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相続は誰しも経験する身近な問題です。相続人間の利害の対立を未然に防ぐため又無益な争いを円満に解決するためにも、相続に関する知識を身につけておきましょう。

相続の開始


―1 相続開始原因は
@相続は死亡によってのみ開始します。
A死亡には失踪宣告と認定死亡を含みます。
  単なる死亡の推定では相続は開始しません。

―2 財産がなければ相続とは無関係ですか
相続されるのは
@プラスの遺産(土地・建物、現金、預貯金、株式、借地権・借家権など。)だけでなく、
Aマイナスの遺産(借金、債務:住宅ローン等、損害賠償金など。)もあります。
債権者の同意があれば、遺産分割などで借金債務を零にすることができます。
同意が得られない場合は、相続の放棄や限定承認で債務免れます。

―3 保証人の責任は相続されますか
@借金の保証、賃貸借や売買の保証は負債であることに違いはないので相続されます。これに対して
A身元保証債務は一身専属債務としてそれ自身相続されません。個人的信頼に根ざしており、債務額が不確定かつ長期にわたるからです。但し、相続の時までに発生していた損害については相続されます。

―4 お墓は相続財産ですか
 お墓は相続とは別扱いです。祭祀具の承継も同じく、被相続人の指定、慣習により決まります。

―5 香典や弔慰金は誰のものですか
香典は喪主に贈られたものであると考えるのが一般です。これに対して弔慰金は遺族に対する弔意を表すものなので原則的には受取人のものとなります。

―6 生命保険金は相続財産ですか
受取人を「被相続人」にした場合は別として、生命保険金は、保険契約に基づいて出るものだから相続財産ではありません。受取人の固有の権利です。保険金の受取人を単に「相続人」とされている場合でも同じです。
したがって、相続の限定承認・放棄をしても生命保険金は受け取ることができます。
但し税法上は相続税の対象となります。

―7 勤め先からの死亡退職金は相続財産ですか 
 死亡退職金の性質が、残された遺族の生活保障のために支給されるものであるときは相続財産に含まれません。公務員の場合は法律で、民間企業の場合就業規則や労働規約で、受取人やその順番が定められている場合が多く、受取人が直接取得するもので、相続財産に含まれません。
但し税法上は相続税の対象となります。


法定相続人と相続分

―8 具体的に誰が相続人になるか教えて下さい 
法定相続人は配偶者と子・親・兄弟姉妹です。
配偶者は常に相続人となります。被相続人に子供がないときはその父母祖父母、これもいないとき兄弟姉妹の順に相続人となります。

相続順位 相続人   相続分
配偶者 ・内縁の妻は相続人になりません。 1/2
・養子も含まれます。
・認知された婚姻関係にない男女の子(被嫡出子)
・子が排除・死亡すれば孫が相続人になります。
・胎児は生まれれば相続人となります。
1/2
(複数のとき均分)
被嫡出子は嫡出子の1/2
配偶者 2/3
父母・祖父母 ・被相続人に子も孫もいないとき
・養父母も含みます。
・父母がいないときに祖父母が相続人になります。
1/3
(複数のとき均分)
配偶者 3/4
兄弟姉妹 子も孫も父母・祖父母もいないとき相続人になります。
・兄弟姉妹が死亡しているとき甥・姪が代襲します。甥姪の子は  相続人になりません。
1/4
(複数のとき均分)
※先順位の相続人がいる場合は、後順位の人は相続人になれません

 内縁の妻に遺産をもらえる方法はありますか
内縁の妻には相続権はありません。
@内縁の夫が借りていた借家に住んでいたときは、居住の利益は保護され、借家権を取得することはあります。
A生前に対策を立てることです→遺言しておくか、生前贈与しておきます。
B他に相続人がないとき特別縁故者として財産分与の請求ができる

