三重弁護士会法律相談センター

相談の前に! よく寄せられるご相談・ご質問をご覧下さい(FAQ)

■相談は、全て予約が必要です。※電話やメールでの相談は行っておりません。

詳しくは、下記受付電話までお問い合わせください。 また、相談の際は時間を有効に活用するために、
  @質問内容、これまでの経緯を紙などに書き出してまとめておく
  A参考となるような資料・証拠書類
(資料の例)があれば、念のため持参する
  B代理の方が相談する際は、本人から事情や質問内容をよく聞いておく
などの事前準備お薦めします。
なお、
相談をキャンセルされる場合は、なるべく早くご連絡をお願い致します。
 
※予約受付の際、 『○○専門又は得意な弁護士、○○に強い弁護士を紹介してほしい』 といったご要望を頂くことがありますが、そういった情報は当会では常時把握しておりません。各弁護士の取扱い業務情報又はひまわりサーチをご参考の上、各事務所にお問い合わせください。

また、
特定の弁護士を紹介することはしておりませんので、ご了承ください。
なお、知的財産の問題については「弁護士知財ネット」への相談もご検討下さい。


予約受付時間は、月曜から金曜の午前9時から午後5時までです(※正午から午後1時までの昼休憩時間内、祝祭日・年末年始を除く)。
相談の予約は30分単位で受付けておりますが、相談件数、前の人の相談内容によっては、相談開始時刻が遅れることがございます。
相談担当弁護士は、名簿順で毎日代わりますので、同じ弁護士に引き続き相談をご希望の場合は、次回担当日をご確認下さい。

法律相談 時間・料金 相談日 相談時間 相談場所  受付電話番号 地図QR
一般有料 30分以内
5,000円
月〜金曜日 午後1時〜4時 三重弁護士会館

津市中央3番23号
【地図】
※駐車場スペース6台
059-222-5957

059-228-2232
多重債務
(個人の借金)
無料
債務状況票
を記入し、持参
して下さい。
毎週
水・金曜日
午後1時〜4時
交通事故
※注意事項
無料
※交通事故証明書
を持参下さい
毎週
火・金曜日
お問合せ下さい
四日市 一般有料 30分以内
5,000円
月〜金曜日 午後1時〜4時 三重弁護士会四日市支部

四日市市三栄町2-11・2F
【地図】
※駐車場スペース
3台・・・場所
059-352-1756
多重債務
(個人の借金)
無料
債務状況票
を記入し、持参
して下さい。
毎週
月・水曜日
午後1時〜4時
扶助相談 無料
※ただし、
資力要件あり
毎週 金曜日 午後1時〜4時 050-3383-5470
【法テラス三重】
損保協会
(交通事故)
無料 お問合せ下さい 四日市自動車保険請求
相談センター内
四日市市 諏訪栄町 1-12
朝日生命四日市ビル7階
【地図】
059-353-5946
伊勢 一般有料 30分以内
5,000円
毎週 水曜日 午後1時〜4時 伊勢商工会議所内

伊勢市岩淵1-7-17
【地図】
059-222-5957
松阪 毎週 木曜日 午後1時〜4時 松阪商工会議所内

松阪市若葉町161-2
【地図】
熊野 毎週 金曜日 午後1時〜3時 熊野市市民会館内

熊野市木本町624
【地図】
名張 毎週 土曜日 午後1時〜4時 名張市総合福祉センター
ふれあい内

名張市丸の内79
【地図】
QRコードを使い、携帯電話で地図を表示した場合の通信料は、利用者の負担となります。

■■■交通事故相談注意事項■■■
・相談者は、事故の当時者又はそのご家族(4親等以内)のみです。保険会社担当者・友人・職場の上司等、代理の方は相談出来ません。
・相談できる内容は、事故の過失割合や保険金・治療費・慰謝料の額、今後の対応方法などです。行政罰(反則金・減点)・刑事罰(判決内容や罰金)に対する不服申し立てや保険会社への苦情等は相談できません。それらは一般の有料相談をご利用下さい。
・相談時間は、お一人様20〜30分程度となります。
■■■交通事故証明申請手続き■■■
 交通事故証明書とは、交通事故の発生の事実を証明する証明書のことです。こちらのサイトをご参考下さい。

交通事故の発生地に関係なく、自動車安全運転センター三重県事務所
津市垂水2566番地 運転免許センター内東ウイング4階

059-223-1231 月〜金曜日(祝祭日を除く。)
午前8時半から午後4時半

こちらで、申請に基づき交付されます。


 申請用紙はセンターの事務所のほか、警察署、交番、駐在所等にも備え付けられています。
警察への事故の届出をされた方は、自動車安全運転センター三重県事務所へ直接又は郵便振替で申請してください。
・郵便振替の場合、申請後、お手元に届くまでに約10日間を要します。
・手数料は、1通につき600円が必要です。
・証明書は原則、人身事故は事故発生から5年、物件事故は事故発生から3年を経過すると交付されません。
※ 詳しくは、自動車安全運転センター三重県事務所へ直接お問い合わせください。