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パーキンソン病の診断基準

            (厚生省特定疾患・神経変性疾患調査研究班1996年)

(1)自覚症状
  A:安静時のふるえ(四肢または顎にめだつ)
  B:動作がのろく拙劣
  C:歩行がのろく拙劣

(2)神経所見
  A:毎秒4〜6回の安静時振戦
  B:無動・寡動:
    a: 仮面様顔貌
    b: 低く単調な話し方
    c: 動作の緩徐・拙劣
    d: 姿勢変換の拙劣
  C:歯車現象を伴う筋固縮
  D:姿勢・歩行障害:前傾姿勢
    a: 歩行時に手の振りが欠如
    b: 突進現象
    c: 小刻み歩行
    d: 立ち直り反射障害

(3)臨床検査所見
  A:一般検査に特異的な異常はない
  B:脳画像(CT、MRI)に明らかな異常はない

(4)鑑別診断
  A:脳血管障害のもの
  B:薬物性のもの
  C:その他の脳変性疾患


診断の判定
 (次の1〜5のすべてを満たすものをパーキンソン病と診断する)

1. 経過は進行性である。
2. 自覚症状で、上記のいずれか一つ以上がみられる。
3. 神経所見で、上記のいずれか一つ以上がみられる。
4. 抗パーキンソン病薬による治療で、自覚症状・神経所見に明らかな改善がみられる。
5. 鑑別診断で上記のいずれでもない。


参考事項
 (診断上次の事項が参考になる)
1. パーキンソン病では神経症状に左右差を認めることが多い。
2. 深部反射の著しい亢進、バビンスキー徴候陽性、初期から高度の痴呆、急激な発症はパーキンソン病らしくない所見である。
3. 脳画像所見で、著明な脳室拡大、著明な大脳萎縮、著明な脳幹萎縮、広範な白質病変などはパーキンソン病に否定的な所見である。