―10 親子が共に旅先のホテル火災で死亡して、その前後が不明のとき相続はどうなりますか
@同時
死亡の推定をうけて、お互いに相続人である扱いを受けません。
Aしかし、もしも後に事故の生存者が現れて、子は親より少しの間生きていたと証言したら、親が先に死んだということが確かめられれば同時死亡の推定は覆されたことになります。この場合は、たとえ子が親の10分後に死んだとしても法的には親から子への相続がまず行われます。子に配偶者や子がいないときは祖父母等へ、直系尊属もいないときは相続人不存在となります。
逆に子が親より10分早く死亡した場合、子に配偶者や子がなければ、いったん親が相続し、親の死亡により祖父母が相続人となりこれがいないとき、兄弟姉妹へと相続がなされます。



相続人の廃除

―11 放蕩息子に遺産を相続させたくないとき、どうすればよいでしょうか
@家庭裁判所に排除を申立てます。廃除とは、相続人に被相続人に対する虐待、重大な侮辱、または著しい非行がある場合、その相続人の相続権を奪う制度です。素行不良の程度によっては、認められる場合もあります。排除は遺言でもできます。
A素行不良が無くなれば何時でも取り消しができます。遺言でもできます。


特別受益
―12 兄弟のなかで多額の生前贈与を受けたものがある時、特別受益となりますか
1.生前贈与がすべて特別受益になるわけではありません。
@ 遺贈と
A 婚姻、養子縁組、若しくは、生計の資本として受けた生前贈与だけです。
単なる共同扶助の結果は特別受益にはなりません。
具体例として
結婚の時持参金その他結婚資金を出してもらったり、事業資金、住宅資金を出してもらったり、私立の医科大学へ行かせてもらった等です。

2.特別受益になるとしたら相続分が減額されます。
 被相続人の死亡時に存する財産に、生前贈与の価格を加えたものを相続財産の価格とします。
この価格により、各相続人の相続分を算出し、遺贈や贈与の価格を差し 引いたものが、特別受益者の相続分となります。
 
なお、生前これと異なった意思を表示した時は、遺留分に反しない限度で尊重されますし、贈与を受けた金額が相続分を超える場合でも超過分を返還する必要はないと解されています。


寄与分

―13
 永年、婚家で親の事業を手伝ってきた嫁に寄与分はありますか

@相続人のうち、亡くなった人の生前における財産の維持や増加、あるいは亡くなった人の療養看護など特別の貢献があった者については、遺産分割については、法定相続分によって取得する額を越える遺産を相続できます。
A寄与分の額については、原則として相続人間の協議によって定められるものとされますが、協議がまとまらないときは、寄与をしたものが家庭裁判所に寄与分を決めてくれるように請求できます。
B寄与分は相続人だけに限られ、内縁の夫や妻、亡くなった夫の両親の世話をしてきた嫁などには認められていません。


遺 言   

被相続人の生前の意思を死後に伝えてこれを実現しようとするものです。相続人間のトラブルを未然に防ぐ為にも、自分の元気なうちに意思表示をしておきましょう。

遺言が必要な典型例
予想される最悪の事態です。
世の中、善人だけならこのような結果は生じないのでしょうが...
@遺言者について推定相続人が一人もいないとき ⇒相続財産は国庫にいきます。天下り役人の退職金に持って行かれるかもしれません。
貴重な財産です。自分の意思で使いみちを指定しましょう。
A遺言者に内縁の妻がいるとき ⇒内縁の妻には相続権はありません。
残された人の生活の保障の為にも必要です。
B長男死亡後も長男の両親の世話をしてきた長男の妻がいるとき ⇒相続権はないので、婚家を退去せざるを得ないことも考えられます。生活の基盤を失い、悲惨な結果が予想されます。
C夫婦の間に子供がなく、主たる財産が現在居住の家だけのとき ⇒兄弟姉妹に4分の1の相続権があります。残された配偶者は居住家屋を売却せざるを得ない羽目になる危険があります。
D推定相続人に行方不明者がいるとき ⇒相続関係の確定が遅れます。
E家業のための財産があるとき ⇒家業を継ぐ者に相続させないと、事業承継が困難となり、家業断絶の恐れがあります。
F現在別居中で事実上の離婚状態にある配偶者がいるとき ⇒自分の意思に反した相続となります。
G複数の子供の一人に障害をもつ者がおり、多くの遺産をその者に相続させたいとき  ⇒平等相続では逆に不幸な結果になります。
H他家に養子にいった子供がいるとき  ⇒ごくまれにですが、悲しい思いをした反面、相続権は強力に主張する者もいます。
Iいわゆる先妻の子と後妻がいるとき ⇒ごくまれにですが、骨肉の争いとなるケースもあります。
J自分亡き後の配偶者の生活が心配なとき ⇒親孝行の子供達ばかりではありません。

