
| A criminal victim's support activities of Mie Bar Association | |
| 三重弁護士会犯罪被害者支援センターでは、犯罪被害者又はそのご家族、親族及びこれに準ずる方(以下「被害者等」という)を支援するための活動を行っています。 当会支援センターの支援弁護士をご紹介しますので、下記の事項をご確認の上、当会までお申込み下さい。 |
| 書面(FAX)、電話、弁護士会窓口にて受付けています。 被害者本人及び申込者の氏名・住所・電話番号・被害の内容・分かる範囲で加害者の情報を事務局までご連絡下さい。 【三重弁護士会 〒514-0032 津市中央3-23 電話059-222-5957 FAX059-227-4675】 |
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| >>殺人,傷害,暴行等の生命または身体に危険を及ぼす犯罪 >>逮捕・監禁,誘拐,脅迫 >>強盗,窃盗等の財産を侵害する犯罪 >>強姦,強制わいせつ等の性犯罪 >>放火 >>ストーカー (※特定の人に対して陰湿な嫌がらせや、つきまといを繰り返すことを言います。) >>ドメスティックバイオレンス(DV) (※夫,内縁の夫,前夫,婚約者,元婚約者,交際中の恋人,以前交際していた恋人など親密な関係における男性から女性への暴力(女性又はその子に対する身体的暴力,性的暴力,脅迫,社会的隔離など)をいいます。) ■「詐欺」は民事的なトラブルであるケースが多いため、原則として当センターの支援対象になっておりません。 |
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| >>原則面談による相談となります(担当弁護士の法律事務所又は津・四日市の弁護士会事務局、)。 >>相談者が犯罪の被害等のため移動困難な場合等は、出張による相談も可能です。 ※申込当日のご相談は、担当弁護士の予定が空いている場合は可能ですが、通常は1〜3日お待ち頂きます。 |
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| >>示談交渉、裁判の受任(相談担当の弁護士とご相談下さい) >>被害者等の権利の確立及び保護活動(マスコミ対策) >>加害者からの権利侵害の予防、救済活動 |