
| A criminal victim's support activities of Mie Bar Association | |
| 三重弁護士会犯罪被害者支援センターでは、犯罪被害者又はそのご家族、親族及びこれに準ずる方(以下「被害者等」という)を支援するための活動を行っています。 当会支援センターの支援弁護士をご紹介しますので、下記の事項をご確認の上、当会までお申込み下さい。 |
| 書面(FAX)、電話、弁護士会窓口にて受付けています。 被害者本人及び申込者の氏名・住所・電話番号・被害の内容・分かる範囲で加害者の情報を事務局までご連絡下さい。 【三重弁護士会 〒514-0032 津市中央3-23 電話059-222-5957 FAX059-227-4675】 |
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| >> 一 殺人、傷害、暴行等の生命又は身体に危険を及ぼす犯罪 >> 二 逮捕、監禁、誘拐、脅迫等の身体の自由を侵害する犯罪 >> 三 強盗、窃盗等の財産を侵害する犯罪 >> 四 強姦、強制わいせつ等の性犯罪 >> 五 放火 >> 六 ストーカー(特定の人に対して陰湿な嫌がらせや、つきまとい等を繰り返す行為をいう。) >> 七 ドメスティック・バイオレンス(一方配偶者から他方配偶者等又はその子どもへの暴力行為(身体的暴力、性的暴力、脅迫、社会的隔離等)) ■次の事案は、当センターの支援対象事件になっておりません。 >> 一 詐欺に関する事案・・・警察等への相談又は法律相談センターをご利用下さい。 >> 二 名誉毀損に関する事案・・・警察等への相談又は法律相談センターをご利用下さい。 >> 三 消費者問題に関する事案・・・三重県消費生活相談又は法律相談センターをご利用下さい。 >> 四 人権侵害問題に関する事案・・・法律相談センター又は人権救済申し立て制度をご利用下さい。 |
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| >>原則面談による相談となります(担当弁護士の法律事務所又は津・四日市の弁護士会事務局が相談場所です)。 >>相談者が犯罪の被害等のため移動困難な場合等は、電話等による相談も可能です。 ※申込当日のご相談は、担当弁護士の予定が空いている場合は可能ですが、通常は2〜3日お待ち頂きます。 |
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| >>被害回復のための法律相談、示談交渉、裁判の受任(相談担当の弁護士とご相談下さい) >>被害者等の権利の確立及び保護活動(マスコミ対策) >>加害者からの権利侵害の予防、救済活動 |