障害年金とは
障害年金とは、傷病によって、一定程度の障害の状態になった者に対して支給される年金です。国民年金法に基づいて給付される障害基礎年金と厚生年金保険法に基づいて支給される障害厚生年金に分けられます。
障害基礎年金
障害基礎年金は国民年金法に基づいて給付される障害年金です。
支給要件
- 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加入期間の3分の2以上ある者の障害。
- 20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
障害認定時
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
年金額
(平成19年度)
【1級】 792,100円×1.25+子の加算
【2級】 792,100円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 227,900円
第3子以降 各 75,900円
子とは次の者に限る
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
障害厚生年金
障害基礎年金は厚生年金保険法に基づいて給付される障害年金です。
支給要件
- 厚生年金に加入中の期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害であること
- 障害基礎年金の支給要件を満たしていること
障害認定時
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
年金額
在職中の平均標準報酬月額と、被保険者期間の月数を基準に、一定の計算式によって求められる報酬比例の年金額が基準となる。
1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(年間227,900円)
2級 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(年間227,900円)
3級 報酬比例の年金額(最低補償額として年間594,200円)