■■■■当番弁護士制度・私選弁護人選任申出制度のご案内■■■■
被疑者(逮捕された方で、少年・外国人を含む。以下同じ)又は被告人は、弁護士会に対し、弁護人の選任の申出をすることができます。
この制度は、刑事訴訟法第31条の2に定められた「私選弁護人紹介手続」によるもので、申出は逮捕されている方の正当な権利です。
申出があった場合、当会から弁護人となろうとする弁護士を派遣し、逮捕されている方に接見(初回無料)を行い、被疑者に弁護人選任の機会を与え、適切な防禦権の行使ができるようアドバイスを行います。
また、在宅起訴された方には、電話による対応も可能です。
なお、弁護士の派遣はご家族・ご友人等、関係人からの申込みでも対応し、この際は従来からの「当番弁護士」として弁護士が出動しますが、被疑者の方が取調べで不当な扱いを受けないよう「私選弁護人選任の申出」があっとものとみなし、同制度を兼ねて迅速に接見を行います。下記の申込電話へ
@申込者の氏名・連絡先・逮捕された方との関係(親・友人など)
A逮捕された方のお名前・年齢・性別
B容疑(罪名)・留置場所・逮捕された日
をご確認の上、お電話下さい。
| 申込電話番号 | 受 付 |
| 059-224-0999 |
三重弁護士会館閉館日(土日祭日年末年始等)、及び業務時間(午前9時〜午後5時)以外は、留守番電話で対応しています。 |
| 申出用の連絡先 | 受 付 |
| お問い合わせ電話番号 059-224-0999 申出書送信用FAX番号 059-227-4675 申出書の郵送先住所 〒514-0032 津市中央3-23 三重弁護士会 |
下記の私選弁護人選任申出書をダウンロードし、当会までFAX又は郵送にてお申込み下さい。 当番弁護士に対し電話又は面談により、私選弁護の依頼(申出)をする事が可能です。 この申出をしている事は、国選弁護人の選任を請求する際に必要となります。 以下の条件に該当する方のための制度です。 ・刑事事件で私選弁護人を選任したいけれど、心当たりの弁護士がいない場合で、当会に申し出るとき ・裁判所に国選弁護人の選任を請求したいが、資力申告書の合計欄の金額が50万円以上である場合で、まだ当会に私選弁護人の選任の申出をしたいとき。 |
| 私選弁護人選任申出書(在宅被告人用)ダウンロード ※警察に逮捕され、これから刑事裁判が始まる方専用の申出書です。 破産申立・離婚などの民事・家事の裁判とは全く関係ありませんので、ご注意下さい。 |
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出動件数統計データ(平成5年から平成17年:年度)
| 年 度 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 |
| 件 数 | 50 | 81 | 176 | 167 | 110 | 99 | 124 | 235 | 368 | 718 |
| 年 度 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | ||||||
| 件 数 | 798 | 874 | 799 | 集計中 | ||||||