| マンションの快適な居住環境の確保と区分所有者等間のトラブルを未然に防止するために、マンションの実態に即した具体的な住まい方のルールが必要であり、その遵守の為にもルールの共通認識が重要になります。マンション管理については、区分所有法やマンション管理適正化法等の法律及び標準管理規約、標準委託契約書等があり、その活用が必要と思います。 |
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| <管理の新制度> マンション管理適正化法 がH13年8月1日施行されました。 正式には「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」と言います。 マンション管理に関して、管理会社との管理委託や組合運営等々に様々なトラブルが多発しており、又、適切な修繕が行なわれないと将来、老朽化やスラム化による住環境の低下と資産価値の減少になります。その為、国土交通大臣から「管理適正化の指針」が公表され、この指針に基づき管理が推進されるよう、現在の区分所有法に加え、この法律が制定されました。 「組合や居住者の応分の負担と協力で管理の問題を考えましょう」との趣旨の法律です。 <指針より(抜粋、要約)> ・管理組合はマンション管理の主体であり区分所有者の意見が十分に反映されるよう、又、長期的な見通しを持って運営され、特に経理について健全な会計を確保する事。 ・組合運営は情報を開示し、透明化された民主的なものとする。又、第三者に管理を委託する場合は、その内容を十分検討すること。 次に、 ・区分所有者は組合員としての役割を十分認識し、組合運営に関心を持ち積極的に参加するよう努める。 マンションに関する法律の理解を深め、規約、集会決議の遵守し、管理費を負担しなければなりません。 マンション維持は居住者が責任を持って管理しなさいと言う事であり、その主体は管理組合です。 管理組合の多くが、管理会社へ業務委託をしてますが、トラブルも多く、指針による適正化を推進する為、以下のことが制定されています。(以下、要約) 1.管理会社を登録制とし、大臣の監督下に置く。 (未登録業者が多数あった為)(登録基準と罰則) 2.委託契約内容が管理会社で作成されたものが多く、組合にとって不利、不明確、説明不足、さらに、内容通りの管理が行われていない事から @)管理会社に新資格の管理業務主任者の設置の義務化。 A)管理業務主任者による委託契約および更新時の重要事項の説明、契約成立時の書面交付、管理事務の報告の義務化。(組合員全員に交付、過失より記載、説明を怠っても違法、罰則) 3.組合運営に関して組合を守る立場の相談役としてのマンション管理士の資格新設。 4.組合の自主的、適正化の促進を図る目的のセンターの指定 |
専門的な知識も必要になりますので、基本的なことについて、以下、参考としてください。
| ※ ところで、管理とは 管理行為には、以下のように分けることができます。 ・保存行為 (
財産の現状を維持するのに必要な一切の行為 ) 共用部分の保存行為は、各区分所有者もすることができますが、一般的には、理事会の決議において実施されていると思います。常に、保存行為については、理事会において、留意しなければならないといえます。保存行為以外の行為は、総会決議で決定することが、原則です。 なお、区分法第18条により、共用部分の管理に関する事項の決定方法については、上記重大変更以外事項は、規約で別段の定めをすることができます。例えば、規約で、ある事項に関しては、管理者(理事長)及び理事会などで決定することができると定めることもできます。
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一般的な規約では、管理及び理事長、理事会に関する規定があり組合運営は、その理事会において実施されますが、残念ながら、「何でも、理事長・理事会で決めている。」との理事長・理事会の独断専行の相談が多くあります。中には、管理規約がありながら、理事長による独自の運営をしている場合があることも現実です。マンション管理における理事長(管理者)とは、いかなる立場にあるのでしょうか? 管理者(理事長)の権限について 区分所有法に規定があります。(法人組合でない場合) <26条> [ 権 限 ] 1 管理者は、共用部分並びに第21条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項および第47条第6項において「共用部分等」という。)を@保存し、A集会の決議を実行し、並びにB規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。 2 管理者は、その職務に関し、区分所有者をC代理する。第18条第4項(第21条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、C同様とする。 3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 管理者は、区分所有者と同様に単独でできる権利を有し、義務を負う。 A 集会の決議の実行 集会で決議された事項を実行する権利を有し、義務を負う。 B 規約で定めた行為を実行する 規約で、管理者の職務権限に属すると定めた行為を行う権利を有し、義務を負う。 C 代理権 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。 職務に関し、修繕工事等の請負契約の締結等、損害保険請求権、共用部分への 不法行為等への損害賠償請求権、不法占拠への不当利得返還請求権等の区分所有者 に代理しての請求及び受領。 D 訴訟追行権 訴訟が管理者の職務に関するもので、規約又は集会の決議により訴訟追行権がある 場合、管理費等の滞納者に対して又、工事等の不履行による請負業社への損害賠償請求 等への訴訟提起等。 E その他 ・集会の招集 ・規約、集会の議事録の保管、閲覧 ・事務報告 <28条> [ 委任の規定の準用 ] |