14 遺言ではどのようなことが出来ますか
@相続分の指定  誰にどのくらいの割合で相続させるかを指定できます。法定相続分が変更できます。
A認知   婚姻していない女性との間に生まれた子を相続人にできます。
B遺贈や寄付による財産処分  遺産を他人に贈ったり(遺贈)、町などに、寄付できます。
C後見人と後見監督人の指定  子供が未成年のとき、財産管理、生活保護をする人を指定できます。
D相続人の廃除や排除の取り消し、
E遺産分割方法の指定またはその委託、
F相続人相互の担保責任の指定、
G
遺言執行者の指定または指定の委託、
H遺留分減殺方法の指定などができま
す。

―15
 遺言はどのような形式でするのですか
口頭で言っただけ、叉はそれを単に書き取ったり、録音したのでは遺言にはなりません。
遺言の方式は厳格に決められています。遺言を公表するとき、本人に確認しようがないので、本人の真意が明確に解るように書いておく必要があるためです。

普通方式】
@自筆証書遺言・・・本人が自筆で書きます。ワープロ、タイプは無効です。日付および氏名を明確に記し、捺印します。このとき、訂正した個所の文字数の合計を遺言書の欄外に必ず書き込み捺印します。
A公正証書遺言・・・公証人と、証人二人以上の立会いとし、遺言者が口頭で述べた事柄を筆記していくものです。
B秘密証書遺言・・・本人が署名、捺印をすればワープロやタイプで打ったものでも構いません。遺言書の内容は秘密にできますが、公証人及び証人二人の立会いが必要なため遺言書の存在自体は秘匿できません。

【特別方式
一般臨終遺言、難船等遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言といったのものもあります。

―16 遺言はどの方式を選択しますか

・公正証書遺言のメリット ・自筆証書遺言のメリット
1.原本が公証人役場に保管されているため、紛  失・変造の恐れがなく、相続人による隠匿破棄   の恐れもない。
2.家庭裁判所の検認が必要ないため、遺言者死   亡後即座に遺言を執行できる。
3.文字が書けなくとも遺言を残すことが可能である。
1.遺言を書いたことを秘密にできる。
2.手軽にできて、費用がかからない。
3.毎年新たな気持ちで書いている人もいるようです。
・公正証書遺言のデメリット ・自筆証書遺言のデメリット
1.費用がかかる。財産価額により加算されます。
2.証人が2人以上必要です。
   手続きと費用の点が問題です。
1.自分で書くためどうしても表記が曖味になりがちです。
相続させるというつもりでだれだれに何々を「与える」と書いても、これでは遺贈を意味することになってしまい相続とはみなされません
2.途中で紛失したり、本人が死んだ後も遺書が発見されないケースがあります。

一般的には公正証書遺言は公証人がその真正を担保しているため、遺言が無効になる恐れが少ないと言われています。しかしながら、
 @自筆証書遺言のデメリット部分については司法書士等の専門家関与の下に作成し、保管しておけば問題はないし、むしろ
 A自筆証書遺言は、遺言者の自筆で書かれているため、本人の意思を率直に伝えることができ、内容が明確であれば、遺言の無効を主張されることもないと思います。

 当職は仕事柄、多くの遺言書に接する機会がありますが、なかには残された遺族に思いやりを込めて書かれた自筆証書遺言に出会うことがあり、遺言者の心情に感動させられたことも何度か経験しています。いずれにせよ遺言は司法書士、弁護士など法律の専門家に相談して、作成した方がよいと思います。

