Topページへ
 
HIV感染症の診断基準

I)HIV感染症の診断基準

1.HIVの抗体スクリーニング検査法[酵素抗体法(ELISA)、粒子凝集法(PA)、免疫クロマトグラフィー法(IC)等]の結果が陽性であって、以下のいずれかが陽性の場合にHIV感染症と診断する。
 (1)抗体確認検査[Western Blot法、蛍光抗体法(IFA)等]
 (2)HIV抗原検査、ウイルス分離及び核酸診断法(PCR)等の病原体に関する検査(以下、「HIV病原検査」という。)

2.ただし、周産期に母親がHIVに感染していたと考えられる生後18か月未満の児の場合は少なくともHIVの抗体スクリーニング法が陽性であり、以下のいずれかを満たす場合にHIV感染症と診断する。
 (1)HIV病原検査が陽性
 (2)血清免疫グロブリンの高値に加え、リンパ球数の減少、CD4陽性Tリンパ球数の減少、CD4陽性Tリンパ球数/CD8陽性Tリンパ球数比の減少という免疫学的検査所見のいずれかを有する

II)エイズの診断基準
 Iの基準を満たし、IIIの指標疾患(Indicator Disease)の1つ以上が明らかに認められる場合にAIDSと診断する。

III)指標疾患(Indicator Disease)

A.真菌症
1.カンジダ症(食道、気管、気管支、肺)
2.クリプトコッカス症(肺以外)
3.コクシジオイデス症
 (1)全身に播種したもの
 (2)肺、頸部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの
4.ヒストプラズマ症
 (1)全身に播種したもの
 (2)肺、頸部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの
5.カリニ肺炎 (注)原虫という説もある

B.原虫症
6.トキソプラズマ脳症(生後1か月以後)
7.クリプトスポリジウム症(1か月以上続く下痢を伴ったもの)
8.イソスポラ症(1か月以上続く下痢を伴ったもの)

C.細菌感染症
9.化膿性細菌感染症(13歳未満で、ヘモフィルス、連鎖球菌等の化膿性細菌により以下のいずれかが2年以内に、二つ以上多発あるいは繰り返して起こったもの)
 (1)敗血症
 (2)肺炎
 (3)髄膜炎
 (4)骨関節炎
 (5)中耳・皮膚粘膜以外の部位や深在臓器の膿瘍
10.サルモネラ菌血症(再発を繰り返すもので、チフス菌によるものを除く)
*11.活動性結核(肺結核又は肺外結核)
12.非定型抗酸菌症
 (1)全身に播種したもの
 (2)肺、皮膚、頸部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの

D.ウイルス感染症
13.サイトメガロウイルス感染症(生後1か月以後で、肝、脾、リンパ節以外)
14.単純ヘルペスウイルス感染症
 (1)1か月以上持続する粘膜、皮膚の潰瘍を呈するもの
 (2)生後1か月以後で気管支炎、肺炎、食道炎を併発するもの
15.進行性多巣性白質脳症

E.腫瘍
16.カポジ肉腫
17.原発性脳リンパ腫
18.非ホジキンリンパ腫
 LSG分類により
 (1)大細胞型
  免疫芽球型
 (2)Burkitt型
*19.浸潤性子宮頸癌

F.その他
20.反復性肺炎
21.リンパ性間質性肺炎/肺リンパ過形成:LIP/PLH complex(13歳未満)
22.HIV脳症(痴呆又は亜急性脳炎)
23.HIV消耗性症候群(全身衰弱又はスリム病)

*C11活動性結核のうち肺結核及びE19浸潤性子宮頸癌については、HIVによる免疫不全を示唆する症状または所見がみられる場合に限る。