トラブルになりやすい事項として
・専有部分と共用部分の区別とその費用負担 ・専用使用に関する費用負担 ・理事会の権限
・総会の進め方 ・議決要件 ・議決権行使について ・議決権の数え方 ・役員の選任
・役員資格 ・役員報酬 等など
これらは、その共通認識があれば、トラブルを回避できることと思います。
標準管理規約を参考にして、各マンションの実情に合わせて管理規約を見直すことを提案します。
組合員合意のルールがあるとトラブルも少なくなると思います。
以下、基本的な、管理について用語についての簡単な説明ですので、確認してみてください。
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マンションライフのための
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( 知っておきたいこと )
(一般分譲の住居専用の単棟型のマンションで、組合が法人となっていない場合)
<区分所有法>(マンション法とも言います) 正確には『建物の区分所有等に関する法律』、昭和58年に大改正され現在に至る。略して「区分法」。マンション等の区分所有建物について発生する法律問題への対応、トラブル発生の未然防止等の為の法律です。 <マンション管理法> 正確には、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」、略して「マン管法」。平成13年8月1日施行。管理の適正化のため、国土交通大臣がマンション適正管理についての指針を示し、マンション管理士と管理業務主任者の設置、管理会社の登録制、管理推進センター指定等が制定されています。 <マンション管理業> 区分所有法では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」とあり、複数の区分所有者が存在すれば当然に成立します。管理の主体は管理組合であり、管理会社任せにならないように、日頃から組合運営についての情報公開と理解と協力への広報が重要です。
<組合員> 区分所有者は必然的に組合員となり、脱退の自由はありません。 <総会(集会)> 管理組合の最高の意志決定機関。少なくとも年1回一定に開かれ、臨時の必要がある場合は臨時総会として開くことができます。区分所有者の1/5、議決権の1/5以上を有する者は総会の招集を管理者(Ex理事長)へ請求ができます。標準管理規約より総会の会議は議決権総数の半数以上を有する組合員の出席が必要であり、総会の議事は出席組合員の議決権の過半数で決することになります。(標準管理規約45条3項、4項にある特に慎重を期すべき事項(特別決議事項)は区分所有者及び議決権の各3/4及び建替決議は各4/5の議決権が必要です。) <議決権> 基本的には、議決権は共用部分の持分割合によりますが、規約で住戸1戸につき1個の議決権とすることができます。各マンションの規約を確認してください。 委任状とは・・・代理人がその代理権を証明するものです。 <理事会> 総会が意志決定機関であり、その業務を執行するのが理事会です。理事会は組合の代表機関であり、組合の業務(総会で決議された事項、総会から付託された業務、等々)を執行する機関です。又、総会へ組合の必要な議案を提案する機関です。 <監事> <管理者> 注意点として、区分所有法26条二項に、「管理者はその職務に関し、区分所有者を代理する」、3項には「管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない」とあります。これは、修繕等が必要になった時、管理者は組合員を代表して、その業者と契約しますが、その契約の効果は組合員全員に帰属すると言うことです。規約で外部との契約は総会の決議が必要としていた場合、管理者が勝手に契約した時など、その業者が総会決議が必要であることを知らない場合、その契約は無効であると言えず、その費用は組合が負担しなければなりません。(つまり、最終的に区分所有者が負担することになります。) <管理規約> 管理組合の最高の規則であり、組合の法律。建物又、その敷地若しくは付属施設の管理又は、使用に関する事項であれば規約で定めることができます。(ただし、区分所有法の強行法規としての性格があるもの以外)組合員間の専有部分、共用部分、敷地の範囲や共用部分の持分、組合の組織、運営、会計等に関することなど又、建物の管理や使用に関することや組合員がその義務に違反した場合の措置等を定める事ができます。