当番弁護士制度・私選弁護人選任申出制度のご案内

 被疑者(逮捕された方で、少年・外国人を含む。以下同じ)又は被告人は、弁護士会に対し、弁護人の選任の申出をすることができます。
この制度は、刑事訴訟法第31条の2に定められた「私選弁護人紹介手続」によるもので、申出は逮捕されている方の正当な権利です。
 申出があった場合、当会から弁護人となろうとする弁護士を派遣し、逮捕されている方に接見(初回無料)を行い、被疑者に弁護人選任の機会を与え、適切な防禦権の行使ができるようアドバイスを行います。
また、在宅起訴された方には、電話による対応も可能です。

 なお、弁護士の派遣はご家族・ご友人等、関係人からの申込みでも対応し、この際は従来からの「当番弁護士」として弁護士が出動しますが、被疑者の方が取調べで不当な扱いを受けないよう「私選弁護人選任の申出」があっとものとみなし、同制度を兼ねて迅速に接見を行います。下記の申込電話へ
  
@申込者の氏名・連絡先・逮捕された方との関係(親・友人など)
  A逮捕された方のお名前・年齢・性別
  B容疑(罪名)・留置場所・逮捕された日

をご確認の上、お電話下さい。



◆逮捕された方のご家族・友人◆
申込電話番号 受 付
059-224-0999
 三重弁護士会館閉館日(土日祭日年末年始等)、及び業務時間(午前9時〜午後5時)以外は、留守番電話で対応しています。


◆在宅起訴された被告人ご本人◆
申出用の連絡先 受 付
お問い合わせ電話番号
059-224-0999

申出書送信用FAX番号
059-227-4675

申出書の郵送先住所
〒514-0032 津市中央3-23
三重弁護士会

 下記の私選弁護人選任申出書をダウンロードし、当会までFAX又は郵送にてお申込み下さい。
 当番弁護士に対し電話又は面談により、私選弁護の依頼(申出)をする事が可能です。

 
この申出をしている事は、国選弁護人の選任を請求する際に必要となります。

以下の条件に該当する方のための制度です。
・刑事事件で私選弁護人を選任したいけれど、心当たりの弁護士がいない場合で、当会に申し出るとき
・裁判所に国選弁護人の選任を請求したいが、資力申告書の合計欄の金額が50万円以上である場合で、まだ当会に私選弁護人の選任の申出をしたいとき。
私選弁護人選任申出書(在宅被告人用)ダウンロード
※警察に逮捕され、これから刑事裁判が始まる方専用の申出書です。
破産申立・離婚などの民事・家事の裁判とは全く関係ありませんので、ご注意下さい。

※「○○と伝えてほしい」「○○の事を聞いてきてほしい」「どんな様子だったか教えて欲しい」といった、関係人の方のご要望には、応じられないケースがございますのでご了承下さい。

※当番・私選弁護人選任の申出で得た個人情報は、担当弁護士の事件処理に利用するほか、弁護士紹介、制度改善のための統計資料として利用されることがあります。


出動件数統計データ(平成5年から平成17年:年度)

年 度 平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年
件 数 50 81 176 167 110 99 124 235 368 718
 
年 度 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年
件 数 798 874 799 集計中