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パーキンソン病の診断基準
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(厚生省特定疾患・神経変性疾患調査研究班1996年)
(1)自覚症状
A:安静時のふるえ(四肢または顎にめだつ)
B:動作がのろく拙劣
C:歩行がのろく拙劣
(2)神経所見
A:毎秒4〜6回の安静時振戦
B:無動・寡動:
a: 仮面様顔貌
b: 低く単調な話し方
c: 動作の緩徐・拙劣
d: 姿勢変換の拙劣
C:歯車現象を伴う筋固縮
D:姿勢・歩行障害:前傾姿勢
a: 歩行時に手の振りが欠如
b: 突進現象
c: 小刻み歩行
d: 立ち直り反射障害
(3)臨床検査所見
A:一般検査に特異的な異常はない
B:脳画像(CT、MRI)に明らかな異常はない
(4)鑑別診断
A:脳血管障害のもの
B:薬物性のもの
C:その他の脳変性疾患
診断の判定
(次の1〜5のすべてを満たすものをパーキンソン病と診断する)
1. 経過は進行性である。
2. 自覚症状で、上記のいずれか一つ以上がみられる。
3. 神経所見で、上記のいずれか一つ以上がみられる。
4. 抗パーキンソン病薬による治療で、自覚症状・神経所見に明らかな改善がみられる。
5. 鑑別診断で上記のいずれでもない。
参考事項
(診断上次の事項が参考になる)
1. パーキンソン病では神経症状に左右差を認めることが多い。
2. 深部反射の著しい亢進、バビンスキー徴候陽性、初期から高度の痴呆、急激な発症はパーキンソン病らしくない所見である。
3. 脳画像所見で、著明な脳室拡大、著明な大脳萎縮、著明な脳幹萎縮、広範な白質病変などはパーキンソン病に否定的な所見である。