平成16年に改正された、「マンション標準管理規約」があり、これを基に、各マンション固有の事情を加味した独自の規約を作成、修正すると良いでしょう。 <議事録> 総会と理事会のものがあり、その議事を記録したものですが、決定した事項の証明書になるものです。例えば、定期預金を組合名で新規に開設する時など、銀行から要求されます。作成者は議長、理事長です。議長、理事長が指名する会議に出席した理事2名が署名押印します。総会議事録は、その保管場所を掲示板等に掲示しなければなりません。管理会社に任せず、組合が作成すると居住者に分かり易いものになります。 <専有部分> 区分所有法に、「区分所有権の目的たる建物の部分」とあり、具体的には標準管理規約第7条に下記のようにあります。 <共用部分> 区分所有法に、「専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び規約で共用部分とされた附属の建物」とあります。具体的には、標準管理規約別表第2に下記のようにあります。 敷地の利用権のこと。専有部分を所有するための敷地に関する権利です。組合員全員で建物の敷地の所有権を共有している場合、共有持分を持っています。(借地の場合は準共有持分と言います)その持分割合について、区分所有法に算定方式は規定されていませんが、一般的には売買契約書に各専有部分の床面積の割合によるとあり、共用部分と同じ考え方になります。そして、専有部分とその敷地利用権は分離して売買することはできません。 <管理費> 管理組合の運営に必要な資金です。通常の管理に必要な費用と大規模修繕の為の修繕積立金などがあります。管理は組合員が希望する「管理サービスの内容」により違ってきますが、一般管理費は余剰金がでるように可能な限り効率的に活用し、修繕積立金を増額できるように運用される必要があります。管理費は組合員全員の資金でもあり、マンションは様々な考え方のある組合員の集合体なので「管理サービス」について、組合員の同意が必要であり、一定のルールがあるとトラブルを回避することができるようになります。そして、快適なマンションライフのために、何度でも見直して行くことが必要であり、管理組合、理事会の仕事になります。経費の適正価格を調査、確認することも重要です。 <修繕積立金> マンションを長持ちさせるには、日常の管理と定期的な修繕が必要になり、その資金のために積立てられるのが修繕積立金です。修繕積立金は特別の管理(大規模修繕など)に限って利用できると、規約にも明記されていると思います。又、日常の小修繕は一般管理費で行い、修繕積立金の取り崩しには、組合員の同意が必要であり、総会の決議で行うべきものと考えます。限りある資金なので有効活用を考えましょう。 <管理費の滞納> このホームページの管理費滞納督促をご覧ください。 <組合会計> 組合会計の基本は予算主義と目的別会計であり単年度主義、発生主義です。組合会計では予算が重要であり、予算決算の差異で、予算の執行状況を分析します。組合運営の資金は限られた収入だけなので、予算との差額で管理費の合理化、効率化を考えます。更に、日常管理の一般管理費と将来の大規模修繕等のための修繕積立金等を区別して会計処理を行います。他に別会計とする必要があるものに組合が使用料金を徴収し、組合員に代わって請求され、合計したものを支払っている灯油料、水道料があります。灯油料、水道料は各家庭で使用料が違います。これらを1つの会計で処理すると、どこに予算決算の過不足があるのか分からなくなります。 <長期修繕計画> 大規模修繕について、その修繕項目、周期、修繕費用等について、将来予定される計画としての目安を表したもの。 <通常管理としての建物診断> 劣化診断とも言われ、建物の維持、管理には重要です。建物管理についても管理会社に任せるだけでなく、日ごろから組合員に、建物の損傷箇所や不具合などをアンケートなどで調査しておくことも必要です。 上記は、、標準管理規約等を参考にしての概略です。 管理規約の内容は各マンションで違います。 |
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<大規模修繕工事> <設計監理方式> 劣化診断、改修設計及び工事監理と施工を分離して行う方式 <責任施工方式> 劣化診断、改修設計、施工を同一の会社で行う方式 <管理会社活用方式> 施工部門を持つ場合、施工部門を持たず設計と工事監理を行う場合、単に、工事全般を受託し他の施工会社に行わせる場合等、管理会社の体制による。 <劣化診断> マンションの劣化や損傷の程度、範囲等を確認し、その改修方法及びその費用を算出、またその改修時期の判定等の基礎となる建物または設備の調査のこと。 <改修> 改良もある修繕のこと <改修設計> 基本設計(工事の方針)+実施設計(実際の工事に使用する図面、詳細見積り、仕様書等) <工事監理> 図面に表現できない事項をまとめた工事指示書。 <専門会社> 劣化調査診断専門またはその部門をもつ会社、工事監理を行う建築設計事務所やその部門をもつ会社、塗装、防水、配管設備の専門工事会社等、各々、・・・専門会社という。 <施工会社> 工事を施工する塗装、防水、配管設備の専門工事会社、総合建設会社(ゼネコン)等をいう。
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