法律扶助制度


法律扶助制度とは?

裁判を受ける権利は、憲法により国民に保障された基本的人権です。

 しかし、いざ権利を実現するために裁判を起こしたい、あるいは、突然裁判の被告として訴えられたといった場合、知っている弁護士もいなければ弁護士費用をすぐには用意できない、ということで頭を抱えてしまう方々が少なくありません。

 そのような方々の悩みを少しでも解消すべく、「弁護士費用等の立て替え」と「弁護士等の斡旋」を企図して創設されたのが、法律扶助制度です。

 これまで、法律扶助制度は、日本弁護士連合会が中心となって設立された財団法人法律扶助協会が一部国費の援助を受けつつ自主財源で運営して参りましたが、平成12年10月に施行された「民事法律扶助法」により、全面的に国費による運営が実現され、これまでは実施されていなかった、「書類作成のみの代行」も国費による法律扶助事業の1つとして利用できるようになりました。弁護士を代理人に付けるほどではないが、専門的な書類作成は自信がないという方には是非利用して頂きたい制度です。書類作成の代行は主として選任された司法書士が担当します。

さらに平成18年10月より、民事法律扶助は独立行政法人「日本司法支援センター(愛称:法テラス)」に全業務が移行しました。国民の裁判を受ける権利がより充実されることを期待しております。



法律扶助制度を利用するには?

 法律扶助制度は、基本的に、経済的に弁護士費用を一度に捻出できない方々のための制度です。

 従いまして、まず、第一に、「弁護士費用を捻出できない」という資力要件に該当している必要があります。

 賞与を含めた平均月収(手取り)の目安は概ね次のとおりです。

   ・単 身 者 :¥182,000以下

   ・2人家族 :¥251,000以下

   ・3人家族 :¥272,000以下

   ・4人家族 :¥299,000以下

 以下、家族1名増加するごとに¥30,000が基準額に加算されます。

 ただし、上記基準額を上回る収入がある場合でも、家賃・住宅ローンや医療費・教育費等も考慮して決定されますので、詳細は法テラス民事法律扶助のページをご覧いただくか、法テラスコールセンターまでご相談ください。


日本司法支援センター(法テラス) コールセンター
0570−078374
(オナヤミナシ)
PHS・IP電話からは,03−6745−5600にお電話ください。

日本司法支援センター(法テラス)ウェブサイト
http://www.houterasu.or.jp/

 


法律扶助に関する三重弁護士会決議