クレ・サラ相談
もし多重債務に陥った場合でも、法律専門家に相談すれば良い解決策が見つかります


 

長引く不況によるリストラや失業問題、それに輪をかけるようなヤミ金融の跋扈などによって、現在多重債務に陥る人が多くなっています。

 もし、多重債務に陥った場合でも、一人で悩まずすぐに司法書士・弁護士等の法律専門家に相談するのがよいでしょう。

 ケースによっては、支払い過ぎた利息を取り戻したり、自宅を手放すことなく生活を再建することができます。


 質 問@

Q1 最近世間を騒がせている「ヤミ金融」というのはどういうものなの?

 A ヤミ金融業者とは、貸金業登録の有無にかかわらず、出資法に定める上限金利(年率29.2%)を超える超高金利で貸付けを行う金融業者を総称して言います。@短期業者、A090金融・携帯金融、Bシステム金融、C家具リース・自動車リース、Dチケット金融、E年金担保融資などがその代表例です。
   短期業者とは、小口の貸金に対して1週間から10日程度という短期間のサイクルで超高金利で返済をさせる金融業者のことです。090金融・携帯金融とは、超高金利の貸付を行っている短期業者のうち、携帯電話一本で融資を行う無登録業者のことです。システム金融業者とは、中小零細企業者に対し、ファクシミリやダイレクトメールで融資の勧誘を行い、違法な金利を請求し、債務者が振り出した手形・小切手を決済手段とする業者のことです。家具リースや自動車リースとは、出資法の金利規制を脱法する目的で、債務者の家財道具一式や自動車などを買い取り、これを債務者に貸与するリース契約を締結し、債務者から高額なリース料を取り立てる金融業者です。チケット金融業者とは、代金後払いでチケットを購入させ、一旦これを安く売却させる形で金銭を貸し付け、一定期間後にチケットの額面どおりの代金を取り立てる金融業者です。年金担保金融とは、高齢者から年金証書や銀行の預金通帳、銀行印、キャッシュカードなどを預かることにより、事実上年金を担保にとり、年金生活者を食い物にする業者のことです。
   このように種々の違法業者がどんどん現れ、これに紹介屋、換金屋、整理屋といったヤミ金融被害者を食い物にする業者が更に加わり、多重債務の問題をより一層深刻にしているのが現状です。


Q2 家計の足しに少しお金を借りたが、法外な利息を請求されています。払わないといけないの?

 A 金銭の貸し借りについては、一定限度の範囲内なら利息を支払う約束をすることは有効です。しかしながら、金銭を借り受ける人の弱みにつけこんで法外な利息を貪ることは許されません。現在、利息制限法という法律で、金銭の貸し借りについての有効な利息の最高限度を定めていますが、それによると、元金が10万円未満の場合は年2割、元金が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、元金が100万円以上の場合は年1割5分までとなっています。また、支払いが滞った場合の賠償額についても、同法で最高限度が定められており、上記で定めた率のそれぞれ1.46倍までと制限されています。
   したがって、上記の制限を越える利息・損害金の支払いを請求されても、原則支払う必要はありません(貸金業の登録業者が法律で定められた書面をきちんと交付し、債務者が十分な説明を受けて納得して支払った場合のみ例外的に有効になることがある)。もし、制限超過の利息・損害金を任意に支払った場合でも、その金額を残存元本の支払いに充当することができ、さらに元本の支払いに充当すると元本が完済されて余分に支払っているような場合には、その過払い分について返還請求をすることも可能です。
   なお、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合には、年29.2%を超える割合による利息の契約をし、又は受領したときは、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられます(出資法5条)。


 質 問A

Q3 先日聞いたことのない貸金業者から、息子の借りた金を代わって返せと電話があったのですが?
 
 A 借主本人が金銭の借り受けをする際に、親や親戚がその保証人になっている場合には、正当な範囲内で、借主本人に代わって借金を返済する義務が生じます。しかし、初めから保証人になっていない場合や、借主本人が勝手に親や親戚の署名を保証契約書にしている場合には、たとえ親族関係があってもそれだけで法律上の保証義務は生じません。
   悪質な貸金業者の中には、あらかじめお金を貸す際に借主本人の親や親戚の連絡先を聞いておき、借主本人の返済が遅れると、その親や親戚に対して、本人に代わって金を返せと不当な請求をしてくる者がいます。保証義務がない場合には、業者に対してきちんとその旨の意思表示をし、そのうえで借主本人の債務整理をどうするのか、司法書士等の法律専門家に相談するのが良いでしょう。よくわからないまま貸金業者の言うとおりにお金を支払うのは、得策とはいえません。


Q4 現在悪質なヤミ金融にひっかかってひどい取立てにあっています。取立てを止める方法はありませんか?

 A 悪質なヤミ金融業者にひっかかると、昼夜を問わず返済の督促の電話がかかってきます。中には、「払えないなら腎臓を売れ」「会社にいられないようにしてやる」「親戚中に電話するぞ」「若い者を回す」等と怒鳴って恐喝する業者もあり、これらの脅迫的な取立てに耐えかねて夜逃げをしたり、自殺をする人も後をたちません。
   切迫した状況にある被害者は、早急に司法書士・弁護士といった法律専門家に相談を求め、以後は当該専門家が窓口になってもらえるようにして、まずは平常心を取戻すことが先決です。貸金業登録業者及び信販会社を監督する金融庁や経済産業省の事務ガイドラインや通達により、弁護士や司法書士が債務者より債務整理の委任を受けた旨の通知を業者に送達した場合には、業者は以後直接借主本人に取立て行為を行ってはならないとされており、この受任通知によって大半の業者は、本人への取立て行為を控えることになります。ただ中には、これを無視する業者もあり、その場合には、出資法違反(金利制限違反・無登録業者)、貸金業法違反(書面不交付・取立規制違反)、刑法違反(恐喝罪・脅迫罪・業務妨害罪)などで、当該悪質業者を警察に告訴・告発するという形で対応していくことも必要になります。


 質 問B

Q4 多重債務に陥ったときの債務整理方法としては、どういうものがあるの?





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