員若干名,会計1名,会計監査2名をおく。
(2) 代表は,運営委員の中から互選により選出する。
(3)
運営委員は,普通会員の中から,互選により総会において選出する。
(4) 会計は,運営委員の中から互選により選出する。
(5) 会計監査は,運営委員の中から互選により選出する。
第8条(任期)
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第9条(運営)
本会は,次の各項にしたがって運営する。
(1)
原則として年1回,普通会員が参加する総会を開催する。総会においては,運 営委員の選出,会計の承認,会計監査の選出,会則の改正その他を行う。
(2) 総会の議決は,出席者の過半数をもって決する。
(3)
本会に役員会をおく。役員会は,本会の運営に関する一切の職務を遂行する。
(4) 本会の事業を円滑に実行するため,事務局をおく。
(5)
本会の目的を達成し,事業を実行するために小委員会を設けることができる。
(6)
関さんの森の保全・管理のための事業の実施及び会則の改正等に際しては,事前に財団法人埼玉県生態系保護協会との間で,覚え書にもとづき,連絡・調整を図るものとする。
第10条(顧問)
本会に顧問をおくことができる。顧問は,本会の活動に対して助言をおこなう。
第11条(会費)
本会の会員は以下の会費を納めるものとする。
(1)
普通会員 年間500円(ただし,同一の生計を営む家族の会員は会費を納めなくてよい。)
(2) 賛助会員 年間1000円以上
第12条(経費)
本会の経費は,会費,寄付等をもってあてる。
第13条(会計年度)
本会の会計年度は,4月1日に始まり翌年の3月31日に終了する。
第14条(会則の発効)
この会則は1998年3月1日より発効する。