弁護士費用の目安(参考データ)
平成16年4月1日改正された弁護士法の施行にともない、日本弁護士連合会及び三重弁護士会の報酬規程は廃止されました。
今後の弁護士費用については、事件の種類・事件の内容・事件によって依頼者が受ける経済的利益の額などによって、各弁護士と依頼者の間で個別に決められることになります。
具体的な弁護士費用については、各弁護士にご相談ください。
なお、ご参考までに廃止された三重弁護士会報酬規程の抜粋(平成16年3月31日廃止)を掲載します。
上記のとおり下記規程は廃止されましたので、各弁護士を拘束するものではありません。一般の方の参考のために掲載するものです。
また、日本弁護士連合会では、「市民のための弁護士報酬ガイド」というリーフレットを作成しています。
日本弁護士連合会のこちらのページで確認できますので、ご参考下さい。
| 法律相談 | 初回市民法律相談料 | 30分ごとに5,000円 |
| 一般法律相談 | 30分ごとに5,000円以上20,000円以下 | |
| 書面による鑑定料 | 15万円 | |
| 破産債権の届出 | 5万円以上10万円以下 | |
| 内容証明郵便作成 | 弁護士名表示あり | 3万円以上5万円以下 |
| 弁護士名表示なし | 1万円以上3万円以下 | |
| 遺言書作成 | 定型 | 10万円以上20万円以下 |
事件を依頼した場合の費用
T 着手金と報酬金とは
着手金…事件または法律事務を依頼するときに支払う費用
報酬金…依頼した事件等が解決したとき、その解決の程度に応じて支払う費用
U 着手金・報酬金の算定方法
着手金・報酬金は、事件の種類、事件の内容、事件によって依頼者が受る経済的利益の額などによって異なってきます。
1.民事事件
(1) 訴訟事件
◆経済的利益の額によって異なります
| 着手金 | 300万円以下の場合 | 8% |
| 300万円を越え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | |
| 3,000万円を越え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | |
| 3億円を越える場合 | 2%+369万円 | |
| 報酬金 | 300万円以下の場合 | 16% |
| 300万円を越え3,000万円以下の場合 | 10%+18万円 | |
| 3,000万円を越え3億円以下の場合 | 6%+138万円 | |
| 3億円を越える場合 | 4%+738万円 |
※事件の内容により、30%の範囲内での増減額が可能
※着手金の最低額は原則として10万円
(2) 調停・示談交渉事件
訴訟事件と同じ。ただし、事案に応じて3分の2までの減額が可能
(3) 督促手続事件
◆経済的利益の額によって異なります
| 着手金 | 300万円以下の場合 | 2% |
| 300万円を越え3,000万円以下の場合 | 1%+3万円 | |
| 3,000万円を越え3億円以下の場合 | 0.5%+18万円 | |
| 3億円を越える場合 | 0.3%+78万円 | |
| 報酬金 | 金銭等の具体的な回収ができた場合 | 訴訟事件の2分の1 |
※着手金は、事件の内容により、30%の範囲内での増減額が可能
※着手金の最低額は5万円
(4) 離婚事件
◆事件の内容によって異なります(財産分与慰謝料等財産給付をともなう場合は上記訴訟事件の着手金報酬の計算により加算する場合があります。)
| 着手金・報酬金 | 離婚交渉事件又は離婚調停事件 | それぞれ30万円 |
| 離婚訴訟事件 | それぞれ40万円 |
(5) 境界に関する事件(境界確定、境界確定を含む所有権に関するものなど)
| 着手金・報酬金 | それぞれ40万円 |
(6) 保全(仮差押・仮処分)命令申立事件、民事執行事件
| 着手金 | 訴訟事件の2分の1 |
| 報酬金 | 訴訟事件の4分の1 |
(7) 倒産整理事件
◆事件の内容(負債の額、関係人の数等事件の規模、事件処理に要する執務量等)によって異なります
| 着手金 | 事業者の自己破産事件 | 50万円以上 |
| 非事業者の自己破産事件 | 20万円以上 | |
| 自己破産以外の破産事件 | 50万円以上 | |
| 事業者の民事再生事件 | 100万円以上 | |
| 非事業者の民事再生事件 | 30万円以上 | |
| 小規模個人再生事件給与所得者等再生事件 | 20万円以上 | |
| 会社整理事件 | 100万円以上 | |
| 特別清算事件 | 100万円以上 | |
| 会社更正事件 | 200万円以上 |
免責申立事件のみの受任の場合の場合の着手金はは前記の各2分の1とし,報酬金は下記のとおりになります。
◆経済的利益の額によって異なります
| 報酬金 | 300万円以下の場合 | 16% |
| 300万円を越え3,000万円以下の場合 | 10%+18万円 | |
| 3,000万円を越え3億円以下の場合 | 6%+138万円 | |
| 3億円を越える場合 | 4%+738万円 |
※ここでいう「経済的利益の額」とは、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益・企業継続による利益等を考慮して算定される。
(8) 任意後見及び財産管理・身上監護
日常生活上の基本的な事務処理 月額5000円から5万円の範囲内の額
不動産の管理等継続的事務処理 月額3万円から10万円の範囲内の額
不動産の処分等日常的もしくは継続的でない事務処理を要した場合または裁 判手続等を要した場合は,上記報酬とは別に報酬規程により算出された報酬を 受け取ることができる。
2.刑事事件
| 事件の内容 | 金額 | |
| 着手金 | 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう)の事案簡明な事件 | それぞれ30万円 以上50万円以下 |
| 起訴前及び起訴後の上記以外の事件及び再審事件 | 50万円以上 | |
| 再審請求事件 | 50万円以上 |
| 事件の内容 | 結果 | 金額 | ||
| 報酬金 | 事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 30万円以上50万円以下 |
| 求略式命令 | 上記の額を超えない額 | |||
| 起訴後 | 刑の執行猶予 | 30万円以上50万円以下 | ||
| 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当額 | |||
| 上記以外の事件 | 起訴前 | 不起訴 | 50万円以上 | |
| 求略式命令 | 40万円以上 | |||
| 起訴後(再審事件を含む) | 無罪 | 60万円以上 | ||
| 刑の執行猶予 | 50万円以上 | |||
| 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当額 | |||
| 検察官上訴が棄却された場合 | 50万円以上 | |||
| 再審請求事件 | 50万円以上 | |||