松岡知的所有権事務所

知的所有権の取扱業務

知的所有権(知的財産権)の時代です

 ビジネスモデル、創意工夫等の知的財産を当社のシステムでリアルタイムにリーズナブルな保護・登録をお手伝いします。
 特許や実用新案の申請には費用も手間もかかります。最近脚光を浴びています著作権や不正競争防止法等を活用し知的財産の保護で個人や企業のサポートを致します(※2)。
 また今年度から米国仮特許出願指導及び起案書作成業務を始めました。
※1 ビジネスキャリアー制度(法務・知的財産部門)の国家資格を取得しました。
※2 知的財産など経営資源の保護の実務に関しましてはセキュリティーの面からも、お客様と当社との顧問契約に基づく会員制を原則としています。

当社独自のビジネスモデルです

知的財産の保護に関しては当社独自のビジネスモデルにより、より強力な権利保護と保護期間の延長を実現いたします。
  1. 当社ではお客様のアイデア・著作物などの権利を、公的な機関によって認定される方法(ビジネスモデル)を開発しました。
  2. 工業所有権について一般には社内審査を経たり、弁理士との打合せ等により申請までに時間がかかり権利の行使が遅くなりがちです。従って権利の不安定な期間を如何に利用するかが企業の命運を左右するケースがあります。
  3. 当社のビジネスモデルではアイデアや著作物を早急に活用するために、それらの権利を主張できることを主眼としております。
  4. 近年においては技術革新の速度が速くなってきました。従って特許などの工業所有権取得まで権利の空白期間の活用が経営戦略として大切になります。

知的所有権保護の比較

知的所有権保護の比較
知的所有権のコンセプト比較表(2004.04.01現在)
種類
権利発生
権利期間
摘   要
特許
申請・登録
20年
3年以内に審査請求しないと申請は却下
意匠
申請・登録
15年
著作権との関連に注目
商標
申請・登録
10年
〃(要10年毎に更新)
種苗権
申請・登録
15年
国内の農家や自治体などが開発した野菜果物などの権利を保護。樹木は20年
著作権
自然発生
50年
個人の場合は本人の死後50年、法人団体等の場合は公表後50年間の権利
  1. 著作権はアイデアを保護するものではありませんが、その表現を保護します。従って独創的な文章や図面、写真などは著作物として権利保護の対象となります。
  2. 現代の国際化・多様化した知的所有権は工業所有権と著作権の境界部分はグレーゾーンでありまして様々な判例がありますので注意する必要があります。従いまして当社は著作権と工業所有権の両面から知的財産の保護をお勧めしています。
  3. 米国仮特許は、米国本特許への申請の場合には申請日付が仮特許申請日まで遡れます。さらに申請記載の内容はクレーム条項(特許請求範囲)を必要としませんから比較的包括的表現での申請が可能であります。