ちなみに公正証書遺言を作るには、
  (イ)実印と印鑑証明書を持って、
  (ロ)証人二人とともに公証人の前で、
  (ハ)遺言の具体的な内容を口頭で言う(口述)。
  (ニ)公証人がこれを書取り、これを本人に読み聞かせる、
  (ホ)間違いがなければ、本人、証人、公証人が署名捺印する。
このようにして作成され、原本は公証役場に保管されます。

―17 遺言書を検認手続きを経ずに開封したら無効になりますか
検認は遺言者死亡時における遺言書の状況を検証するもので、内容の真否等その効力を判断するものではありません。公正証書遺言を除くすべての遺言書は家庭裁判所で検認が必要です。これをしないと、五万円以下の過料に処せられますが、遺言書自体が無効になるものではありません。
 遺言書検認の申立て書式


遺留分

―18 父が遺言で他人に財産のほとんどをやると書いてあります。これには不満ですが、
自分の財産をどう処分しようと自由です。しかし、遺産は相続人の生活のための財産という一面もあるので一定の者に、贈与や遺贈されたものを取り戻す権利を認めています。
遺留分を有する者とその遺留分の割合は、次のようになります。

相続人 配偶者のみ 子のみ 直系尊属のみ
遺留分 1/2 1/2 1/3
相続人 配偶者と子 配偶者と直系尊属 兄弟姉妹
遺留分 配偶者 1/4 配偶者 1/3 遺留分はない
1/4 直系尊属 1/6

―19 遺留分を害されたらどうすればよいのですか
@遺言に納得できないときは遺言の要件が整っているか、まず確認すべきでしょう。
A遺留分が侵されていたら、遺贈等を受けた者に対して遺留分減殺請求権行います。
B減殺請求権の行使は何も家庭裁判所に訴える必要はなく、相続指定者に対して口頭でも構いません。確実な方法としては、内容証明郵便で相続指定者に意思表示を行うのがいいでしょう。
C遺留分の減殺請求は相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始後10年で時効になります。
  


相続の放棄・承認

―20 相続するかしないか、相続人の自由

 単純承認:相続開始を知ってから、3ヶ月を過ぎると単純承認と言って、借金や債務までも一切を含めた遺産を引き継がなければならなくなります。

親の残した借金に苦しめられないために相続人の対処する方法として
@限定相続:財産がどれくらいあるのか不明の場合、あるいは借金が多いと予想される場合は限定承認限定承認を受けるためには、相続が始まった日から3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申し立てが受理されると、撤回することはできません。
A
相続放棄:財産以上に借金が多ければ相続放棄
相続の放棄をするためには、相続開始から3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所にその旨を申述します。家庭裁判所に専用の用紙があり、書き方も簡単です。


相続と登記

―21 相続登記をしないとどんな問題がありますか

 
登記はそれをしないと、所有者になれないとか、罰せられるというわけではありません。所有者になったことを他人に主張するために必要なものです。
不動産を相続したら、その登記を速やかにしておけば以下のよう問題は防げるでしょう。

@登記をしないで放置しておくと不動産犯罪に巻き込まれやすくなります
(イ)第三者が介在する。
犯罪の意図を持った者が古い登記簿を見つけて、本人が死亡していることを確認してから本人または相続人になりすまし、印鑑証明書、権利書などを偽造して第三者に売却してしまうというパターンです。
(ロ)肉親の間でも似通った事件は起こります。
兄弟二人が共同相続した土地を、兄が弟の印鑑を盗用して自分名義の単独所有にする登記を密かにやってしまい、これを第三者名義に所有権移転の登記をしてしまった場合などです。

A長い間登記を放置しておくと相続権のある者が次第に増え、不動産をめぐる法律問題をよけいに複雑にさせます。
相続人が数十人になることもあり、それぞれが自分の権利を主張しだすと、話しをまとめることは至難となります。

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