三木司法書士事務所
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司法書士の報酬

司法書士の報酬は、法務大臣の認可を受けた「司法書士報酬額基準」に基づいていましたが、平成15年1月1日より廃止されました。司法書士の報酬は依頼者との合意により任意に決めることができるようになりました。どのような価格設定も自由に決めてよいということです。
前の基準を適用するか、新しい基準を創設するか、各事務所にとって悩ましいところでしょう。
当事務所は当分の間、従来の報酬基準を参考に、業務の難易、経済的利益、依頼者の目的達成の程度等を勘案して、報酬額を提示致します。
以下の記述は旧報酬によるものですが、参考までにしばらくの間、残しておきます。
(平成15年1月14日 )
記
基本的には、「件数主義」を採用し、例えば所有権移転登記1件申請するのであれば、その1件につきいくらというかたちで規定されています。また、その1件の報酬については、基本報酬と手続報酬とに区分され、課税価格によって報酬が加算されます。その他、事件の内容によって、付随業務に対する報酬、相談料や日当などについても報酬として加算されます。
例えば、銀行から3,000万円借りて課税価格が2,000万円の土地・建物を司法書士が立会って
購入する場合。所有権移転登記と・抵当権設定の2件分の費用
| 種 別 |
報 酬 |
登録免許税・印紙税 |
| 1. |
登記簿閲覧 |
|
|
|
1筆500円×2=1、000円 |
| 2. |
謄抄本 |
970円×4通 |
= |
3、880円 |
1筆1、000円×4=4、000円 |
| 3. |
所有権移転 |
基本報酬19、170円
+手続報酬4、900円
+価額加算2、810円
+筆数加算970円 |
= |
27、850円 |
2,000万円×5/100
=1, 000,000円 |
| 4. |
原因証書作成 |
1枚4、750円×3 |
= |
14、250円 |
|
| 6. |
抵当権設定 |
基本報酬24,030円
+手続報酬4、900円
+筆数加算970円 |
= |
29,900円 |
2,000万円×4/1000
=80,000円 |
| 7. |
取引立会料 |
(基本報酬+手続報酬)×15%加算
(24,070円+28,930円)×15% |
= |
7,950円 |
|
| 8. |
日当 |
(2時間以上4時間まで)24,270円以内 |
= |
(24,270円以内 ) |
|
| 9. |
旅費 |
実費 |
= |
2、000円 |
|
|
小計 |
@85,830円+日当 |
A1,085,000円 |
@とAを合算した額が登記費用となります。
内訳
1.登記申請前に、立会い前に、必ず登記簿を閲覧します。物件の現状、所有者、担保権の有無等を確認します。
2.事後謄本を金融機関分を含めて取得します。登記が完了後、登記申請書どおりに登記簿に記載されているか確認する為です。
3.所有権移転の基本報酬は、課税標準価格(不動産の価額)により異なります。課税標準価格が1,000万円であれば15,480円
以上19,170円以下、1000万円を超え2,000万円までであれば17,900円以上21,980円以下です。それに手続報酬である4,900円を、課税価格の超過額加算2、810円を加えます。
また、登記の目的となる不動産の個数が複数の場合、個数加算ができ、1個につき970円を加算します。
4.立会の場合は、個々の事件の報酬に15%以内の金額を加算することができます。
5.原因証書など作成したような場合は、文案を要する書類の作成として1枚4,750円を請 求することができ ます。
6.抵当権設定の基本報酬は、課税標準価格(債権額)により異なり、課税標準価格が1,000万円であれば、13,640円以上
16,940円以下、1,000万円を超え5,000万円までであれば、19,660円以上24,030円以下となっています。
それに手続報酬である4,900円を加えます。根抵当権設定も課税標準価格(極度額)に応じて、抵当権設
定とほぼ同様です。ただ、共同根抵当権設定の場合は、9、810円加算されます。
7.事件処理で出張したような場合、日当として半日 24,270円以内・1日 48,540円以内を請求することがで きます。
8.不動産の価額(課税価格) 建物については固定資産評価額、土地については固定資産評価額の1/3です。
9.他に実費として登録免許税や登記印紙代(閲覧・謄本代)などがかかります。
10.通常、登録免許税を含めて請求しますので、合計額が多く感じるようですが、所有権移転・抵当権設定について、司法書士の報酬は、平均すると、申請1件当たり3万から4万程度です。
◎課税標準価格により報酬が高くなっているのは、リスク面の考慮(司法書士の賠償責任額も多い)です。
商業登記についても、同じような計算方法で、報酬が算出されます。例えば、役員変更の場合、基本報酬は、7,690円以上、9,630円以下で、手続報酬は、2,400円になっています。それに議事録などを作成した場合1枚4,750円となっていて、20,000〜25,000円程度になります(登録免許税等実費は含まない)。
商業登記の項参照
裁判所に提出する書類の作成
報酬については、基本報酬は、目的価格によって区分されていますが、それに加える書類作成報酬は、1枚につきいくらというかたちで規定されています。例えば、訴状の作成でいうと、目的価格が30万円までであれば、10,090円以上12,030円以下、それに正本1枚につき4,750円を加えます。
自己破産で10万〜20万円程度、少額訴訟で2万〜3万円程度
相談
報酬は、個別的相談として1時間3,590円以内、継続的相談として月額23,980円以内となっています。
◎報酬額に5%の消費税がかかります。
報酬の計算方法はこのように多くの要素を加味して計算されますので、事前に説明をうけておくとトラブルも少なくなるでしょう。
又報酬規定は、一応の基準です。基本的には依頼者との合意によって決まります。事案の難易や各司法書士により違いがありますので、依頼する前にあらかじめ見積をしてもらうと良いでしょう。

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